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錦糸町、池袋、新橋でデリヘルの変更手続きを代行しました。

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)は開業した後にも様々な変更等の手続きが必要になることがあります。

変更の内容によって提出書類もかわってきます。

 

別々の地域になりますが色々な変更手続きを行ったのでその内容をそれぞれ解説していきます。

風営法に定めがありますので基本的には地域が異なっても手続きの内容、必要書類は同じです。

 

 

 

 

令和8年1月下旬

錦糸町でデリヘルを営業されている個人様より「呼称」及び「営業者住所」の変更手続きのご依頼をいただきました。

 

「呼称」とはデリヘル(デリバリーヘルス、派遣型ファッションヘルス)店の店名や屋号の様なもので、風営法の手続きでは「広告又は宣伝をする場合に使用する呼称」略して「呼称」と言うことが多いです。

 

ひとつの届出の中で「呼称」の数の制限は特に無いので、数十種類もの呼称を使用しているケースも多々あります。

今回は2つの呼称が届出してあり、そのうちの1つの呼称を変更したいというものでした。

 

また、営業者様の住所が変更になってから1年以上が経過していましたが変更手続きを失念していたということで、こちらも一緒に手続きします。

 

 

 

手続き先は本所警察署です。

本所警察署

所在地:〒130-0003東京都墨田区横川4丁目8番9号

電話:03-5637-0110

 

今回の提出書類

①変更届出書

②届出確認書(原本)

③住民票(変更後の住所が確認できるもの・本籍記載のもの)

※手数料1,500円

 

 

呼称の変更については、結局同じことですが呼称の変更というより呼称を1つ廃止して新たな呼称を1つ追加するというイメージの方が手続き内容に近いかもしれません。

 

また、呼称の追加、廃止に伴い追加又は廃止する電話番号、メールアドレス、ホームページアドレスがあればそれらも変更届出書に記載しますが、書ききれないことが多いのでその時は変更届出書には「別紙記載」等と記し別の紙をまるまる使って(複数枚に渡っても構いません)変更内容を記します。

 

 

③住民票は営業者の住所変更についての必要書類になりますので、変更後の住所が記載されたものである必要があります。

 

 

呼称変更と住所変更という全く別の手続きですが、まとめて1つの変更届出ですることが出来ます。

手数料もあくまで1つの届出なので1,500円です。

 

 

これまでの届出確認書は警察署に提出し、内容が変更された届出確認書が後日発行されますが、

これが結構な問題となることがあります。

 

呼称を変更又は追加した場合などに、新呼称の宣伝広告や求人を出す時に広告代理店に変更後の新呼称の記載されて届出確認書の掲示を求められる様で届出確認書が発行されるまで宣伝広告や求人が出せない事があるようです。

 

これは新規の開始届出をした時にも起こる問題です。

 

届出時の警察署への手数料(今回の1,500円)の領収書と変更届出書の副本やその受領書などで対応してもらえる場合もあるようですが、

今回は対応してもらえなかったようで申請者様より「届出確認書まだですか?」という連絡が何度かありました。

 

 

変更手続きの時の届出確認書の発行までの期間は通常1週間~10日程度の事が多いですが、状況により前後しますし、警察本部での処理もあるので警察署でもいつ発行できるか把握できないそうです。

 

結局今回は届出の8日後に届出確認書が発行されました。

 

 

 

 

 

 

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