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渋谷で映像送信型性風俗特殊営業開始届出を代行しました。

風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66,000円(税込)で代行しております。

使用承諾をもらえるレンタルオフィスの紹介も可能です。複数サイトを届出の場合は追加1サイトごとに11,000円(税込)になります。

また、届出をしないで既に営業をしてしまっている方も対応可能ですのでご相談ください。

 

令和8年6月末

渋谷で映像送信型性風俗特殊営業(以下、映像送信型)を開始予定の法人様より手続きについてのご相談を頂きました。

最初にまとめて複数のサイトのサービスを開始し、その後も定期的に新サイトを追加していくご予定とのことです。

 

映像送信型性風俗特殊開始届出(以下、届出)はサイト(ホームページ)ごとに届出が必要になります。

 

風営法解釈運用基準

第18-4(1)

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業ごとに行うこととなり、通常は、例えば、インターネット利用型であればホームページ単位で行うことになる。

 

ですので、今回ご相談いただきましたケースですと最初の届出でサイト数分の開始届出を行い、定期的にサイトを追加するたびに改めて追加サイト数分の開始届出を行うことになります。

参考リンク▶映像送信型性風俗特殊営業

 

 

無店舗型の手続きを行った事がある方ならわかるかもしれませんが、無店舗型は1つの届出でいくつでも呼称(店名)を追加する事が可能ですが、映像送信型では呼称1つごとに1つの届出が必要という様なイメージですので色々と大変ですし、警察署で面倒くさがられます笑。

そういう法律なので仕方ないのですが。

 

 

 

そして今回届出のご依頼いただきましたサイト数が約40件です。

過去に1度で10サイト位の手続きをした事は何度かありますが40サイトはなかなか多いです。

 

 

 

6月下旬、映像送信型性風俗特殊営業開始届出

手続き先は渋谷警察署です。

渋谷警察署

住所:〒150-0002東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号

電話:03-3498-0110

※渋谷警察署での風営法手続きは原則として当日予約制となっています。

 

 

今回の提出書類

①映像送信型性風俗特殊営業開始届出書

②営業の方法

③事務所の使用について権原を有することを疎明する書類

 ・建物登記事項証明書(原本)

 ・賃貸借契約書のコピー

④法人登記事項証明書(原本)

⑤定款の写し

⑥住民票(原本)本籍記載のものを役員全員分

⑦委任状

⑧役員の運転免許証のコピー

⑨役員の情報リスト

⑩事務所の平面図

※警察署への届出手数料3,400円

 

 

約40サイトの届出となりますが、上記書類は1サイトごとに必要になりますので、

①~⑩を約40セット提出することになります。

ただし原本の提出が必要な書類は1サイト分だけ原本を用意すれば、残りの39サイト分はコピーで良いとされています。

 

賃貸借契約書や定款は10ページ前後になる事もありますので、それらを40冊用意すると結構な物量です。

 

 

③事務所の使用について権原を有することを疎明する書類は通常ですと「使用承諾書」の提出も必要になりますが、

今回は賃貸借契約書に特約として「映像送信型性風俗特殊営業に係る事務所として使用することを承諾する」という旨の記載がありましたので省略することができます。

 

 

⑧⑨⑩は通常は提出の必要はありませんが渋谷警察署では提出を求められます。

法定書類ではありませんので提出しなくても届出は受理されますが、後からでも良いので提出して欲しいという様にお願いされます。

いわゆる「お願いベース」の書類です。

 

⑨役員の情報リストとは、役員の氏名とそのふりがな、住所、携帯番号を記載したものです。

代表者は届出書に記載欄がありますが、代表者以外の役員については記載する欄がありませんので提出を求められる事が多いです。

これは渋谷警察署や映像送信型に限った話では無く、他の警察署での例えば深酒の届出でも同様に求められる事が多いです。

 

⑩事務所の平面図は、深酒や風俗営業の手続きで提出するような厳密なものでなくて問題ありません。

不動産屋さんが用意している見取り図に事務机の位置だけ記載した様なもので結構です。

 

 

 

届出が受理されると手数料の支払いになります。

手数料も1サイトごとにかかってきますので40サイト分の支払いになります。

金額も結構な額になりますが、支払いにかかる時間もなかなか問題でした。

他の警察署でサイト数が多い場合は合計金額で支払いかできたので、今回もそのつもりでしたが

警察署によってシステムに違いがあるのか渋谷署では合計金額での支払いは出来ないとの事でした。

 

全ての支払いが完了するまでに30分位かかりました。

最後に40件分の受領書を受け取り今回の手続きは完了です。

後日、届出確認書(許可証の様なもの)が発行されます。

 

 

ところが、その数日後に依頼者様より連絡があり、事務所のビル名が変更になったとの事でした。

まれにビルオーナーの変更等に伴ってビル名が変更になることがありますが、この様な場合でも映像送信型の変更届出は必要になります。

そうです40件分の変更届出が必要なのです。

ただし、まだ届出確認書が発行されていないので届出確認書の発行を待って変更届出をします。

 

 

7月下旬

映像送信型変更届出

 

 

今回の提出書類

①変更届出書

②ビル名変更のお知らせ

③理由書

④委任状

⑤届出確認書(原本)

※警察署への手数料1,500円

 

 

②ビル名変更のお知らせは、ビル管理会社がテナント様に向けて送った書面のコピーです。

ビル名が登記されている場合はビル名が変更が記載された登記事項証明書を提出しますが、ビル名が登記されているケースはまず見たことありません。

 

 

③理由書は、ルールとしてはビル名の変更があった時から10日以内に変更届出を提出する必用があるのですが、その10日を超過してしまった理由を記した書面になります。

今回は「届出確認書の発行を待っていたため」という様な内容です。

 

当然ですが警察署への手数料1,500円も40件分の支払いになります。

前回の二の舞を演じ無いように、今回は数件ずつ確認してもらった分から支払い書を出して頂き、数件ずつに分割して支払いをしました。

 

 

変更届出の受領書を受け取り、変更された届出確認書はまた後日発行された際に受領に来ます。

これで今回の業務は終了です。

ありがとうございました。

 

 

 

 

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