インフォメーション

歌舞伎町でガールズバーの開業手続きを代行しました。

令和8年2月下旬

新宿区歌舞伎町でガールズバーの開業を予定されている個人様から風俗営業1号許可及び深夜営業許可(届出)取得代行のご依頼をいただきました。

 

 

令和7年6月28日の改正風営法の施行まではガールズバーは深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)で営業するお店が圧倒的に多かったですが、改正風営法施行により無許可接待への取締りも厳しくなり、キャバクラやホストクラブは勿論、ラウンジ、ガールズバー、スナック、コンカフェの営業でも風俗営業1号許可を取得される方が多くなっています。

 

 

今回、風俗営業1号許可と深夜営業許可の双方の取得をご依頼いただきました。

この様な時は風俗営業1号許可取得まで非常に時間がかかるため、それまでの期間を深夜営業許可で営業し(当然この間は接待は行えません)、風俗営業1号許可が下りたら深夜営業は廃止するというケースがほとんどです。

 

 

しかし、今回は風俗営業1号許可が下りても深夜営業は廃止せず、風俗営業を規定の時間(午前1時)まで営業し、それ以降は深夜営業としと営業する、いわゆる「二毛作」と呼ばれる形です。

 

二毛作は風営法で禁止されている訳では無いので、この形態で営業することは問題ありませんが、風俗1号営業終了後も深夜営業を隠れミノに接待営業を行うことが無い様に以下のルールがあります。

 

 風営法解釈運用基準

 第17風俗営業の規制について

 2.営業時間の制限

風俗営業終業後に引き続き同一の営業所を利用して特定遊興飲食店営業又は飲食店営業を営むことは、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、次のような措置が講じられ、営業の継続性が完全に断たれる場合に限り、特定遊興飲食店営業又は飲食店営業としての継続を認めるものとする。① 接待飲食等営業については、全ての客を帰らせるとともに、接客従業者も帰らせ(客としても残らせないものに限る。)、別会計にして営業すること。

 

上記の通りで、例えば深夜12時で風俗1号営業としての時間を区切り従業者もお客さんもそのままに、ここからは深夜営業ですという様に継続して営業する事は認められません。

 

お客さんを全員帰らせ、接客従業者も帰らせ、レジ締めをしたうえで改めて深夜営業として営業を開始するという形にする必要があります。

ただし、店名や看板を変えたりする必要はありません。

 

また、新宿警察署から上記の営業を切り替える為の準備時間として風俗営業終了後深夜営業を開始するまでに最低でも1時間は間隔をおくように指導を受けます。

 

また、従業者名簿も風俗営業分と深夜営業分と別々に管理する必用があります。

参考リンク従業者名簿

 

 

二毛作をしていると警察は頻繁に見回りに来ますのでこれらをしっかりとしていないと非常にリスクが高いです。

 

 

 

 

 

保全対象施設の調査

歌舞伎町1丁目、2丁目(9番、10番、19番から46番)は特定地域になっていますので保全対象施設の制限を受けません。

今回の営業所は特定地域でしたが、いずれにしても保全対象施設の調査は行いその結果をまとめた営業所の周囲の略図は申請時に提出が必要になります。

参考リンク保全対象施設と周囲の略図

 

 

半径100mの範囲内には歯科医院が1件あっただけで特に問題無く調査は終了です。

 

その後はそのまま営業所で計測等を行わせていただきます。

こちらも特に問題は無く40分程で終了です。

 

 

 

申請者様が引っ越しをされたりしていたとの事で、必要書類をご用意いただくのに結構なお時間がかかったようです。

許可申請の準備ができたので新宿警察署へ予約の連絡をします。

 

新宿警察署での風俗営業許可申請には予約が必要で、平日の午前10時又は午後1時のどちらかの時間に限られています。

また、委任状を頂いていても代理人だけでなく申請者様ご自身(法人申請の場合は法人代表者)も出頭する必用があります。

 

 

 

 

5月初旬風俗営業許可申請

新宿警察署

住所:〒160-8314東京都新宿区西新宿6丁目1番1号

電話:03-3346-0110

 

 

今回の提出書類

風俗営業許可申請と深夜営業許可申請(届出)は別々の手続きになりますので、重複する書類が多いですがそれぞれ提出が必要です。

 

 

(風俗営業1号申請)

①風俗営業許可申請書

②営業の方法

③営業所の使用権原を疎明する書類(建物登記事項証明書、賃貸借契約書コピー、使用承諾書)

④各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

⑤営業所の周囲の略図

⑥住民票(国籍記載のもの)

⑦在留カードのコピー(裏表両面)

⑧誓約書(個人用、管理者用)

⑨飲食店営業許可書のコピー

⑩メニュー料金表

⑪管理者の顔写真

⑫委任状

※申請手数料24,000円

 

 

 

⑥住民票

住民票は申請者及び管理者のものが必要になりますが、申請者が管理者を兼ねる場合は1部の提出で問題ありません。

 

 

⑦在留カードのコピー

今回の申請者様は外国籍(永住者)の方で戸籍が無いために身分証明書の取得ができません。

この様な場合は在留カードのコピーで代替することが可能です。

ただし、明確なルールが存在するわけでは無いので事前に警察署への確認を推奨します。

 

 

⑫委任状

ご本人も出頭しているので委任状が無くても受理はされますが、許可が下りるまでの間に書類の修正、差し替え、追完などを警察署に求められる事は多々あります。

その様な場合に委任状が無いと代理人として対応する事ができないので申請時に委任状を提出しておきます。

 

 

 

 

(深夜営業許可申請)

①深夜営業開始届出書

②営業の方法

③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

④住民票(本籍地が記載されているもの)

⑤在留カードのコピー(裏表両面)

⑥飲食店営業許可書のコピー

⑦メニュー料金表

⑧賃貸借契約書のコピー

⑨委任状

※深酒営業申請は法定費用はかかりません。

 

 

 

申請が受理されると法定手数料の支払い、その後に誓約書の作成となります。

最後に実査に日時を調整し受領書及び誓約書のコピーを受け取り、警察署での手続きは終了です。

 

 

 

 

6月初旬実査

新宿警察署管内では少し前までは実査の際に警察署の署員はお見えになりませんでしたが、最近はいらっしゃるようになりました。

逆に消防署からはいらっしゃらなくなった様です。

 

今回は浄化協会、新宿警察署、新宿区役所(建築指導課)より検査をいただきました。

全体でも30分程と早めに無事終了しました。

 

 

 

あとは許可が下りるのを待つだけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

»

トップへ戻る