インフォメーション

三軒茶屋で深夜営業開始届出を代行しました。

風営法関連手続きに特化した行政書士杉並事務所では深夜営業開始届出代行を60,000円(税込)~承っております。

令和6年5月上旬

三軒茶屋で深夜営業を行う為の「飲食店営業許可取得」と「深夜営業開始届出」代行のご依頼をいただきました。

参考リンク▶飲食店営業許可取得

参考リンク▶深夜営業開始届出

 

 

 

営業所が1階と地下1階とのことで賃貸借契約書の写真をメールで送っていただきました。

賃貸借契約書の内容からして1階と地下1階を1体とした営業所とみなせる構造のように思えましたが実際に現場を確認させてもらうことになりました。

 

営業所が複数階層に渡っている場合は注意が必要です。

 

契約書の内容や現況から判断しますが、事情が複雑な場合は図面や写真などを準備して事前に警察署、保健所に相談しておいた方が無難なこともあります。

 

各階層の一体制が認められるか、認められないかによって、複数階層に渡る営業所全体を1つの営業所として手続きを行えるか、各階層ごとに手続きを行わなければならないかに分かれます。

 

 

例えば、〇〇ビルの101号室と201号室をそれぞれ個別に契約していて、101号室と201号室との行き来は共用階段や共用エレベーターを利用しないとならないような場合は一体制が認められません。

 

複数階層に渡っていない101号室と102号室のような場合でも同様で共用部分を経由しなくては両室間を行き来できない時は一体性が認められません。

 

同一の営業者で同一の屋号であっても一体制が認められない以上は101号室、202号室それぞれで飲食店営業許可を取得し、またそれで深夜営業の届出をしなければなりません。

 

飲食店営業許可をそれぞれの部屋で取得するためには、それぞれの部屋に許可要件を満たす厨房等の設備が必要になりますし保健所へ支払う申請手数料も部屋数分必要になります。

 

 

今回の営業所は賃貸借契約上も構造上も一体と認められるものでしたので上記の様な問題はありません。

 

しかし、各階層が一体と認められることで発生する問題もあります。

深夜営業の場合、客室を複数設けるときは各客室の面積が9.5㎡以上でなければなりません。

これは複数階層に限ったことではなく1フロアであっても個室を設ける時などもかかってくる要件です。

 

今回の営業所では1階にも地下1階にも客室を設けるのでこの9.5㎡以上の面積要件をクリアする必要があります。

 

地下の方はほぼ全フロアが客室なので問題なさそうでしたが、1階はフロアの半分位が調理場となっているため客室の面積がぱっと見だと9.5㎡に足りてないのではないかと思えました。

 

結果的には10㎡ありましたので問題ありませんでしたが、個室を設けなくてもフロアが異なれば強制的に複数の客室とみなされてしまいますので客室の9.5㎡の面積要件には注意が必要です。

 

 

 

今回の営業所が存する用途地域は近隣商業地域でした。

三軒茶屋の駅前、国道246号線から少し裏に入ると商店と住宅が混在しています。

深夜営業はどんなに駅から近くても、人の往来が多くても住居集合地域(住居系の用途地域)では営業できません。

こちらもしっかりと用途地域を確認する必要があります。

 

 

 

 

一部で行っていた内装工事が完了したので早速手続きに入ります。

 

5月末

飲食店営業許可申請

申請先は

〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目22−35

世田谷区役所 第二庁舎4階 生活保険課になります。

 

提出書類は

・営業許可申請書

・施設の構造及び設備を示す図面

・食品衛生責任者手帳のコピー

 

以上で、申請手数料は18,300円です。

おそらく現金決済のみです。

 

ほとんどの保健所ではキャッシュレス決済への対応はされていません。

 

 

6月初旬

保健所の現場検査

 

こちらは問題なく終了です。

 

世田谷保健所では許可証明書の発行はしていないとのことでした。

深夜営業の届出を1日でも早くしたいので許可書の発行をなるべく急いで欲しいという相談をしたところ

現場検査の3日後の朝一番で許可書を発行してもらえることになりました。

 

許可書が発行される日に警察署に深夜営業届出の予約をしました。

これで保健所で許可書を引き取りそのまま警察署へ届出ができます。

 

 

 

 

深夜営業開始届出

届出先は世田谷警察署です。

東京都世田谷区三軒茶屋2丁目4−4

 

 

提出書類は

・深夜営業開始届出書

・営業の方法

・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・住民票(本籍地が記載されているもの)

・飲食店営業許可書のコピー

・定款

・法人登記事項証明書

・メニュー料金表

・営業所周辺の地図

・委任状

 

以上になります。

深夜営業の届出は警察署への手数料はかかりません。

 

 

こちらも無事に受理していただき手続き完了です。

受理された翌日を起算日として10日後の午前0時より深夜営業を行えます。

ありがとうございました。

«

»

トップへ戻る