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公正証書遺言作成サポート業務の流れ

公正証書遺言作成サポート業務の流れ

①電話、メールでのお問い合わせ

・公正証書遺言を作成したい旨をお伝え下さい。

・面談の日時、場所の調整(土日祝日も可)。

・ご質問、その他なんでもお気軽にご相談下さい。

 

②面談

・お客様のご自宅(ご入院中の場合は病院)、またはお近くの駅周辺まで出張いたします。レンタル会議室(H1T)の利用が可能です。

相続人に関する資料、財産に関する資料がございましたら、ご持参ください。

・電話による面談でも大丈夫です。

・お客様のご希望される遺言内容をお伺いします。

 

③遺言原案の作成

・お客さまのご希望に沿った遺言の原案を作成します。

・こちらで必要書類を取り寄せます。

 

④公証人との打ち合わせ

・公証人に遺言内容を確認してもらいます。

・証人の手配、公正証書遺言の作成日時の調整。

・公証役場への手数料の確定。

 

⑤公正証書遺言の作成日

・公証役場にて公証人が公正証書遺言を作成します。

・私と、もう1名が証人として立会います。

・実印と印鑑証明書をご持参ください。

・お客様の自宅や病院への出張も可能です。(公証人の出張費がかかります)

 

 

 

ご用意頂く物

・「遺言者(お客様)と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本」を当事務所で取り寄せます。そのために必要な「遺言者(お客様)と相続人の本籍、筆頭者」などの情報。

財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住所・世帯主などの情報。

・「財産目録」を当事務所で作成します。そのために必要な資料。具体的には「不動産の固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書」「預貯金通帳等またはその通帳のコピー」など。

・公正証書遺言作成時に署名捺印をします。その際に「実印と印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)」

 

 

 

全体の費用

・当事務所のサポート費用66,000円(税込)

証人1人分の費用、書類取得、作成費用を含みます。

遺言内容が特別に複雑な場合、別途お見積りさせていただくことがございますが、原則として追加費用は掛かりません。

 

公正証書遺言の作成費用(日本公証人連合会HPより)

(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

具体的にに手数料を算出するには、相続財産の総額ではなく、相続人毎、相続額毎に計算します。

相続財産の総額が1億円以下のときは、1万1000円が加算されます。

例えば、相続財産総額が6000万円、これを妻に3000万円、長男に2000万円、次男に1000万円を相続させる遺言を作成する場合。

妻の相続財産3000万円→手数料29000円

長男の相続財産2000万円→手数料23000円

次男の相続財産1000万円→手数料17000円

29000円+23000円+17000円=69000円となり、相続財産が1億円以下なので更に11000円を加算し、合計80000円となります。

 

遺言書の枚数による加算(1枚ごとに250円)

公正証書遺言は4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは1枚ごとに250円が加算されます。

遺言内容によって遺言書の枚数も変わってきます。公正証書遺言の場合は、原本に対して、正本、謄本も作成されますので遺言が1枚増えると正本分、謄本分の合計3枚増えることになります。

 

 

公証人に自宅、病院まで出張してもらう場合は、上記手数料が1,5倍になり、それ以外に公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。

 

祭祀承継者を遺言で指定する場合は、11,000円が加算されます。

遺言の撤回をする場合は、11、000円が加算されます。

 

・証人への謝礼。公正証書遺言をするには2人以上の証人の立ち会わなくてはなりません。1人は私が証人として立ち会いますが、もう1人の証人の立ち会いが必要です。お客様がご自身で証人を手配される場合は、謝礼の有無、額は両者間で取り決めて結構です。公証役場で証人を紹介してもらうことも可能ですが、その場合は証人への謝礼として10,000円程度ご用意下さい。

 

 

無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

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