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六本木でポーカーバーの開業手続きを代行しました。

 行政書士杉並事務所では165、000円(税込)~ 風俗営業5号許可取得の代行を承っております。

 

令和6年10月下旬

六本木でポーカーバーの開業を予定されている法人様よりポーカーバーの開業に必要な風営法の許可所得を代行して欲しいというご相談をいただきました。

 

ポーカーバー、トランプバー、アミューズメントカジノバー等を開業するためには風俗営業5号許可の取得が必要になります。

参考リンクポーカーバー、アミューズメントカジノバーを開業

     ▶風俗営業許可取得

 

風俗営業5号許可の5号とは、ポーカーバー等の営業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)第2条第1項第5号に定義づけされているからです。

(用語の意義)
第2条第1項 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1~4号(省略)

5号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

 

風営法第2条第1項第5号の赤字部分国家公安委員会規則で定めるものは、風営法施行規則第3条に規定されています。

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
第3条 法第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。

1~4号(省略)

5号 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

 

また、風営法第3条第1項には以下の様に定められています。

(営業の許可)

第3条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

 

以上がポーカーバー営業は風俗営業5号許可の取得を必要とする根拠となります。

 

 

東京都(警視庁管内)では風俗営業許可は申請が受理された翌日を起算日として土日祝日を除く55日以内に許可が出ることになっています。

この55日を標準処理期間と言います。

 

 

年内のオープンを計画されていたようでしたが、大至急手続きを進めてもギリギリ年内に許可が出る可能性は低いという状況でしたので、

無理に急がずに店内の改装工事を含めしっかり準備をしたうえで申請を行うという事になりました。

 

 

こちらの営業所ではトランプ台を設置する広めのフロア以外に小さ目の個室が2部屋ありました。

この個室のドアには個室内側から鍵がかけられる施錠設備が付いていましたが、施錠設備を設けることは認められていませんので撤去してもらうことになりました。

 

 

また、調光器(スライダックス)も設置されていましたが、こちらも設置は認められていませんので撤去をしてもらいました。

厳密には調光器が設置されていても調光を一番落とした(暗くした)状態で照度を計測し規定の照度(10ルクス)を満たしていれば問題ありません。

 

 

風営法施行規則

(構造及び設備の技術上の基準)

第7条 法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

 

1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

2.善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4.第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

5.第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6.遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

 

 

風営法の解釈運用基準

第12-8-(3)(一部抜粋)

照度の測定場所について、照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められない。

 

 

また、前述した2つの個室の面積はそれぞれ7㎡前後しかありませんでした。

風俗営業1号の場合個室の面積は16.5㎡以上、深夜営業の場合は9.5㎡以上無いと客室として利用することが出来ませんので、これらの手続きを頻繁に行っていると何か違和感がありますが、風俗営業5号には個室の面積要件はありませんのでそれぞれの個室を客室として利用することができます。

 

 

令和7年1月下旬

内装工事が完了したので現場を訪問し図面作成のための計測等を行います。

大至急図面その他の書類を作成し許可申請します。

 

申請先は麻布警察署です。

 

麻布警察署

住所:〒106-0032東京都港区六本木4丁目7番1号

電話:03-3479-0110

 

 

今回の提出書類

①許可申請書

営業の方法を記載した書類

営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

⑤営業所の周囲の略図

⑥住民票

⑦身分証明書

⑧法人定款

⑨法人登記事項証明書

⑩誓約書

⑪管理者の写真2枚

⑫メニュー料金表

⑬委任状

※申請手数料24,000円

 

トランプ台使用料、ゲーム料金は特に徴収せず、ドリンク料金に含まれているシステムでしたが、提出した料金表にはその旨の記載がなくドリンク料金のみが記載されたものでしたので、「ゲーム料金は徴収しない」「ドリンク料金に含まれている」という事を明確に記載したメニュー料金表を提出して欲しいとのことでしたので実査の際に提出する事になりました。

こちらはそれ以外には問題なく無事に受理されました。

 

 

 

2月中旬

現場検査

検査も特に問題なく、作成し直したメニュー料金表を提出し終了です。

 

 

4月上旬

申請から土日祝日を除く51日目で許可が下りました。

以上で今回の業務は終了です。

ありがとうございました。

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