町田でスナック・ガールズバーの開業手続きを代行しました。

令和7年11月初旬
東京都町田市でスナックとガールズバーの合計2店舗の開業を予定されている個人の方より手続きに関するご相談をいただきました。
1店舗目は現在もスナックとして営業している店舗を事業譲渡により承継し、ご相談者様の名義でスナックを営業したいというもので、
2店舗目はスケルトンの物件を契約し内装工事をした後にガールズバーを営業したいというものでした。
1店舗目は前営業者から飲食店営業許可(保健所の許可)を承継し、2店舗目は新規で飲食店営業許可を取得し、両店舗ともその後に深夜営業許可を取得(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)をすることになります。
また、両店舗とも店内でたばこを吸えるようにしたいとの事でしたので、たばこの出張販売許可も取得します。
たばこの出張販売は許可が出るまでに通常1ヵ月半程度かかることが多いので大至急申請します。
11月初旬
たばこの出張販売許可申請

今回の提出書類
①許可申請書
②たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書
③同意書
④平面図
⑤委任状
④平面図は店舗の形状と出入口、カウンター、調理場、什器の設置位置や形状がざっくりとわかるようなものであれば結構です。
深夜営業開始届出で提出するような厳密なものである必要はありません。
片方の店舗はスケルトン状態ですが、内装工事予定図面をもとに申請をし、スケルトン状態のまま現場検査を受ける事も可能です。
こちらを両店舗分郵送にて申請します。
その後に現場検査を受けることとなりますが、店舗が近い場合は同日に連続して検査を受けることが可能です。
検査は10分もあれば終わることが多いです。
たばこの出張販売許可はやや早めの1ヵ月程度で出ました。
これで店内たばこの対面販売を行う事が可能になり加えて主食とされる食事の提供をしないことで喫煙目的店(喫煙目的施設)となり店内での全面喫煙が可能となります。
参考リンク▶たばこの吸える飲食店(喫煙目的店)
次は保健所の手続きになります。
窓口は町田市保健所食品衛生係です。

1店舗目は営業施設の所在地変更手続き及び承継手続きになります。
営業施設の所在地変更は、前営業者が飲食店営業許可を取得した後に町田市の住所整理事業によって店舗の場所がかわった訳ではないのですが住所がかわってしまった為、更にビルの所有者が変更になったためにビル名が変更され、こちらも飲食店営業許可書に記載された内容と異なってしまっているので変更手続きが必要になります。
変更手続き、承継手続きには法定費用はかかりません。
まずは営業施設の所在地変更手続きを行います。
参考リンク▶飲食店許可後の手続き
今回の提出書類
①変更届出書
②飲食店営業許可書(原本)
手続きが完了すると飲食店営業許可書の2枚目として営業施設の所在地が変更になった旨の書面がホチキス止めされます。
書き換えられた新たな許可書が発行される訳ではありません。
警察署へ飲食店営業許可書のコピーを提出する場合にはこれらのホチキス止めされた2枚目以降のコピーも必要になります。
続いて承継手続きです。
参考リンク▶飲食店営業の地位承継
今回の提出書類
①地位承継届出書
②事業譲渡証明書
③飲食店営業許可書(原本)
④委任状
こちらも変更手続き同様に、手続きが完了すると飲食店営業許可書の3枚目として事業譲渡がされた旨の書面がホチキス止めされます。
ただし、事業譲渡手続きをした場合はその後に現場検査を受ける必要がありますが、町田市では現場検査を受けた後に事業譲渡があった旨の書面がホチキス止めされた飲食店営業許可書が渡されることとなっており、いったん許可書は保健所預かりとなってしまいます。
このあたりの扱いは自治体によって異なりますので注意が必要です。
加えて2店舗目分の新規の飲食店営業許可書申請も行います。
参考リンク▶飲食店営業許可
今回の提出書類
①飲食店営業許可申請書(表)(裏)
②施設の構造及び設備を示す図面
※申請手数料18,300円
こちらはまだ内装工事も始まっていない段階ですが内装工事予定図面を②の図面として提出することで申請は可能です。
飲食店営業許可は調理場の区画及び設備、トイレやその手洗いなどが整っていれば客室等は未完成の状態でも許可を取る事ができるので、
工事の進捗状況を見極めて必要最低限の設備が整った段階で現場検査を受け許可を取得するというのが手続きをスピーディーに進めるためには必要です。

こちらは多店舗でのものになりますが、現場検査を受け飲食店営業許可を頂いた時の写真です。
必用な設備が整っていればこの様な状態でも許可が取れます。
特にその後に深夜営業許可申請や風俗営業許可申請の手続きを行う場合は今回のような形で進めることが多いです。
11月中旬(1店舗目)1月下旬(2店舗目)
深夜営業許可申請(深夜営業開始届出)

住所:〒194-0023東京都町田市旭町3丁目1番3号
電話:042-722-0110
今回の提出書類
①深夜営業開始届出書
②営業の方法
③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
④営業所の周囲の略図
⑤住民票(本籍地が記載されているもの)
⑥飲食店営業許可書のコピー
⑦ニュー料金表
⑧貸借契約書のコピー
⑨委任状
※深夜営業許可申請(深夜営業開始届出)は法定費用はかかりません。
参考リンク▶深夜営業許可申請
時期がずれてしまったので1店舗目と2店舗目は別々に届出をしていますが、提出書類はどちらも同じです。
届出は問題無く受理していただきました。
受理されると下記の受領書(一部改変)が発行されます。

その他の控え書類等とこの受領書をご依頼者様に送るのですが、その後に受領書についてのお問い合わせを頂きました。
「業種」の欄に「風俗営業」と記載されています。
そもそも「深夜営業」と「風俗営業」は別物です。
私としてもこの受領書が当たり前のこと過ぎて気にした事が無かったのですが、ご依頼者はかなり心配をされている様子で「うちは風俗じゃないのですが、大丈夫なのでしょうか、、、」という内容でした。
慌てて警察署へ確認をしたところ「風俗営業」という記載は「風営法」という意味に捉えて下さいという様な回答でした。
この様な問い合わせは結構あるとの事でした。
その旨ご依頼者様に報告し今回の業務は終了です。
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