歌舞伎町でコンカフェの開業手続きを代行しました。

令和7年11月下旬
新宿区歌舞伎町でコンカフェ・バー(コンセプトカフェ、コンセプトバー)の開業を予定されている法人様より開業に必要な諸々の手続き代行をご依頼いただきました。
ご依頼いただきました手続きは
・飲食店営業許可取得
・防火対象物使用開始届出
・風俗営業(1号)許可取得
以上になります。
この時点で法人の本店所在地及び代表者の変更登記手続き中とのことでしたが、飲食店営業許可は大至急取得されたいとのご意向でしたので、ひとまず変更前の登記事項に基づいて飲食店営業許可申請を行います。
11月下旬
飲食店営業許可申請

新宿区保健所
所在地: 〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18-21
電話番号: 03-3209-1111
窓口は写真の奥の建物の3階になります。
今回の提出書類
・飲食店営業許可申請書
・平面図2枚
※申請手数料18,300円
法人申請の場合は申請書に法人番号を記載します。
保健所はこの法人番号を基に登記事項を確認しますので、今回のように登記事項に変更があっても、その登記が完了していない時は変更前の情報で許可申請することになり、変更の登記完了後に変更届出をする形になります。
もちろん許可を急いでいない場合には変更登記が完了してから許可申請をすれば結構です。
また、飲食店営業許可には食品衛生責任者の設置が必要になります。
食品衛生責任者は調理師や栄養士の有資格者や、食品衛生責任者講習の受講者から任命しなくてはなりませんが、
東京都では申請から3か月以内に任命すれば良いとされており、申請の段階で食品衛生責任者が不在の時は「3か月以内に食品衛生責任者を設置する旨」の誓約書を提出することになります。
12月初旬
保健所の現場検査
居抜き物件で前のお店も飲食店営業許可を取得しており、そのままの状態ということでしたので問題無く許可をいただく事が出来ましが、
この様なケースでも必ず許可が取れるわけではありません。
特に多いのが、
・スイングドアが外されている
・従業者手洗いの蛇口(栓)がレバー式になっていない
この2点です。
スイングドアは許可取得後に邪魔くさいといって外してしまうお店が多いようです。
従業者手洗いの蛇口(栓)はコロナによって変更されたルールですので、それ以前に許可を取ったお店はレバー式になっていない事が多いです。


※レバー式以外でもセンサー式や足踏み式のものでも結構です。
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