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歌舞伎町でコンカフェの開業手続きを代行しました。

令和7年11月下旬

新宿区歌舞伎町でコンカフェ・バー(コンセプトカフェ、コンセプトバー)の開業を予定されている法人様より開業に必要な諸々の手続き代行をご依頼いただきました。

 

 

ご依頼いただきました手続きは

・飲食店営業許可取得

・防火対象物使用開始届出

・風俗営業(1号)許可取得

 

以上になります。

 

 

この時点で法人の本店所在地及び代表者の変更登記手続き中とのことでしたが、飲食店営業許可は大至急取得されたいとのご意向でしたので、ひとまず変更前の登記事項に基づいて飲食店営業許可申請を行います。

参考リンク飲食店営業許可取得

 

 

 

11月下旬

飲食店営業許可申請

新宿区保健所

所在地: 〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18-21

電話番号: 03-3209-1111

 

窓口は写真の奥の建物の3階になります。

 

 

今回の提出書類

・飲食店営業許可申請書

・平面図2枚

※申請手数料18,300円

 

 

法人申請の場合は申請書に法人番号を記載します。

保健所はこの法人番号を基に登記事項を確認しますので、今回のように登記事項に変更があっても、その登記が完了していない時は変更前の情報で許可申請することになり、変更の登記完了後に変更届出をする形になります。

 

もちろん許可を急いでいない場合には変更登記が完了してから許可申請をすれば結構です。

 

 

また、飲食店営業許可には食品衛生責任者の設置が必要になります。

 

食品衛生責任者は調理師や栄養士の有資格者や、食品衛生責任者講習の受講者から任命しなくてはなりませんが、

東京都では申請から3か月以内に任命すれば良いとされており、申請の段階で食品衛生責任者が不在の時は「3か月以内に食品衛生責任者を設置する旨」の誓約書を提出することになります。

 

 

 

 

 

12月初旬

保健所の現場検査

居抜き物件で前のお店も飲食店営業許可を取得しており、そのままの状態ということでしたので問題無く許可をいただく事が出来ましが、

この様なケースでも必ず許可が取れるわけではありません。

特に多いのが、

・スイングドアが外されている

・従業者手洗いの蛇口(栓)がレバー式になっていない

この2点です。

 

スイングドアは許可取得後に邪魔くさいといって外してしまうお店が多いようです。

従業者手洗いの蛇口(栓)はコロナによって変更されたルールですので、それ以前に許可を取ったお店はレバー式になっていない事が多いです。

 

 

※レバー式以外でもセンサー式や足踏み式のものでも結構です。

 

 

 

 

防火対象物使用開始届出

事業を開始する7日前までに営業所を管轄する消防署へ届出が必要です。

届出を怠った場合は30万円以下の罰金又は拘留の罰則を科される恐れがあります。

 

 

今回の提出書類

・防火対象物使用開始届出書

・平面図(消化器、誘導灯、感知器、緩降機などの消防設備の設置位置を記したもの)

・内装仕上げ業

 

 

 

届出後に現場検査があります。

風俗営業許可はあくまで風営法に基づいて審査されるために消防法、建築基準法等における不備があっても基本的には許可は出ます。

その為もあってか、消防については軽視されがちです。

消化器の使用期限が切れていたり、非常灯のバッテリーが切れていたり、非常侵入口となる窓が板でふさがれている事も結構あります。

テナント側だけでは対応できずビル管理側に対応してもらう必要があるケースも多いので猶更です。

 

検査までに不備が無いように設備を整えておくというより、検査で指摘された不備を営業開始までに改善するという形が現実的です。

 

 

今回、内装工事が入りましたが内装工事を行う7日前までにも「防火対象物工事等計画届出」が必要になります。

こちらは内装業者さんが届出してくれた様ですが何故か防火対象物使用開始届出はされていなかったとの事で弊所へご依頼いただきました。

 

 

 

令和8年2月下旬

保全対象施設の調査

今回の営業所は特定地域(保全対象施設の制限を受けない地域)ですので規定の範囲内に保全対象施設があっても問題無く許可が取れますが、範囲内の保全対象施設の調査結果をまとめた営業所の周囲の略図の提出は必要ですので、調査は行います。

 

写真(顔はAI加工しています)はトー横・GIGO前の呼び込みロード(令和8年2月20日)

 

 

 

内装工事も終わりましたので営業所内の計測等を行い図面を作成し申請に備えます。

参考リンク風俗営業許可取得

 

 

3月初旬風俗営業許可申請

申請先は新宿警察署です。

新宿警察署

住所:〒160-8314東京都新宿区西新宿6丁目1番1号

電話:03-3346-0110

 

 

今回の提出書類

①「風俗営業許可申請書」

②「営業の方法を記載した書類」

③営業所の使用権原を疎明する書類(建物登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書)

④各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

⑤営業所の周囲の略図

⑥法人登記事項証明書

⑦定款のコピー

⑧住民票(法人役員及び管理者のもの)

⑨身分証明書(法人役員及び管理者のもの)

⑩誓約書(法人用、法人役員用、管理者用)

⑪株主名簿

⑫密接な関係を有する法人

⑬飲食店営業許可書のコピー

⑭メニュー料金表

⑮管理者の顔写真2枚

⑯委任状

※申請手数料24,000円

 

 

⑫密接な関係を有する法人は、令和7年11月28日の改正風営法施行から提出が必要になった書類です。

簡単に言うと「親会社」「子会社」「兄弟会社」がある場合にはそれらを記載する書類です。

東京都ではこれらに該当する会社が無い場合でも「該当なし」と記載し提出する事になっています。

参考リンク風営法改正その2(令和7年11月28日施行)

 

 

 

新宿警察署では行政書士が代理で申請する場合でも、申請者本人も申請時に警察署へ出頭する必用があります。

今回は法人での申請でしたので法人の代表者様にご同行をお願いしました。

 

 

申請が受理されると申請手数料の納付と誓約書の記載となります。

かつての誓約書は誓約内容を見本に習って一言一句自書する必用がありましたが、今の誓約書は16項目に分割記載された誓約内容を各項目ごとに確認しチェックボックスにチェックする形になりましたのでかなり負担は軽減されました。

 

 

最後に実査の日程調整をして終了となります。

 

 

 

4月上旬実査

風営法では営業所の構造・設備の要件として二重カギは認めらていません。

出入口の扉を二重にする事は問題ありませんが、二重扉の双方に施錠設備を設けたり、個室客室のドアに施錠設備を設けたりしていると許可が下りませんので改善したうえで再実査となってしまいます。

 

ただし、防火扉や防犯シャッターに施錠設備があっても二重カギとはみなされません。

一見、防火扉の様で実は通常の扉なんてこともありますので注意が必要です。

今回(上記写真)は普通に防火扉です。

 

 

実査は特に問題無く終了です。

 

 

5月下旬

風俗営業許可

申請から土日祝日を除く51日目での許可となりました。

 

申請者様に許可証及び管理者証の受領をお願いし今回の業務は終了です。

ありがとうございました。

 

 

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