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銀座で喫煙可能なバーの開業手続きを代行しました。

行政書士杉並事務所は風営法関連手続きを専門で行っております。

お気軽にご相談ください。

令和7年5月中旬

東京都中央区銀座でバーの開業を予定されている法人様から諸々の手続きの代行をご依頼いただきました。

 

 

バーの開業に必要な手続きはまず「飲食店営業許可」(保健所の許可)になります。

そのうえで深夜0時以降も営業される場合は「深夜営業開始届出」(警察署への届出)も必要になります。

参考リンク飲食店を開業する

参考リンク深夜営業開始届出

 

 

更に今回は店内での喫煙を可能にしたいという事でしたので「たばこの出張販売許可」手続きも行うことになります。

参考リンクたばこの出張販売許可

 

 

 

その他にも消防署への手続きとして

・防火対象物工事等計画届出

 内装工事を行う場合は工事を始める7日前までに届出する

 

・防火対象物使用開始届出

 営業を開始する7日前までに届出する

 

・防火管理者選任届出

 店舗が入っている建物全体の収容人員が30人以上の場合には有資格者を防火管理者に選任したうえで届出する

 建物全体の延床面積が300㎡未満の場合は「乙種防火管理者」の資格が必要

 建物全体の延床面積が300㎡以上の場合は「甲種防火管理者」の資格が必要

 

・消防計画作成届出

 防火管理者に選任された者は消防計画を作成し消防署へ届出する

 

以上が必要となる場合があります。(防火対象物使用開始届出は必須)

 

 

 

6月下旬オープン予定かつ内装工事がまだまだ進行中という状態でしたのでギリギリのスケジュール感です。

 

 

たばこの出張販売許可申請

最初に手続きに時間のかかる「たばこの出張販売許可」の申請を大至急行います。

たばこの出張販売許可の標準処理期間は「申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内」となっていますが、

経験上、申請から1ヵ月から1ヵ月半程度で許可が出る事が多く思います。

 

それにしても全く余裕はありません。

万が一にもオープンまでに許可が間に合わない可能性がある旨をお伝えして許可申請します。

 

今回の提出書類

・許可申請書

・覚書

・同意書

・平面図

・委任状

 

日本たばこ産業株式会社(JT)へ郵送で許可申請します。

おおよそ1~2週間程度で担当者様より現場検査の日程調整の連絡があります。

 

現場検査はしっかりとした平面図(予定図面)を提出していれば内装工事が完成していない状態でも、

それこそ完全なスケルトン状態であっても検査を受ける事ができます。

 

今回も工事の途中でしたが問題無く検査を受けております。

 

平面図には「たばこの販売場所」「たばこの保管場所」の記載をします。

「たばこの販売場所」が外路から見える場所であってはいけないというルールがあり、

現場検査は主にこの「たばこの販売場所」が外路から見えない事を疎明するための写真を撮るものになります。

 

 

現場検査が終了しますと、申請及び検査資料がJTから東京財務事務所へ送られ、そちらで審査されます。

許可が出ますと許可通知書及び登録免許税納付書がレターパックプラスで郵送されてきます。

ですので、実際の許可日と、こちらが許可が出た事を認識できる日(許可通知書が届く日)には2日前後のタイムラグが生じてしまいます。

1日を争って許可を待っている様な場合には東京財務事務所へ電話する事で許可審査の進捗状況を教えてもらう事ができます。

もちろん許可が出ていれば許可通知書はまだ届いていなくても許可の効力は生じていますのでたばこの対面販売を行う事ができます。

 

今回に関しては結構な余裕を持って許可が出ました。

許可後に登録免許税3,000円を納付し、領収証書をJTに郵送しこちらの手続きは完了です。

 

 

飲食店営業許可申請

平行して飲食店営業許可申請も行います。

申請先は中央区保健所です。

中央区保健所生活衛生課食品衛生担当係

所在地:〒104-0044 東京都中央区明石町12−1−3階
電話:03-3541-5939

 

今回の提出書類

・許可申請書(表・裏)

・施設の構造及び設備を示す図面(平面図)2部

・食品衛生責任者証のコピー

・水質検査成績書

※申請手数料18,300円(キャッシュレス決済可)

行政書士等が代理で飲食店営業許可申請する場合でも委任状は求められません。

 

水質検査成績書は水道水を使用の場合は不要です。

今回は屋上の貯水槽からの引水の為に必要でした。

 

許可申請後、現場検査となります。

現場検査は主に厨房区画とトイレの設備が要件となります。

客室部分などは要件に含まれませんので未完成であっても検査を受け許可をもらう事は可能です。

ただし、店舗の区画が明確に外と区切られている必要がありますので、出入口のドア、窓、外壁などが一部無い様な場合は許可は出ません。

 

実際に今回の検査時の写真になります。

右奥が厨房、右手前がトイレとなっていますが、こちらを最優先で完成させてもらい迅速な許可取得となりました。

(中央区の場合は現場検査で要件を満たしていた時はその場で許可が出ます)

 

また、深夜営業開始届出の添付書類として「飲食店営業許可書」のコピーが必要になりますが、

「飲食店営業許可書」の発行は検査から約1週間後となります。

 

今回は「飲食店営業許可書」の発行まで待っていると「深夜営業開始届出」がリミットまでに間に合わないので「証明書」を発行してもらいます。

 

許可書

 

許可書は現場検査を受けた(保健所の)翌営業日には発行可能ですが、

代理で取得する場合は委任状が必要となります。(自治体により求められる物が異なりますので要確認)

1部300円かかります。

 

 

店舗の内装工事も急ピッチで完成させてもらい、計測~図面作成をし、リミット日ピッタリで深夜営業開始届出をしました。

 

届出先は築地警察署です。

築地警察署

所在地:〒104-0045東京都中央区築地1丁目6番1号

電話:03-3543-0110

 

今回の提出書類

・深夜営業開始届出書

・営業の方法

各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・営業所周囲の略図

・法人登記事項証明書

・法人定款

・住民票

・証明書(保健所)

・メニュー料金表

・賃貸借契約書のコピー

・委任状

 

ひとまず保健所の証明書の提出で受理されますが、後々に「飲食店営業許可書」が発行されたらそのコピーを追完する必要があります。

 

また、築地警察署では深夜営業開始届出をする際に委任状をもらっていても代理人だけでなく、原則として申請者本人も出頭し、

以下の内容の誓約書に署名をしなければなりません。

 

・風俗営業許可を必要とする接待行為を行わない事

・客引きを行わない事

・22時以降、18歳未満の者を客に接する業務に従事させない事

・22時から翌6時までの間、18歳未満の者を客として立ち入らせない事

 (保護者同伴の場合を除く)

・20歳未満の者に飲酒、喫煙をさせない事

・従業者名簿を作成し保管する事

・届出事項に変更があった場合や営業を廃止する時に「変更届出」「廃止届出」をする事

・警察の立ち入り検査があった場合にそれを拒まない事

 

届出が受理された10日後より深夜営業を行う事ができます。

届出が受理され、ひとまず今回の業務は終了です。

ありがとうございました。

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