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飲食店を開業するためには?~申請手続きの流れ、要件・必要書類等

飲食店営業とは食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業と定義されています。

調理にはかなり簡単な作業も含まれていて、カップ麺にお湯を注ぐ行為、お弁当等をレンジで温める行為、カンやペットボトルの飲み物を

コップに注ぐ行為も調理として扱われます。(管轄の保健所によって判断が異なる場合もあるようです。判らない時は保健所に確認してみ

ましょう。)

飲食店を営業するためには、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。ここでは東京都での飲食店営業許可取得までの流れを解説していきます。(自治体によってルールが異なります)

 

目次

人的欠格事由(飲食店営業の許可が取れない人)

飲食店営業が制限される地域

保健所へ事前相談

申請書、必要書類等の準備

申請、検査日程の予約

必要な設備、検査のポイントの例

営業許可証の交付~営業開始

 

 

 

人的欠格事由とは、飲食店営業の許可を得られない人の条件のようなもので、食品衛生法によって次の様に規定されています。

(1)食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して    

   2年を経過しないこと。

(2)食品衛生法第55条第1項又は第56条の規定により許可を取り消され,その取消しの 日から起算して2年を経過しないこと。

 

簡単にいうと、2年以内に食品衛生法に違反して何かしらの刑に処された人や、2年以内に飲食店営業許可を取り消された人は、許可を受

けることができないということです。2年が経過すれば受けることができます。

また、法人の場合は役人の中に一人でも欠格事由に該当する人がいると許可を受けることができません。

 

 

 

飲食店営業が制限される地域

それぞれの土地には、その使い方を制限するために用途地域が定められています。

店舗のある「市区町村名」「用途地域」等で検索すれば調べられると思います。

住居系の地域では、店の面積や階数に制限があります。

 

 

 

 

保健所へ事前相談

飲食店営業許可を受けるには、必要な設備が整っていること、食品衛生責任者がいることが条件です。(▶食品衛生責任者とは?

必要な設備については実際に保健所員が検査に来ます。不備があれば、設備を整えたうえで再検査になってしまいます。必要な設備や検査のポイント等は保健所によって違うこともあるので、事前に確認しておくとスムーズにいくと思います。

新装店舗の場合は内装設備工事前に内装工事予定図面等を持参して保健所に事前相談しておくと良いです。工事完了後にあれが足りない、ここがダメとなると再工事で費用も時間も余計にかかってしまう恐れがあります。

 

居抜き物件の場合はすでに必要な設備が整っていることが多いですが、調理場と客室を区切るスイングドアが外されていたり、従業者用手洗いの蛇口がレバー式の物等になっていなかったりと要件を満たしていないことも結構ありますのでご注意下さい。

 

また東京都の場合、食品衛生責任者はいなくても飲食店営業許可申請することができます。(自治体によって申請時に食品衛生責任者が必要なこともあります)その場合は後々に責任者を設置することが条件となり、誓約書の提出を求められることもあるので責任者不在のときは保健所に相談してみましょう。

必要な設備、食品衛生責任者設置の準備が出来たら、必要書類等を揃え許可申請を行います。

 

 

 

許可申請書、必要書類等

 

①営業許可申請書

②施設の構造及び設備を示す図面(2通)コピー可

③食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)コピー可

④水質検査成績書(貯水槽や井戸の水を使用する場合に必要。水道水を使用する場合は不要)コピー可

⑤許可申請手数料(16、000~18,300円、自治体によって異なります)

⑥法人申請の場合、法人の登記事項証明書(コピー可)が必要な自治体もあります。

以上が必要書類となります。

 

 

必要書類等の準備

 

①営業許可申請書に必要な事項を書き込みます。

申請書はこちらからPDFファイルをダウンロードできます。(東京都福祉保健局)

東京都内の自治体によって若干申請書の様式が異なることがありますが、必要事項がしっかり記入されていれば、どの様式の許可書であっても受理されます。

 

   記入例(表)

*便宜上赤字で記入していますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください

 

   記入例(裏)

 

 

②施設の構造及び設備を示す図面

一番の難関だと思います。調理場の設備、トイレ周りがポイントになりますので、そこを分かりやすく作成することを心かけて下さい。

厳密な寸法等を求められる図面ではありません。必要な設備が必要な場所に設置されていれば大丈夫です。

必要な設備、検査のポイントの例と下記画像を参考にして下さい。

2枚必要ですがコピーしたもので大丈夫です。

 

 

(東京都福祉保健局より引用)

 

 

③食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

店ごとに食品衛生責任者が1名必要です。食品衛生責任者がいる場合はその資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、講習の終了証、調理師免許等)

食品衛生責任者の設置が間に合わない場合は、「必ず食品衛生責任者を設置します」という誓約書でも申請可能です。

 

④水質検査成績書

水道水を直接使用している場合は不要です。3階建て以上のビルは、貯水槽式の場合が多いので注意が必要です。

直近1年以内の検査証のコピーが必要です。不動産会社やビルの管理会社から入手できると思います。

 

⑤許可申請手数料(16、000~18,300円、自治体によって異なります)

保健所への申請手数料で現金で納付します。申請を取り下げても還付されませんので注意してください。

 

 

 

申請、検査日程の予約

所轄の保健所へ必要書類等を提出し、検査日の予約をします。早ければ2~3日後に予約できることもありますが、場合によっては10日以上後になってしまうこともあるので、事前相談の時に確認しておくと良いです。

 

 

 

必要な設備、検査のポイントの例

 

・調理場と客室を区切るドア(スイングドア等)

・調理場の床、床から1mまでの壁は耐水性で、天井を含め掃除のしやすい構造

・換気設備

・照明(100ルクス以上)

・調理場内に蓋付きゴミ箱(耐水性、十分な容量)

・2槽シンク(1槽の内径が45cm×36cm、深さ18cm以上)

・給湯設備

・冷蔵設備(温度計付き)

・食器棚(戸の付いたもの)

・窓に網戸、排水溝に金網等(虫、ねずみ等の侵入を防ぐ)

・トイレ(調理場から直接出入りできる場所ではダメ)

・トイレ用の手洗い、消毒効果のある洗浄剤

・調理場の手洗い(捻るタイプの蛇口は不可、レバー式やセンサー式のもの)、消毒効果のある洗浄剤※捻るタイプの蛇口にはめ込んで簡易なレバー式蛇口にするようなものでも大丈夫です。100均やホームセンターで売っています。

 

検査員が図面と現場を照らし合わせて必要な設備が整っているかをチェックします。

 

 

 

営業許可証の交付~営業開始

この検査をクリアできればその日もしくは翌日(自治体によって異なるので確認して下さい)から飲食店営業許可が下ります。

飲食店営業許可書の発行は概ね1週間後となりますが、許可が下りた時点で飲食店営業を行う事が出来ます。

飲食店営業許可書が発行されたら保健所まで引き取りに行って下さい。

 

参考リンク▶飲食店営業許可の名義変更

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