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大阪府の飲食店で喫煙を可能にする方法

 行政書士杉並事務所では日本全国たばこの出張販売許可を49,500円(税込)で代行取得いたします。

 出張販売元となるたばこ小売業者もこちらで手配いたします。

2025年4月1日より大阪府受動喫煙防止条例が全面施行となり大阪府内の飲食店でのたばこのルールが変わりました。

ここでは大阪府内の飲食店で喫煙を可能にする方法を説明していきます。

 

 

目次

既存特定飲食提供施設

 (喫煙可能店・喫煙可能室)

たばこの出張販売許可

 (喫煙目的施設・喫煙目的店)

喫煙専用室

加熱式たばこ専用喫煙室

 

 

 

 

 

既存特定飲食提供施設

既存特定飲食提供施設とは一定の条件を満たした飲食店のことで、

2025年4月1日からの条件は

 

①2020年4月1日以前から継続的に営業をしている飲食店

②個人経営又は新本金が5,000万円以下

③客席面積が30㎡以下

※③の面積条件は2025年3月末までは100㎡以下でしたが4月1日以降は30㎡以下に変更されています。

 

客席面積とは施設全体から主に厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペースを除いた部分の面積になります。

 

以下、他の手続きで使用した図面ですので余計な記述が含まれていますが、赤線で囲まれた部分が客席という扱いになります。

そして赤線部分を四角形や三角形などに分割し、各々の面積を計算しそれらを合計することで面積を算出します。

以上から客席面積は23.99㎡と算出されましたので、33㎡以下という条件をクリアしている事がわかりました。

 

 

以上の3つの条件を満たしている場合は経過措置として「喫煙」又は「禁煙」を選択することができ、「喫煙」を選択する場合は管轄の保健所もしくは保健所を設置する市(大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)に届出書類を提出することで「喫煙可能室」設置施設、「喫煙可能店」とすることができます。

 

「喫煙可能室」「喫煙可能店」では喫煙以外に、制限無く飲食をすることが可能です。

 

※従業員を雇用する飲食店は条件を満たしていても店内を禁煙とするよう努めなくてはなりません。(努力義務)

 

 

標識の掲示義務

施設内の一部を喫煙可能とする場合「喫煙可能室」設置施設、施設内全てを喫煙可能とする場合「喫煙可能店」となります。

施設入口に前者の場合は喫煙目的室設置店である旨、後者の場合は喫煙目的店である旨の掲示義務があり、

逆に店内を禁煙とした場合には掲示撤去の義務があります。

掲示義務違反は50万円以下の過料、掲示撤去義務違反には30万円以下の過料が科せられます。

 

また、それぞれの喫煙可能部分の入り口には「20歳未満立ち入り禁止」の標識を掲示し、従業員を含む20歳未満の立ち入りを禁止しなくてはなりません。

 

 

喫煙室の構造及び設備にかかる技術的基準への適合維持

<施設の一部の場所に設置する場合>

1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。

2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

3.たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

 

 

<施設の全部の場所に設置する場合>

喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、喫煙可能室が壁、天井によって当該喫煙可能室以外の場所と区画されていること。

 

以上の技術的に不適合であった場合は50万円以下の過料が科せられます。

 

 

 

書類の保存義務

以下の書類を備え、保存しておかなければなりません。

・施設内の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)店舗全体のうち、客席から明確に区別できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペースを除いた部分をさす図面等

・会社経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等

 

書類の保存義務違反があった場合には20万円以下の過料が科せられます。

 

また、広告や宣伝を行う時は、「喫煙可能室」を設置している旨を明らかにしなければなりません。

 

 

条件が厳しいですが、条件を満たしているお店は以上の手続きが一番良いと思います。

ただしあくまで経過措置ですので、年月と共に条件などが更に厳しくなっていく恐れもあります。

 

 

 

たばこの出張販売許可

たばこの出張販売許可とはたばこ小売業者(たばこ屋さん)が、自分の店以外の場所に出張して小売販売をしようとするときの許可のことで、たばこ屋さんが貴殿の経営する飲食店内でもタバコを販売する許可をもらうという形になります。

ですので許可をもらうのはあくまでたばこ屋さんであって、貴殿の飲食店ではありません。

 

しかし、貴殿の飲食店がたばこの出張販売先となり、たばこの対面販売を行い、更に「通常主食と認められる食事を主として提供しないこと」で「喫煙目的施設」となり店内全体を喫煙可能とする事ができます。

参考リンクたばこの出張販売許可を取得する

 

 

たばこの出張販売許可を取得するにあたっての要件自体は難しいものではありませんが、前述した通り「喫煙目的施設」には「通常主食と認められる食事を主として提供しないこと」という要件がありますので、バー、スナック、キャバクラなどの酒類の提供がメインで、食べ物はおつまみ程度というお店でないと運用が難しいところもあります。

 

「喫煙目的施設」という名称の通り喫煙することを主目的とする施設で、喫煙のおまけとして飲食も行えるという様な趣旨となっていますので、たまに雀荘の営業者様からたばこの出張販売許可手続きをして欲しいとのご依頼をいただきますが、雀荘は麻雀という遊技を行う事が主目的の施設ですので、雀荘を喫煙目的施設とすることは出来ないようです。

 

 

たばこの出張販売許可、喫煙目的施設について詳しくは参考リンク先をご覧ください。

 

 

 

 

喫煙専用室

飲食店内の一部を仕切って喫煙室を設けるタイプです。

施設全体を「喫煙専用室」とすることはできません。

紙巻きたばこ、加熱式たばこ共に喫煙可能ですが、喫煙専用室内で飲食をすることはできません。

参考リンク喫煙専用室

 

 

 

 

加熱式たばこ専用喫煙室

飲食店内の一部を仕切って加熱式たばこ専用喫煙室を設けるタイプです。

施設全体を「加熱式たばこ専用喫煙室」とすることはできません。

加熱式たばこのみ喫煙が可能ですので、紙巻きたばこの喫煙はできません。

参考リンク加熱式たばこ専用喫煙室

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