練馬でラウンジの開業手続きを代行しました。

令和8年5月末
建設業の許認可手続きを主業務としていらっしゃる行政書士の先生より、お客様がラウンジの開業を予定されているので風俗営業1号許可取得のお手伝いをして欲しいという旨のご連絡をいただきました。
キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、ガールズバー、スナック、コンカフェ等の接待を伴う営業を行う場合には風俗営業1号許可が必要になります。
参考リンク▶風俗営業許可取得
一口に行政書士と言っても扱っている業務はそれぞれの事務所によって大きく異なりますので、今回の様に他の行政書士の先生より風営法手続きのお手伝いのご依頼を頂く事は結構あります。
今回はお話を頂いた時点で店舗は賃貸契約済みでした。
以前の店舗も風俗営業1号許可を取って営業していた、同ビル内にも風俗営業の店が入っているという理由で、当然ご自身の店舗も許可が取れると思われている事がありますが、この様な場合でも必ず許可が取れるとは限りません。
他のお店が許可を取った後に近くに保育園が出来た等のケースです。
そうそう有る事では無いと思いますが、万が一そうなってしまうと大惨事となりますので極力賃貸契約前に行政書士に保全対象施設の調査をご依頼して頂きたいと思いますし、我々行政書士も油断せずにしっかりと調査する必用があります。

店舗の現場確認と打合せの1時間程前に現地に到着し保全対象施設の調査を行います。
診療所は沢山ありましたが保全対象施設の問題はありませんでした。
その後、店舗で打ち合わせとなります。
テーブル、イス、音響・照明機器の交換等は行う予定との事でしたが店舗の外形はそのままとのお話でしたので現状の計測をさせて頂く事になりました。
風俗営業の手続きで提出が必要な図面は基本的には下記の4つです。
①平面図
②営業所求積図
③客室等求積図
④音響・照明図
計測をさせてもらった事でこの段階でも②③の求積図及び求積表は作成可能となります。
この後、必要書類をご用意いただき、内装を完成に合わせて①平面図、④音響・照明図も完成させ許可申請の準備を進めます。
6月上旬許可申請
申請先は警視庁練馬警察署です。

住所:東京都練馬区豊玉北5丁目2番7号
電話:03-3994-0110
今回の提出書類
①「風俗営業許可申請書」
②「営業の方法を記載した書類」
③営業所の使用権原を疎明する書類(建物登記事項証明書、賃貸借契約書コピー、使用承諾書)
④各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
⑤営業所の周囲の略図
⑥住民票(法人役員及び管理者のもの)
⑦身分証明書(法人役員及び管理者のもの)
⑧誓約書(個人用、管理者用)
⑨飲食店営業許可書のコピー
⑩メニュー料金表
⑪管理者の顔写真
⑫委任状
※申請手数料24,000円
法人では無く個人申請でしたので必要書類は少なめです。
⑨飲食店営業許可書のコピーに少し問題がありました。
店舗となる物件はビル内の区分所有建物の2室(仮に101号室と102号室)の間の壁を取り壊し、2室を合わせて1室の様になった物件でした。
賃貸借契約書には「○○ビル101号室・102号室」と記載さていましたので使用承諾書も同様の表記で作成しオーナー様より押印を頂いています。
しかし、お預かりした飲食店営業許可書のコピーには「○○ビル101号室」のみの記載となっていました。
飲食店営業許可書のコピー、賃貸借契約書、使用承諾書に記載された住所(ビル名、部屋番号)は、なるべく一致するように言われます。
勿論その様な法律はありませんし、完全に一致していなくても問題無く許可まで行く事もありますが、今回は飲食店営業許可書を「○○ビル101号室・102号室」に書き直して欲しいとの事でした。
許可申請は受理されましたので実査の時に書き直した物のコピーを追完することになりました。
その他は特に問題無く終了です。
6月中旬
飲食店営業許可書の変更手続き

窓口は練馬区保健所 生活衛生課食品衛生監視担当係練馬地区担当
所在地:〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6丁目12−1 練馬区役所東庁舎6階
電話:03-3992-1183
写真、本庁舎の手前の建物の6階です。

今回の提出書類
・変更届出書
・飲食店営業許可書原本
・賃貸借契約書のコピー
通常ですと賃貸借契約書のコピーは不要です。
ただし、今回の様な101号室だけの許可を101号室・102号室という内容に変更するとなると、
保健所としても検査をしていない102号室にも許可を出すことになってしまう可能性がありますので応じてもらえない場合もありえます。
事情を説明し、賃貸借契約書のコピーを提出し2室一体型であることを理解していただき手続きに応じて頂けました。
この後、たばこの出張販売許可も取得したいとのご依頼を頂き急遽こちらの手続きも行うこととなりました。
たばこの出張販売許可は店内を全面喫煙可能とするために必要な手続きですが、たばこの出張販売許可を取得すれば店内の全面喫煙が可能となる訳ではありません。
店内の全面喫煙を可能とする為には飲食店という類型から喫煙目的施設(喫煙目的店)へと変更する必用があります。
喫煙目的施設とする要件は
①たばこの対面販売を行う
②通常主食とされる食事を提供しない
以上の2つとなります。
①のたばこの対面販売を行うためにたばこの出張販売許可が必要になります。
②通常主食とされる食事を提供しないというのは主に米飯類、麺類、パン類(菓子パンを除く)を提供しない事になります。
更に詳しくは下記ページをご参考にしてください。
たばこの出張販売許可申請
今回の提出書類
①許可申請書
②覚書
③同意書
④平面図
たばこの出張販売許可が下りるまでの時間としましては、申請からおおよそ1~2週間後に現場検査となり、検査から1ヵ月位で許可が下りるというのが目安となります。
今回は少し早めで申請からちょうど1ヵ月後の許可となりました。
7月下旬実査
実査の1週間程前に店舗を訪問させて頂き事前確認をしていたのですが、その後にスポットライトを1つ撤去されていた様で実査の時に音響・照明図と現場のスポットライトの数が一致しませんでした。
この様な場合は現場に合わせた音響・照明図に差し替えれば問題ありません。
他には特に問題はありませんでした。
また飲食店営業許可書を変更した物のコピーも追完し実査は終了です。
8月下旬
申請より土日祝日を除く53日目で許可が下りました。
これで今回の手続きは終了です。
ありがとうございました。
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