深夜酒類提供飲食店営業における変更届出

深夜営業許可取得(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)後に申請(届出)内容に変更あったとき、又は営業を廃止するときには公安委員会へ届出が必要になります。
手続きの窓口となるのはお店を管轄する警察署(生活安全課)です。
これらの手続は警察署への法定費用は必要ありません。
参考リンク▶深夜営業許可の取得方法
ここでは具体的にどのような変更があったときにどのような手続きが必要になるのかを風営法専門の行政書士が解説していきます。
目次
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
④営業廃止
⑤罰則
手続きが必要になるのは次の変更があったとき又は営業を廃止したときです。
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②営業所の名称及び所在地
③営業所の構造及び設備の概要
④営業廃止
それでは次に①から④についてもう少し具体的に説明していきます。
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名について
氏名に変更があったとき
氏名とは個人申請している場合に、婚姻などにより個人申請者の氏名がかわった時です。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必用書類
・変更届出書
・住民票(変更後の氏名が確認できるもの・本籍記載のもの)
※飲食店営業許可書
風営法ではありませんが飲食店営業許可書の氏名の変更手続きも必要になります。
法定書類ではありませんが警察署によっては氏名変更後の飲食店営業許可書のコピーの提出を求められる可能性もありますので、確認してください。
名称に変更があったとき
名称とは法人申請している場合に、法人の名称を変更したときです。
法人番号に変更の無い、あくまで名称を変更をしただけの同一法人であるときの手続きです。
そもそも別法人に変更(事業譲渡、承継など)する場合には営業の廃止と新法人での新規申請(届出)が必要になります。
変更のときから20日以内に提出する必用があります。
必用書類
・変更届出書
・法人登記事項証明書(名称変更した旨の記載のあるもの)
※飲食店営業許可書
風営法ではありませんが飲食店営業許可書の名称の変更手続きも必要になります。
法定書類ではありませんが警察署によっては名称変更後の飲食店営業許可書のコピーの提出を求められる可能性もありますので、確認してください。
住所に変更があったとき
住所とは個人の住所、法人の本店所在地に変更があったときです。
変更のときから個人住所は10日以内に、法人所在地は20日以内に提出する必用があります。
必用書類
・変更届出書
・住民票(個人申請の場合のみ)(変更後の住所の記載、本籍の記載のあるもの)
・法人登記事項証明書(法人申請の場合のみ)(所在変更した旨の記載のあるもの)
※飲食店営業許可書
風営法ではありませんが飲食店営業許可書の住所又は所在の変更手続きも必要になります。
法定書類ではありませんが警察署によっては住所又は所在変更後の飲食店営業許可書のコピーの提出を求められる可能性もありますので、確認してください。
法人にあつては、その代表者の氏名に変更があったとき
法人の代表者が別人に変更したとき、代表者が婚姻などで氏名が変更したとき及び法人代表者が増減したとき(法人代表者は複数人あることも認めらています)。
変更のときから20日以内に提出する必用があります。
必要書類
・変更届出書
・法人登記事項証明書(代表者変更した旨の記載のあるもの)
・住民票(新代表者又は代表者の氏名変更後のもの、本籍記載のもの)(代表者が減ったときは不要)
②営業所の名称及び所在地
営業所の名称に変更があったとき
営業所の名称とは店名(屋号)です。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必用書類
・変更届出書
・飲食店営業許可書のコピー(名称変更後のもの)
※飲食店営業許可書のコピーは法定書類ではありませんがほぼ確実に提出を求められます。
営業所の所在地に変更があったとき
営業所の所在地に変更があったときとは自治体による住所整理やビルオーナーによってビル名が変更になった場合です。
営業所を移転した場合には変更届出では無く、旧営業所の廃止届出と新営業所での新規の深夜営業許可申請(届出)が必要です。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必用書類
・変更届出書
・飲食店営業許可書のコピー(住所又は建物名変更後のもの)
③営業所の構造及び設備の概要
営業所の構造、設備に以下の変更があったときです。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
・大規模の修繕又は大規模の模様替に該当する変更
・客室の位置、数又は床面積の変更
・壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
・営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
必用書類
・変更届出書
・変更にかかる各種図面、求積表など
※客室の位置、数又は床面積の変更がある場合でも風俗営業許可店のように事前の変更承認申請は不要です。
あくまで事後の届出で問題ありません。
④営業廃止
何かしら事情で営業を廃止する場合には廃止届出が必要になります。
先述の通り、事業譲渡、承継、営業所を移転する場合も廃止届出をしたうえで新規の深夜営業申請をすることになります。
廃止のときから10日以内に提出する必用があります。
必用書類
・廃止届出書
罰則
以上の届出をしなかった場合や、虚偽の記載のある書類を提出したときは30万円の罰金刑に処されます。
変更から届出までの期日が10日又は20日以内と定められていますが、実務においては数か月遅れや年単位遅れで手続きをすることもそれなりにあります。
期日が過ぎてしまったことでその発覚を恐れそのままにしているとリスクが高まるだけですので、遅ればせながらであっても法に則った手続きを済ませることを推奨します。
風営法関連手続きを専門とする行政書士杉並事務所ではこういったご相談にも対応いたします。
お困りの事がありましたらお気軽にお問い合わせください。
喫煙目的店へ変更
風営法とは全く別の手続きになりますが、非常にお問合せが多いのでこちらでも簡単に解説いたします。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
参考リンク▶たばこの出張販売許可
2020年4月より改正健康増進法が全面施行され飲食店内は原則として禁煙です。
店内を喫煙可能にするためには喫煙目的店(喫煙目的施設)にする必要があります。
そのための要件は以下になります。
①たばこの対面販売を行う
②主食の提供をしない
①たばこの対面販売を行うためには「たばこの小売販売業許可」又は「たばこの出張販売許可」が必要で、通常は容易な「たばこの出張販売許可」を取得します。
喫煙目的店は店の入り口に「喫煙目的店である旨」「20歳未満立ち入り禁止」の掲示が必要です。
保健所への手続きは必要ありません。
行政書士杉並事務所ではたばこの出張販売許可代行も承っております。
出張販売元となるたばこの小売店もこちらで手配いたします。
お気軽にお問い合わせください。
« 前の記事