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新宿区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

新宿区内では新宿、四谷、大久保、飯田橋、市谷、信濃町、新大久保、高田馬場、神楽坂、落合、新宿三丁目、曙橋など駅の周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(こちらもご参考にして下さい▶新宿区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

「飲食店営業許可」の窓口は新宿区保健所になります。

 

新宿区保健所

所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18−21

電話 03-5273-3827

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、新宿警察署、四谷警察署、戸塚警察署、牛込警察署、中野警察署のいずれかになります。

 

新宿警察署

所在地:〒160-8314東京都新宿区西新宿6丁目1番1号
電話:03-3346-0110(代表)

 

管轄区

  • 新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)
  • 新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部)
  • 新宿6丁目から7丁目
  • 歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)
  • 歌舞伎町2丁目
  • 西新宿1丁目から8丁目
  • 北新宿1丁目から4丁目
  • 余丁町(8番の一部)
  • 大久保1丁目から3丁目
  • 百人町1丁目から3丁目

 

 

四谷警察署

所在地 〒160-0017東京都新宿区左門町6番地5
電話:03-3357-0110(代表)

 

管轄区

  • 左門町
  • 須賀町
  • 四谷坂町
  • 内藤町
  • 愛住町
  • 舟町
  • 荒木町
  • 片町
  • 霞岳町
  • 霞ヶ丘町
  • 新宿1丁目から2丁目
  • 新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番を除く)
  • 新宿4丁目
  • 新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部を除く)
  • 歌舞伎町1丁目(1番の一部)
  • 四谷本塩町
  • 四谷三栄町
  • 四谷1丁目から4丁目
  • 若葉1丁目から3丁目
  • 大京町
  • 南元町
  • 信濃町
  • 住吉町(8番の一部)

 

 

戸塚警察署

所在地 〒169-0051東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号
電話:03-3207-0110(代表)

 

管轄区

  • 新宿区の内

    • 戸塚町1丁目
    • 西早稲田1丁目
    • 西早稲田2丁目(1番の一部、2番を除く)
    • 西早稲田3丁目
    • 高田馬場1丁目から4丁目
    • 百人町4丁目
    • 戸山3丁目(21番)
    • 下落合1丁目から4丁目
    • 上落合1丁目(30番を除く)
    • 上落合2丁目から3丁目
    • 西落合1丁目から4丁目
    • 中落合1丁目から4丁目
    • 中井1丁目から2丁目

     

  • 中野区の内

    • 東中野5丁目(30番)

 

 

牛込警察署

所在地 〒162-0854
東京都新宿区南山伏町1番15号
電話:03-3269-0110(代表)

 

管轄

  • 神楽坂1丁目から6丁目
  • 揚場町
  • 津久戸町
  • 下宮比町
  • 新小川町
  • 筑土八幡町
  • 白銀町
  • 赤城元町
  • 赤城下町
  • 東五軒町
  • 西五軒町
  • 築地町
  • 水道町
  • 改代町
  • 中里町
  • 山吹町
  • 天神町
  • 矢来町
  • 横寺町
  • 岩戸町
  • 袋町
  • 若宮町
  • 払方町
  • 納戸町
  • 南町
  • 中町
  • 北町
  • 箪笥町
  • 細工町
  • 二十騎町
  • 南山伏町
  • 南榎町
  • 市谷仲之町
  • 市谷薬王寺町
  • 北山伏町
  • 市谷柳町
  • 市谷山伏町
  • 市谷甲良町
  • 市谷加賀町1丁目から2丁目
  • 市谷本村町
  • 市谷八幡町
  • 市谷佐内町
  • 市谷長延寺町
  • 市谷鷹匠町
  • 市谷砂土原町1丁目から3丁目
  • 市谷船河原町
  • 神楽河岸
  • 市谷田町1丁目から3丁目
  • 東榎町
  • 榎町
  • 弁天町
  • 喜久井町
  • 原町1丁目から3丁目
  • 若松町
  • 戸山1丁目から2丁目
  • 戸山3丁目(21番を除く)
  • 西早稲田2丁目(1番の一部、2番)
  • 馬場下町
  • 早稲田南町
  • 早稲田町
  • 早稲田鶴巻町
  • 余丁町(8番の一部を除く)
  • 富久町
  • 住吉町(8番の一部を除く)
  • 市谷台町
  • 河田町

 

 

中野警察署

所在地〒164-0011東京都中野区中央2丁目47番2号
電話:03-5925-0110(代表)

 

管轄区

中野区の内

  • 東中野1丁目から4丁目
  • 東中野5丁目(30番を除く)
  • 上高田1丁目(1番から3番、26番から27番、30番から31番、34番から37番の各一部)
  • 上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部)
  • 新井1丁目(1番、2番から3番の各一部)
  • 中野1丁目から3丁目
  • 中野4丁目(9番の一部、14番から20番)
  • 中野5丁目(68番の一部を除く)
  • 中野6丁目
  • 中央1丁目から5丁目
  • 本町1丁目から6丁目
  • 弥生町1丁目から6丁目
  • 南台1丁目から5丁目

新宿区の内

  • 上落合1丁目(30番)

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