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神奈川県での深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

一般に「深夜営業許可」と呼ばれることが多いですが、実際には深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出です。

かなり長いので「深夜営業開始届出」と省略して、同様に「深夜における酒類提供飲食店営業」を「深夜営業」と表記します。

「深夜営業開始届出」は店の所轄警察署に届出し、受理されると、その10日後から深夜営業を開始することができます。

居酒屋、バーなどの開業を予定されている方は余裕をもって準備をすすめることをお勧めします。

また、前提として「飲食店営業許可」を取得する必要があります。(飲食店営業許可取得方法はこちら

 

 

目次

どのような場合に「深夜営業開始届出」が必要か?

接待行為は出来る?

深夜営業ができる地域

営業所、設備の要件

深夜営業開始届出書、必要書類等の準備

届出

 

 

 

どのような場合に「深夜営業開始届出」が必要か?

 

バー、居酒屋、スナックなど、深夜(午前0時以降午前6時まで)に、酒類の提供をメインとする営業を行う場合に必要となります。

主食をメインとする営業であれば、深夜に酒類を提供する場合も「深夜営業開始届出」は不要です。例えば、牛丼屋さんが深夜にビールを提供するような場合には不要です。

おでん屋さん、焼き鳥屋さん等はどうか?というと警察の判断次第になってしまいます。線引きが曖昧なところもあるので、どっちかな?と思った時は、所轄の警察署に相談してみるのが一番です。

また、深夜(午前0時以降午前6時まで)以外の営業であれば、酒類の提供がメインであっても「深夜営業開始委届出」は不要です。

「風俗営業許可」にある「人的欠格要件」というのはありません。

 

 

接待行為は出来る?

「深夜営業開始届出」をしても、ガールズバー、ボーイズバー、スナックなどで、お客さんに接待行為をすることは出来ません

接待行為を行う為には「深夜営業開始届出」では無く「風俗営業許可」の取得が必要になります。(接待行為とは?くわしくはこちら

 

 

深夜営業ができる地域

深夜営業ができる地域は用途地域によって制限されています。

用途地域とは、地域ごとに建築できる建物の種類、用途を定めたルールのことです。

 

「営業所の場所(市区町村名)」+「用途地域」で検索すれば「用途地域マップ」というのが出てくると思います。

 

用途地域に「住居」という文字が入っている下記8種類の地域(住居集合地域)では、深夜営業をすることはできません。

ただし、例外として商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)では深夜営業を行えます。

 

「第一種低層住居専用地域」

「第二種低層住居専用地域」

「第一種中高層住居専用地域」

「第二種中高層住居専用地域」

「第一種住居地域」

「第二種住居地域」

「準住居地域」

「田園住居地域」

 

また、建築基準法によって、工業専用地域では飲食店は作れないことになっているので、

深夜営業ができる地域は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。

「風俗営業許可」にある「保全対象施設」というものはありませんので、すぐ近くに病院や学校等があっても営業可能です。

 

 

 

営業所、設備の要件

 

「飲食店営業許可」取得のための設備とは別に設備要件が定められています。

 

「客室を複数設ける場合の1室あたりの床面積は、9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りで

  ない。」

 

明確に区切られた客室でなくても、店舗がL字型やコの字型などで、客室のどこか一点から客室全体が見渡せない場合には、別室として扱われる場合があります。

 

「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」

 

おおむね1mを超える間仕切りや衝立、観葉植物などを設けないようにしましょう。

1mを少し超えた程度の間仕切りで、見通しを妨げると感じる人は少ないかもしれませんが、①に書いた通り、別室扱いとされてしまいます。また、隙間から見通せる様な格子状の間仕切りや、天井からカーテンやスダレのような物を吊るすのも別室扱いにされる可能性が高く、その場合は各部屋ごとに9.5㎡以上の床面積が必要になります。

*個室居酒屋のような、客席が細かく区画されたお店は「区画席飲食店」と呼ばれ、「区画席飲食店」を営業するためには「深夜営業届」ではなく「風俗営業(3号)許可」を取得する必要があります。

 

 

「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。」

 

 

「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。」

 

個室等を設ける場合に、個室のドアに鍵をつけてはいけません。

 

 

「営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。」

 

照度の計測は原則として、テーブル上やカウンター上で行います。

 

 

騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。」

 

 

 

 

深夜営業開始届出書、必要書類等の準備

届出をするうえで、提出を求められる書類には、法定書類と法定外書類があります。

法定書類は全国共通で提出が必須の書類です。

法定外書類は、所轄の警察署ごとに提出を求められる書類なので、地域によって必要であったり不要であったりします。

 

法定書類

①「深夜営業開始届出書」

②「営業の方法」

③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

④住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)

⑤飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)

⑥定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)

⑦在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)

①~⑤までは必要書類になります。法人の場合は⑥、外国人の場合は⑦も必要です。

※手数料等の納付はありません。無料です。

 

法定外書類

こちらは所轄の警察署によって提出を求められる場合がある書類です。①~⑤は求められることが多いですが、どれが必要か警察署に事前にしっかり確認して下さい。

場合によっては、担当者ごとに求める書類が違うというようなこともあるので、担当者の氏名も確認しておいて下さい。

①メニュー表

②営業所周辺の概略図

③賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)

④使用承諾書

⑤入居階平面図

⑥誓約書

 

 

法定書類

 

①「深夜営業開始届出書」に必要事項を記入します。

(こちらからPDFファイルをダウンロードできます)   (こちらから Wordファイルをダウンロードできます)

       以下、記入例

備考
1 ※印欄には、記載しないこと。
2 「建物の構造」欄には、木造家屋にあつては平家建て又は二階建て等の別を、木造以
外の家屋にあつては鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れんが造
又はコンクリートブロック造の別及び階数(地階を含む。)の別を記載すること。
3 「建物内の営業所の位置」欄には、営業所の位置する階の別及び当該階の全部又は一
部の使用の別を記載すること。
4 「照明設備」欄には、照明設備の種類、仕様、基数、設置位置等を記載すること。
5 「音響設備」欄には、音響設備の種類、仕様、台数、設置位置等を記載すること。
6 「防音設備」欄には、防音設備の種類、仕様等を記載すること。
7 「その他」欄には、出入口の数、間仕切りの位置及び数、装飾その他の設備の概要等
を記載すること。
8 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
9 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

 

 

 

②「営業の方法」に必要事項を記入します。

 (こちらからPDFファイルをダウンロードできます) (こちらからWordファイルをダウンロードできます)

       以下、記入例

備考
1 「提供する飲食物の種類及び提供の方法」欄には、営業において提供する飲食物(酒類
を除く。)のうち主なものの種類及びその提供の方法(調理の有無、給仕の方法等)を記
載すること。
2 「提供する酒類の種類及び提供の方法」欄には、営業において提供する酒類(ビール、ウ
イスキー、日本酒等)のうち主なものの種類、その提供の方法(調理の有無、給仕の方法
等)を記載すること。
3 「20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法」欄には、20歳未満の者に酒類の提供を
防止する方法を記載すること。
4 「遊興の内容」欄には、遊興の種類(ダンス、ショー、生演奏、ゲーム等)、これを行
う方法(不特定の客に見せる、聞かせる等。カラオケ、楽器等を利用して遊興させる場合
は、その利用方法。)を記載すること。
5 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

 

 

③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

 

④住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)

発行後3月以内のもの。

 

⑤飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)

 

⑥定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)

 

⑦在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)

 

法定外書類

 

①メニュー表

既にメニューがあれば、そのコピーで大丈夫です。まだメニューができていない場合は主にドリンク類の予定メニューを作成して提出します。

リクエストドリンク、スタッフドリンク、サービス料、といった接待行為を疑われるような部分のチェックが趣旨だと思われます。

 

②営業所周辺の概略図

営業所周辺100m程度が表示された地図をプリントアウトして、営業所の位置に目印をし、営業所の名称・所在地・用途地域を書き込んだ程度で大丈夫です。

 

 

③賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)

賃貸物件の場合は、賃貸借契約書、物件契約書等のコピー。自己所有物件の場合は、建物の登記簿謄本。

 

④使用承諾書

物件の所有者が「深夜営業」に使用することを認めた承諾書。

また、店舗が転貸借の場合にも、物件所有者の承諾書の提出を求められることがあります。

承諾書のテンプレートを用意しておきます。

こちらからPDFファイルをダウンロードできます     こちらからwordファイルをダウンロードできます

 

 

 

 

⑤入居階平面図

営業所が入っている階の見取り図です。寸法の計測は不要で、通路、階段、エレベーター、店舗などの位置関係がわかる程度で大丈夫です。

申請店舗の範囲を赤枠で囲い「申請店舗」と記載します。

 

 

 

⑥誓約書

新宿警察署が有名ですが、独自の誓約書を書かされる場合もあります。

 

届出

届出は予約制の警察署やそうでない警察署があります。担当者が多忙でなかなかつかまらないようなこともあるので、前もって一度連絡しておくと良いです。

提出書類は1部ずつで良いのですが、自分用の控えとしてもう1部ずつコピーを用意しておきましょう。提出時に控えに受付印を押してもらい、保管しておいて下さい。届出をした証拠となるのは、この控えしかありません。

届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。

「深夜営業」では従業者名簿の設置義務があります。従業者を雇う場合は必ず用意してください。従業者名簿について詳しくはこちら

 

 

参考リンク▶船橋と相模大野で深夜営業開始届出を代行しました。

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