川崎でポーカー店(風俗営業5号)の開業手続きを代行しました。

令和7年11月末
神奈川県川崎市川崎区でポーカー店の開業を予定されている法人様よりご相談をいただきました。
ポーカーバー、アミューズメントカジノバー等の様なバー形式の店舗では無く、飲食物の提供は行わなずにポーカーテーブル(トランプ台)を使用して遊技をさせるだけの形式になりますが、このような形式の営業であっても風俗営業5号許可の取得が必要になります。
|
風営法第2条第1項第5号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
|
(国家公安委員会規則で定める遊技設備) 風営法施行規則第3条第1項第5号 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備 |
物件契約直前というお話でしたので大至急保全対象施設の調査を行います。
不動産屋さんが「風俗営業を取れる場所と言っていた」とのお話でしたがこれを鵜呑みにするのは危険です。
信用していないという話では無く、非常に重要な事ですので必ず自分で調査を行います。

神奈川県の保全対象施設からの距離制限は商業地域においては大学以外の学校が100m、大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)が30mとなっています。
入院施設の無い診療所が数件と認定保育園がありましたがこれらは保全対象施設には含まれませんので、不動産屋さんがおっしゃっていた通り風俗営業が取れる場所でした。
風俗営業許可取得代行をご依頼いただいた際に事前に必ず確認することは次の3点です。
・保全対象施設(用途地域等も含め)
・物件所有者の使用承諾
・人的欠格事由
これらが問題無ければ最終的には必ず許可は取れます。
逆に言うとこれらのどれかに引っかかると許可は取れません。
今回はいずれも問題がありませんでしたのでこのまま物件をご契約いただき手続きを進めて行くことになります。

内装工事のためにしばらく間が空くことになりますが、内装業者さんに図面のご共有をいただき風営法の構造要件に反しないよう確認を取りながら工事を進めてもらいます。
またこの間に申請者様に必要書類の用意をしていただきます。
令和8年1月下旬
現場計測
内装工事もおおよそ完成したところで現場の計測等を行います。
内装工事やポーカーテーブル等の設置も全て完了した時点で計測するのが理想ではありますが、
そこまで待つとなると余計な時間を要し申請が遅れてしまいますので、図面作成に最低限必要な条件が整った段階で計測等を行います。
神奈川県での手続きは申請後の実査(現場検査)までに現場が完成していれば問題ありませんが、東京都では現場が完成し今日にでも営業を始められる状態になってから申請することになっていますので注意が必要です。
いずれにしましても見込みで作成した図面で申請した場合には、現場が完成した段階で再度現場の計測等を行い申請図面とズレがある時は修正し現場検査の際に差し替えという形で対応します。
2月初旬
許可申請

申請先は川崎警察署です。
住所:〒210-0024川崎市川崎区日進町25番地1
電話:044-222-0110
今回の提出書類
①「風俗営業許可申請書」
②「営業の方法を記載した書類」
③営業所の使用権原を疎明する書類(建物登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書)
④各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
⑤営業所の周囲の略図
⑥法人登記事項証明書
⑦定款のコピー
⑧住民票(法人役員及び管理者のもの)
⑨身分証明書(法人役員及び管理者のもの)
⑩誓約書(法人用、法人役員用、管理者用)
⑪株主名簿
⑫料金表
⑬管理者の顔写真
⑭誓約書
⑮委任状
※申請手数料24,000円
風俗営業許可申請についての書類は原則押印不要という扱いになっていますが、神奈川県では押印が必要かつ細かく決まりがあります。
委任状には法人印
誓約書の法人用には法人印
誓約書の法人役員用には個人印(認印可)
となっています。
ただし、押印が無かったり間違っていても受理はしてもらえます。
実査の時に正しく押印したものと差し替えれば大丈夫です。
⑭誓約書は
「チップを店外に持ち出す事を禁止し、チップを現金にかえたり商品を提供したり割引等のサービスの提供はしない旨」
「チップを客の為に保管した事を表示するチップの残数ポイント数等を記した会員権、レシート等の書面を客に公布しない旨」
神奈川県公安委員会に以上を誓約するものになります。
チップの預かり自体は禁止されていませんが、これらの行為は風営法で禁止されています。
|
(遊技場営業を営む者の禁止行為) 第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 2 第2条第1項第4号のまあじやん屋又は同項第5号の営業を営む者は、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 |
また、令和7年11月28日の改正風営法の施行により法人申請の提出書類に「密接な関係を有する法人」という書類が加わりました。
東京都では密接な関係を有する法人が無い場合でも「該当なし」と記して書類自体は提出することとなっていますが、
神奈川県では密接な関係を有する法人が無い場合は書類の提出が不要となります。
申請は無事に受理され、後日浄化協会より実査の日程調整の連絡が来ることになります。
神奈川県の標準処理期間は土日祝日を含め55日です。
2月下旬
実査
申請時の図面から一部変更がありましたので修正した図面と差し替えます。
それ以外には何事も無く終了し、後は許可を待つのみとなります。
3月下旬
許可
申請から土日祝日を含め50日目での許可となりました。
電話で許可が出た旨が伝えられ、その日より風俗営業を開始できます。
ただし、許可書及び管理者証の発行は後日となります。
許可日の2日後に許可書及び管理者証が発行された旨の連絡がありましたので、
申請者様に受領して頂くようお伝えして今回の業務は終了です。
ありがとうございました。
« 前の記事