相模原でポーカーバーの開業手続きを代行しました。

令和7年7月下旬
神奈川県相模原市でポーカーバー(トランプバー・アミューズメントカジノバー)の開業を予定されている個人様より、必要な風営法の許可取得を代行して欲しいとのご依頼をいただきました。
ポーカーバーを営業する場合は風俗営業5号許可の取得が必要になります。
参考リンク▶神奈川県で風俗営業許可を取得する
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風営法第2条第1項第5号(抜粋) スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
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風営法施行規則 (国家公安委員会規則で定める遊技設備) 1~4省略 5ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備 |
近頃はポーカーブームの再燃の流れもあり競技としての認知度も高まっている様に思えますが、未だ賭博の対象というイメージも根強く、風営法により規制されています。
ポーカーバーではお酒などのドリンク類の提供もしますので風俗営業許可を取得する前提として飲食店営業許可(保健所の許可)も取得しておく必要があります。
飲食物を提供しないポーカー場、トランプ場であれば飲食店営業許可は不要です。
保全対象施設の調査
保全対象施設や制限距離は都道府県条例で定められているため地域により異なります。
営業所が近隣商業地域でしたので神奈川県では大学以外の学校が100m、大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)が70mの範囲内にあると風俗営業許可を取得することはできません。
ご依頼いただいた時には既に物件を契約されていましたので、もし保全対象施設の制限に引っかかってしまうと目的通りに物件を使用することが出来ません。
実際にその様なケースは多々あります。
よく「不動産屋が大丈夫と言っていた」「同ビル内にスナックが入っている」「この箱は前もキャバクラだった」等など、
時には「警察が大丈夫と言っていた」という話もに聞きますが、これらは全くあてになりません。
スナック等は風俗営業許可を取得しないで深夜営業等で営業している可能性もありますし、以前のキャバクラが風俗営業許可を取得した後に近くに保育園が出来たので今は許可は取れないという事も普通にある話です。
不動産屋や警察が大丈夫と言う根拠もよくわかりませんが何か話の行き違いがあったのか、あくまで用途地域的には大丈夫ということなのではないかと思われます。
また保全対象施設や用途地域の問題は無くても物件所有者が風俗営業をする事を承諾してくれなかったり、使用承諾するかわりに金銭を要求されるというケースも稀にありますので、物件を契約する前に必ず専門家にご相談していただきたいところです。
商業地域に比べると制限範囲がかなり広がりますので心配してましたが保全対象施設はありませんでした。
物件所有者からの使用承諾書もいただけるとの事で、申請者様の人的欠格事由も問題無いとの事でしたので一安心です。
ここから内装工事などで結構な時間が空いてしまい10月中旬になり内装や什器の設置が完了したので再度店舗を訪問し図面作成の為の計測作業などを行います。
営業所はやや広めでしたがシンプルな構造でしたので問題なく作業は完了しました。
ご依頼者様にお願いしてあった書類もほとんどそろっていましたので近日中に許可申請できそうです。
10月下旬許可申請

申請先は相模原警察署です。
住所:〒252-0236相模原市中央区富士見1丁目1番1号
電話:042-754-0110
今回の提出書類
①許可申請書
②営業の方法を記載した書類
③営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書等)
④営業所の平面図等(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
⑤営業所の周囲の略図
⑥住民票(申請者、管理者の双方必要)
⑦身分証明書(申請者、管理者の双方必要)
⑧誓約書
・人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・管理者が誠実に業務を行うことを誓約する書面
・管理者が人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面
⑨管理者の写真2枚
⑩飲食店営業許可証のコピー
⑪メニュー表
⑫委任状
⑬誓約書
⑬誓約書は以下の内容を誓約するもので、神奈川県公安委員会では提出が求められます。
チップを店外に持ち出す事を禁止し、チップを現金にかえたり商品を提供したり割引等のサービスの提供はしない旨
チップを客の為に保管した事を表示するチップの残数ポイント数等を記した会員権、レシート等の書面を客に公布しない旨
意外に感じる方も多いかもしれませんが、これらの誓約内容は風営法で禁止されています。
(ポーカーバーが該当するのは赤字部分)
ただし、メダルやチップを預かる事自体が禁止されているわけではありません。
| (遊技場営業を営む者の禁止行為) 第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。 |
また、解釈運用基準(一部抜粋)には以下の規定もあります。
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第17-10 遊技場営業者の禁止行為 (2) 営業所ごとの会員カード等を利用して当該営業所内のコンピュータ等において当該会員が獲得した遊技球等の数量を管理する場合において、当該数量を当該会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することをしないものは、法第23条第1項第4号にいう書面には当たらない扱いとする。
(4) 法第2条第1項第5号の営業を営む者が、遊技の結果獲得した得点、数量等を直接又は度その他の単位に換算して電磁的方法(電子的方法、電磁的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録した媒体を発行し、又は交付することは、法第23条第3項で準用される法第23条第1項第4号に違反する。 |
チップを預かるうえでお店側が誰から何枚預かっているかを管理するのは当然認められていますが、預けている側が何枚預けているかを確認できる様なものは書面であってもデータであっても交付することは禁止されています。
その他は特に変わったことも無く申請は受理していただけました。
神奈川県での風俗営業許可の標準処理期間は土日祝日も含め55日です。
実査も無事に終了し申請から53日で風俗営業許可が出ました。
これで今回の業務は終了です。
ありがとうございました。
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