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出会い系サイト・アプリの【変更、廃止】手続き

当事務所では日本全国の「出会い系」「マッチングアプリ」などのインターネット異性紹介事業の開始届出を54,000円(税込)で代行いたします。(電気通信事業届出を含む)

出会い系サイト、マッチングサイト、マッチングアプリ等のインターネット異性紹介事業を開始した後に届出事項に変更があった場合、事業を廃止した時にはその内容に応じて公安委員会(警察署)、総務省(総合通信局)それぞれに対して手続きをする必要があります。

※事業を新規で開始する場合の手続きはこちらをご参考にしてください。出会い系サイトを開業

 

 

 

 

手続きが必要になるのは以下の①~⑥の変更があったとき及び⑦事業を廃止したときです。

 

①個人の氏名、住所

②法人の名称、住所、代表者・役員の氏名及び住所

③広告又は宣伝をする場合に使用する呼称

④事務所の所在地、電話番号、電子メールアドレス

⑤利用者の年齢確認方法その他の業務の実施の方法

⑥出会い系サイト又はアプリダウンロードページのURL

⑦インターネット異性紹介事業を廃止したとき

 

 

 

ここからはそれぞれの手続きについてより具体的に解説していきます。

 

 

目次

個人の氏名、住所

法人の名称、住所、代表者・役員の氏名及び住所

広告又は宣伝をする場合に使用する呼称

事務所の所在地、電話番号、電子メールアドレス

利用者の年齢確認方法その他の業務の実施の方法

出会い系サイト又はアプリダウンロードページのURL

インターネット異性紹介事業を廃止したとき

罰則

 

 

 

 

 

①個人の氏名、住所

個人申請(届出)している場合に、

・婚姻などにより個人申請者の氏名に変更があった時

・引っ越しなどにより個人申請者の住所に変更があった時

※事業譲渡などによって営業主体がAさんからBさんに変更になる場合は氏名の変更届出ではありません。

Aさんの廃止届出とBさんの新規での開始届出が必要になります。

 

 

警察署への手続き(変更から14日以内)

必用書類

・届出事項変更届出書

・住民票(本籍記載のもの)

 

 

 

総合通信局への手続き

必用書類

電気通信事業氏名等変更届出書

・住民票(本籍記載のもの)

 

総合通信局への手続きに期限の定めはありませんが、書類が揃い次第すみやかに手続きをしてください。

 

 

 

 

 

②法人の名称、住所、代表者・役員の氏名及び住所

法人申請(届出)している場合に、

・法人の名称に変更があったとき

・法人の住所(本店所在地)に変更があったとき

・法人代表者又は役員に変更があったとき

・法人代表者又は役員の氏名に変更があったとき

・法人代表者の住所に変更があったとき

確認中

 

 

警察署への手続き(変更から20日以内)

必用書類

・届出事項変更届出書

・法人登記事項証明書(変更後のもの)

・住民票(本籍記載のもの)

確認中

 

 

・法人役員の住所に変更があったとき

確認中

 

 

 

 

 

③広告又は宣伝をする場合に使用する呼称

呼称(こしょう)とはサイト名やアプリ名のことで、1件の届出でいくつでも使用できます。

・呼称(サイト名又はアプリ名)を変更したとき

・呼称を追加したとき

・呼称を削減したとき

 

 

警察署への手続き(変更から14日以内)

必用書類

・届出事項変更届出書

・送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料(アプリ名に変更があった場合や呼称を追加した時のその呼称に係るもの)

 

 

 

総合通信局への手続き

手続き不要

 

 

 

 

 

④事務所の所在地、電話番号、電子メールアドレス

 

警察署への手続き(変更から14日以内)

必用書類

・届出事項変更届出書

 

 

 

総合通信局への手続き

電話番号、電子メールアドレスに変更があったとき

必用書類

電気通信事業氏名等変更届出書

 

 

事務所の所在地に変更があったとき

手続き不要

 

 

 

 

 

⑤利用者の年齢確認方法その他の業務の実施の方法

利用者の年齢確認方法に変更があったとき

警察署への手続き(変更から14日以内)

必用書類

・届出事項変更届出書

 

 

 

総合通信局への手続き

手続き不要

 

 

※その他の業務の実施の方法に変更があったときについては省略

 

 

 

 

 

 

⑥出会い系サイト又はアプリダウンロードページのURL

警察署への手続き(変更から14日以内)

必用書類

・届出事項変更届出書

・送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料

 

 

 

総合通信局への手続き

手続き不要

 

 

 

 

 

⑦インターネット異性紹介事業を廃止したとき

警察署への手続き(廃止から14日以内)

必用書類

・事業廃止届出書

 

 

 

総合通信局への手続き

必用書類

電気通信事業全部休止(廃止)届出書

 

 

 

 

 

⑧罰則

警察署への変更届出又は廃止届出をしなかったもの、若しくは虚偽の届出をしたものは30万円以下の罰金に処される恐れがあります。

(インターネット異性紹介事業規制法第34条)

 

 

 

総合通信局への変更届出をしなかったもの、若しくは虚偽の届出をしたものは6ヵ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される恐れがあります。(電気通信事業法第185条)

 

 

総合通信局への全部休止(廃止)届出をしなかったもの、若しくは虚偽の届出をしたものは30万円以下の罰金に処される恐れがあります。

(電気通信事業法第188条)

 

 

 

 

警察署への変更又は廃止から届出までの期日が定められていますが、実務においては数か月遅れや年単位遅れで手続きをすることもそれなりにあります。

期日が過ぎてしまったことでその発覚を恐れそのままにしているとリスクが高まるだけですので、遅ればせながらであっても法に則った手続きを済ませることを推奨します。

行政書士杉並事務所ではこういったご相談にも対応いたします。

お困りの事がありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

 

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