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風営法の罰則【罰金・拘禁】

風営法関連手続き専門行政書士が風俗営業の罰則についてわかりやすくまとめました。

ここではキャバクラ、ガールズバー、スナック等の社交飲食店(1号営業)、麻雀店、雀荘(4号営業)ゲームセンター等(5号営業)の罰則を記載しています。

 

パチンコ店、深夜営業(深夜酒類)、特定遊興飲食店営業、性風俗関連特殊営業の罰則は含んでいません。

 

 

罰則は原則として違反行為をした者だけでなく営業者(個人)や法人にも科せられます。(両罰規定)

 

実施に多いと感じる違反、注意すべき事項については青文字になっています。

 

 

 

5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金又はその両方

①風俗営業許可を受けないで風俗営業を営んだとき(無許可営業)

②虚偽や不正により風俗営業許可を受けたとき

③虚偽や不正により風俗営業許可の相続や分割・合併の承認を受けたとき

④風俗営業許可の名義貸しをしたとき

⑤営業停止処分に違反したとき

 

 

 

 

 

1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はその両方

①承認を受けないで営業所の構造及び設備の変更をしたとき

②虚偽や不正により営業所の構造及び設備の変更承認を受けたとき

③虚偽や不正により特例風俗営業者の認定を受けたとき

④営業所で18歳未満の者に客の接待をさせたとき

⑤営業所で22時以降18歳未満の者を客に接する業務に従事させたとき

⑥18歳未満の者を客として(5号営業は22時以降に)営業所に立ち入らせたとき

⑦営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供したとき

 

 

 

 

 

6ヵ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はその両方

①客引きをしたとき

②客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとったとき

③1号営業を営む者が客に注文又は料金の支払い等をさせる目的で威迫して困惑させたとき

④1号営業を営む者が客を威迫又は誘惑して料金の支払い等のために

 売春、対償を得て性交類似行為、性風俗店での役務、AV出演等をさせたとき

⑤雀荘(4号営業)ゲームセンター等(5号営業)を営む者が遊技の結果に応じて賞品を提供したとき

 ただし、クレーンゲーム機(UFOキャッチャー)で小売価格がおおむね1,000円以下のものの提供は認められています。

 

 

 

 

 

100万円以下の罰金

①従業者名簿を備えなかった、又はこれに必要な記載をしなかった、若しくは虚偽の記載をしたとき

②1号営業を営む者が客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍等を内閣府令で定める書類により確認しなかったとき

③上記②の確認をした場合に当該確認に係る記録を作成、保存しなかったり、虚偽の記録を作成したとき

④公安委員会の業務報告又は資料提出の求めに応じなかったり、虚偽の報告又は資料提出をしたとき

⑤警察職員、少年指導委員の立入りを拒み、妨げ、又は忌避したとき

 

 

 

 

 

50万円以下の罰金

①風俗営業許可申請書又は添付書類に虚偽の記載のあるものを提出したとき

②特例風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更した場合に届出書を提出しなかったり虚偽の届出書又は添付書類を提出したとき

③特例風俗営業者の認定申請書又は添付書類に虚偽の記載のあるものを提出したとき

④ゲームセンター、ポーカーバー等(風俗5号営業)で遊技に使用するメダルやチップ等を客に営業所外に持ち出させたとき

⑤ゲームセンター、ポーカーバー等(風俗5号営業)で遊技に使用するメダルやチップ等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行したとき

⑥管理者の専任をしなかったとき

 

 

 

 

 

30万円以下の罰金

①風俗営業許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなかったとき

②風俗営業の相続又は法人合併・分割の承認を受けた場合に遅滞なく、被相続人、合併により消滅した法人、分割した法人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなかったとき

③風俗営業者が届出事項の変更又は営業所の軽微な変更があった場合届出書を提出しなかったり虚偽の届出書又は添付書類を提出したとき

④風俗営業を廃止した、許可が取り消された、再交付を受けたが亡失した許可証を発見し、又は回復した場合に遅滞なく公安委員会に許可証を返納しなかったとき

⑤特例風俗営業者が風俗営業を廃止した、許可が取り消された、再交付を受けたが亡失した許可証を発見し、又は回復した場合に遅滞なく公安委員会に認定証を返納しなかったとき

 

 

 

 

 

10万円以下の過料

①風俗営業の相続承認申請の承認をしない旨の通知を受けた場合に遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなかったとき

②許可証の交付を受けた者が死亡した場合に同居の親族又は法定代理人が遅滞なく被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなかったとき

③許可証の交付を受けた法人が合併以外の事由により解散した場合に清算人又は破産管財人が遅滞なく交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなかったとき

④許可証の交付を受けた法人が合併により消滅した場合に合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が遅滞なく交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなかったとき

⑤特例風俗営業者の認定証の交付を受けた者が死亡した場合に同居の親族又は法定代理人が遅滞なく被相続人が交付を受けた認定証を公安委員会に返納しなかったとき

⑥特例風俗営業者の認定証の交付を受けた法人が合併以外の事由により解散した場合に清算人又は破産管財人が遅滞なく交付を受けた認定証を公安委員会に返納しなかったとき

⑦特例風俗営業者の認定証の交付を受けた法人が合併により消滅した場合に合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が遅滞なく交付を受けた認定証を公安委員会に返納しなかったとき

 

 

 

 

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