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茨城県と東京都で映像送信型性風俗特殊営業の変更届出を代行しました。

風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66,000円(税込)で代行しております。

使用承諾をもらえるレンタルオフィスの紹介も可能です。複数サイトを届出の場合は追加1サイトごとに11,000円(税込)になります。

 

令和7年3月下旬

茨城県で映像送信型性風俗特殊営業をされている個人の方から住所変更に伴う変更届出の代行のご相談をいただきました。

ご依頼者様は届出住所の変更については変更届出は必要ないと誤った認識をされていて、住所変更したまま2年程経過した現在でも変更届出をしておらず、他の調べものをしている時に変更届出が必要なことに気付き大慌てで当事務所にご相談していただいたという事でした。

 

住所を変更した場合に変更届出が必要となる根拠は以下の通りになります。

(条文は分かりやすい様に一部改変しています。)

風営法
第31条の7 

1 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(サイト名)
三 事務所の所在地
四 第2条第8項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号(URL)であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの
五 前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所

2 前項の届出書を提出した者は、映像送信型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 

上記青字部分は実際の条文とはまるっきり異なりますが、簡単に説明するとこのような内容となります。

さらに風営法施行規則第59条に、青字部分の届出は営業の廃止又は変更があった日から10日以内にしなければならないと規定されています。

 

10日以内にしなければならない届出を2年程無届になってしまっていますが、この様な場合は「理由書」を添付し届出します。

「理由書」の内容は届出を失念していた旨、今後この様な事が無いようにする旨の内容を記載します。

※理由書を添付すればどんなケースでも許されるという訳ではありませんのでご注意ください。

 

 

届出先は桜川警察署です。

桜川警察署

住所:〒300-4423 茨城県桜川市真壁町塙世188−1

電話:0296-55-0110

 

 

今回の提出書類

・変更届出書

・届出確認書(原本)

・住民票

・理由書

・委任状

※手数料1,500円

 

茨城県では内容の変更された届出確認書はその場で発行されます。

その場での待ち時間は少しありますが、引き取りのために再訪問しなくて良いので助かります。

また、手数料1,500円の支払いは証紙の購入になります。

 

今回、私は車で行ったのですが平気でしたが、桜川警察署は最寄り駅から8km位の距離があるうえにタクシーを拾うのも困難とのことでしたので訪問する時にはお気をつけください。

先頭の写真の通り目の前に筑波山が見える素晴らしい所でした。

 

こちらの手続きは以上で完了です。

 

 

 

令和7年4月中旬

東京都で映像送信型性風俗特殊営業をされている個人の方からサイト名とサイトURLの変更に伴う変更届出の代行のご相談をいただきました。

サイト名とサイトURLを変更した場合に変更届出が必要な根拠は風営法31条の7をご確認ください。

 

ただし、ここで一つ問題があります。

サイト名とサイトURLを変更するとなると、それはもう全く別のサイトなのではないか?という点です。

警察署でもこの点の指摘を受け警視庁の担当者様にも確認をしたうえで今回の手続きは変更届出で問題ないという事になりました。

 

全く別のサイトになるとみなされる場合には、変更前のサイトの廃止届出をしたうえで、変更後のサイトを新規に開業届出するという形になります。

 

それではなぜ今回は変更届出で問題ないという事になったのかといいますと、そもそもの届出に錯誤があったからです。

新規に届出した時のURLが実際に運営しているURLと異なっており、それに伴いサイト名も間違った物で届出してしまっていたというケースです。

営業実態にはなんら変更は無く、間違った届出内容を実態に沿った正しい内容に変更(訂正)するといった形なので全く別のサイトに変更されるとはみなされませんでした。

 

この様に実務では条文の解釈だけでは判断が難しい事が多々ありますので、その様な時は事前に所轄の警察署や警察本部に相談したうえで届出をします。

 

 

届出先は蔵前警察署です。

蔵前警察署

住所:〒111-0051東京都台東区蔵前1丁目3番24号

電話:03-3864-0110

 

 

今回の提出書類

・変更届出書

・届出確認書(原本)

・委任状

※手数料1,500円

 

 

東京都では内容の変更された届出確認書はその場では発行されません。

発行された旨の連絡を受けてから再度引き取りに行きます。

 

こちらの手続きは以上で完了です。

ありがとうございました。

 

 

風営法手続きに特化した行政書士杉並事務では映像送信型性風俗特殊営業に関する様々な手続き、ご相談を承っております。

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