船橋市でバーの深夜営業許可取得を代行しました。

令和8年1月末
千葉県船橋市前原西でバーを開業予定の個人様より深夜営業許可取得(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)及び飲食店営業許可(保健所の許可)の取得代行をご依頼いただきました。
前原西は津田沼駅からすぐ近く、夜店が一部エリアに密集している地域で当事務所では過去にも風俗営業1号許可や深夜営業許可等の風営法手続きを何度も行なった経験があります。

ほとんどのご依頼者様が1日でも早く許可を取って営業を開始したいとのご意向ですので、迅速な手続きを心掛けてご連絡をいただいた翌日にお店へ現場確認に伺わせていただくことができました。
まず飲食店営業許可取得に必要な要件を満たしているか?を確認します。
居抜き店舗という事でしたのでおおよそ要件は満たしているはずなのですが、実際にはちょこちょこと不備が見つかる事があります。
おおまかな確認事項としまして
・調理場が壁、カウンター、扉で区画分けされている。
・二層シンク+従業者用手洗い器(バー等で調理をしないような場合は二層シンクのみでも可)が設置されている。
・従業者用手洗い器の蛇口栓はレバー式等の肘で水を止める事ができるもの。
・床や床から1m以内の壁は耐水性であること。(極端に水が染み込む様なもので無い限りほとんど問題無し)
・天井が掃除しやすい構造であること。(配管がむき出しは原則不可)
・冷蔵設備(温度計付きのもの)温度計は100均等で購入したものでも可
・トイレ及びトイレ用の手洗い器の設置。
この辺りが最低限必要な事項になりますが、地域や担当者によって違いがあり
・戸付きの食器収納
・お湯が出ること
等も求められる場合もあります。
参考リンク▶飲食店営業許可を取得する
居抜き物件であっても
・従業者用手洗い器の蛇口栓がレバー式等になっていない。
・スイングドアが外されていて設置されていない。
この2つはかなりの頻度で出くわしますので注意が必要です。
今回もスイングドアが外されてい調理場の隅に放置されていましたので、設置してもらいました。
次に深夜営業許可取得に必要な要件を満たしているか?を確認します。
おおまかな確認事項としまして
・客室内に見通しを妨げる設備がないこと。
・客室が複数ある場合はそれぞれの客室面積が9.5㎡以上であること。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
※構造要件ではありませんが当然に用途地域の確認も必要です。
参考リンク▶千葉県で深夜営業許可を取得する
見通しを妨げる設備がある場合はそれを撤去していただけばほとんど問題ありませんが、
個室や準個室的な部分があり、面積が9.5㎡に満たないというケースは多々あり、
その時は9.5㎡に満たない部分は深夜0時以降は客室として利用できませんので、その旨の誓約書を添付することで対応します。
※深夜0時までは飲食店営業許可での営業という扱いになりますので面積要件は無く、9.5㎡に満たなくても客室として利用できます。
また、今回はデジタルダーツ機を設置されていました。
デジタルダーツ機もかつては風営法の規制対象でしたが現在は規制から外されています。
ただし、従業員が目視又は防犯カメラにより、設置されている全てのデジタルダーツの遊戯状況が確認できることが必要です。
照度の20ルクスについては、深夜営業許可には現場検査がありませんのであまり気にされていない方が多いですが、スライダックス(調光機)が設置されている場合はスライダックスを一番絞った(暗くした)状態での照度が対象となるためほとんどは真っ暗になってしまい20ルクスを保てません。
本来はスライダックスを撤去してもらうか、スライダックスを絞っても20ルクスを保てる様にしていただく必要があります。
以上の確認を終えてその足で保健所へ飲食店営業許可申請をして参ります。
申請先は船橋市保健所衛生指導課 食品指導係です。
住所:〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
電話:047-409-2594
今回の提出書類
・飲食店営業許可申請書
・平面図
※申請手数料16,000円
申請が受理されますと現場検査の日程調整となりますが、船橋市保健所の場合は船橋市を3つのエリアに区分けして、
検査に周って来るのは1エリアにつき週1回となっています。
更に検査の時間は、検査前日の16時過ぎにならないと決まらないので、その時間に保健所へ電話をして検査時間を確認する必用があります。
午前か午後の希望は受け入れてもらえる場合が多い様です。
今回は申請から10日後の現場検査となりました。
検査を受けて問題が無かった時はその場で仮の許可書が発行されますが、正式な許可書が発行されるのは翌月の15日から20日位になっているとの事ですのでタイミングが悪いと1か月以上先になってしまいます。
深夜営業許可申請には飲食店営業許可書のコピーの提出が必要ですが、ひとまずは仮の許可書のコピーでも受け付けてもらえます。
ただし、正式な許可書が発行された後にそのコピーを追完しなくてはいけません。
飲食店営業許可書以外の必要書類を事前に用意しておき、保健所の検査を受け仮の許可書をいただいたらそのまま警察署へ手続きできるように予約をしておきます。
2月初旬
保健所の現場検査
今回の店舗は独立した調理場があり、それとは別に客室のカウンターの反対側にも簡単なドリンク類を作るスペースがあったため、
その部分も調理場として検査を受けることになります。
(こちらの部分には上記で列記した飲食店営業許可の要件を満たす設備の全ては必要ありません。)
どちらも問題は無く、その場で仮の許可書を発行してもらえましたので、その足で警察署へ深夜営業許可申請をして参ります。
手続き先は船橋東警察署です。

所在地: 〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号
電話番号: 047-467-0110
今回の提出書類
①深夜営業開始届出書
②営業の方法
③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
④用途地域証明(地図タイプのもの)
⑤住民票(本籍地が記載されているもの)
⑥在留カードのコピー(裏表両面)
⑦仮の飲食店営業許可書のコピー
⑧メニュー料金表
⑨委任状
④用途地域証明

(実際に提出したものではありません)
千葉県内の警察署ではまずこれらの用途地域証明の提出が求められます。
船橋市の用途地域証明は下記ページでダウンロードできます。
船橋市地図情報システム いきいきふれあいマップ
https://webgis.alandis.jp/funabashi12/portal/toshi/index.html
「〇〇市用途地域」、「〇〇市都市計画」等で検索すると各自治体の用途地域データのダウンロードが可能なページがヒットすると思います。
⑥在留カードのコピー(裏表両面)
申請者が外国籍の方でしたので在留カードのコピーを提出します。
今回は賃貸借契約書を紛失してしまったとの事でしたので千葉県警に確認したところ「賃貸借契約書は法定書類では無いので、添付してもらえると有難いですが無くても受理します」という旨の回答をいただきました。
いわゆる「お願いベース」での提出書類となります。
ですので賃貸借契約書は提出していませんが、特に何も言われずに無事受理されました。
深夜営業には従業者名簿の管理義務があります。
参考リンク▶従業者名簿
千葉県では深夜営業許可申請後に届出済ステッカーが発行されますので、店舗入り口に掲示してもらいます。

ステッカーの受領時に正式な飲食店営業許可書のコピーを提出し今回の手続きは完了です。
ありがとうございました。
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