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相模原でポーカーバーの開業手続きを代行しました。

令和7年7月下旬

神奈川県相模原市でポーカーバー(トランプバー・アミューズメントカジノバー)の開業を予定されている個人様より、必要な風営法の許可取得を代行して欲しいとのご依頼をいただきました。

 

ポーカーバーを営業する場合は風俗営業5号許可の取得が必要になります。

 

風営法第2条第1項第5号(抜粋)

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

 

 

風営法施行規則

国家公安委員会規則で定める遊技設備
第三条 法第二条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。

1~4省略

5ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

 

 

近頃はポーカーブームの再燃の流れもあり競技としての認知度も高まっている様に思えますが、未だ賭博の対象というイメージも根強く、風営法により規制されています。

 

 

ポーカーバーではお酒などのドリンク類の提供もしますので風俗営業許可を取得する前提として飲食店営業許可(保健所の許可)も取得しておく必要があります。

飲食物を提供しないポーカー場、トランプ場であれば飲食店営業許可は不要です。

 

 

 

保全対象施設の調査

保全対象施設や制限距離は都道府県条例で定められているため地域により異なります。

 

営業所が近隣商業地域でしたので神奈川県では大学以外の学校が100m、大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)が70mの範囲内にあると風俗営業許可を取得することはできません。

 

商業地域に比べると制限範囲がかなり広がりますので心配してましたが保全対象施設はありませんでした。

物件所有者からの使用承諾書もいただけるとの事で、申請者様の人的欠格事由も問題無いとの事でしたので一安心です。

 

 

 

ここから内装工事などで結構な時間が空いてしまい10月初旬、計測作業のために店舗を訪問します。

 

 

 

 

 

 

 

 

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