デリヘル【無店舗型性風俗特殊営業】開業届出後の変更届出
デリヘル(派遣型ファッションヘルス)を開業した後に以下の事項に変更があった場合「変更届書」を、
営業を廃止したときには「廃止届出書」を事務所を管轄する警察署を経由して公安委員会へ提出しなくてはなりません。
①「個人の場合」氏名、住所 「法人の場合」名称、住所、代表者の氏名
②広告・宣伝をする場合に使用する呼称
③事務所の所在地
④客の依頼を受けるための電話番号、メールアドレスなどの連絡先
⑤待機所を設ける場合はこれらの所在地
⑥営業を廃止するとき
新規の開始手続きについては下記のページをご参考にしてください。
参考リンク▶デリヘルを開業する
目次
①「個人の場合」氏名、住所 「法人の場合」名称、住所、代表者の氏名
④客の依頼を受けるための電話番号、メールアドレスなどの連絡先
⑦罰則
①「個人の場合」氏名、住所 「法人の場合」名称、住所、代表者の氏名
・氏名に変更があったとき
個人申請(届出)している場合に、婚姻などにより個人申請者の氏名に変更があった時です。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必用書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・住民票(変更後の氏名が確認できるもの・本籍記載のもの)
・手数料1,500円
※事業譲渡などによってAさんからBさんに営業主体が変更する場合は氏名の変更届出ではありません。
Aさんの廃止届出とBさんの新規での開始届出が必要になります。
・名称に変更があったとき
法人申請(届出)している法人の名称に変更があったときです。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必用書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・法人登記事項証明書(変更後の名称が確認できるもの)
・手数料1,500円
※事業譲渡などによってA社からB社に営業主体が変更する場合は名称の変更届出ではありません。
A社の廃止届出とB社の新規での開始届出が必要になります。
・住所に変更があったとき
個人申請(届出)している場合の住所、法人申請している場合の法人所在地に変更があったときです。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必用書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・住民票(個人申請の場合のみ)(変更後の住所の記載、本籍の記載のあるもの)
・法人登記事項証明書(法人申請の場合のみ)(所在変更した旨の記載のあるもの)
・手数料1,500円
※法人申請している場合の代表者の住所が変更になったときの手続きは不要です。
・法人代表者の氏名に変更があったとき
法人代表者が婚姻などで氏名が変更したとき、法人代表者が別人に変更したとき及び法人代表者が増減したとき(法人代表者は複数人あることも認めらています)。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必要書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・法人登記事項証明書(代表者変更した旨の記載のあるもの)
・住民票(単に氏名に変更があったときは氏名変更後のもの。別人に変更した又は増やしたときは新代表者のもの。本籍記載のもの)(代表者を減らしたときは不要)
・手数料1,500円
②広告・宣伝をする場合に使用する呼称
呼称とは店名、屋号等のことで、これらを変更、追加、削除するときです。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必要書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・手数料1,500円
変更届出書は「その1」「その2」の2枚で一対となっています。
例えば、②の広告・宣伝をする場合に使用する呼称を変更した場合「その2」には記載の必要な箇所はありません。
しかし警察署によってはそのような時でも「その2」も何も記載しないまま「その1」と一緒に提出を求められることがありますので念のため用意しておいて下さい。
また、「届出確認書」の提出が必要な場合もありますので、こちらも用意していって下さい。
③事務所の所在地
事務所の所在地に変更があったとき、従たる事務所を新設又は廃止したときです。
届出先となるのは変更後の事務所又は主たる事務所を管轄する警察署です。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必要書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・新事務所の賃貸借契約書
・新事務の建物登記事項証明書
・新事務所の使用承諾書
・事務所の平面図
・手数料1,500円
※従たる事務所を廃止するときは賃貸借契約書、登記事項証明書、使用承諾書、平面図は不要です。
※同じ警察署の管轄内へ変更する場合は問題ありませんが、他の警察署の管轄へ変更する場合、開始届出をした時の書類は以前の警察署に保管されていますのであらかじめ届出先となる警察署へ連絡をしておいた方が手続きがスムーズに進みます。
④客の依頼を受けるための電話番号、メールアドレスなどの連絡先
お客さんからの依頼を受ける電話番号、メールアドレス、ホームページURL等に変更があったときです。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必要書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・手数料1,500円
⑤待機所を設ける場合はこれらの所在地
待機所を移転する、増やす、減らす、廃止するときです。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必要書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・新待機所の賃貸借契約書
・新待機所の建物登記事項証明書
・新待機所の使用承諾書
・新待機所の平面図
・手数料1,500円
※待機所を減らす、廃止する場合賃貸借契約書、登記事項証明書、使用承諾書、平面図は不要です。
⑥営業を廃止(サイトを廃止)するとき
デリヘル営業(無店舗型性風俗特殊営業)を完全に廃止するとき
一部の呼称を廃止する場合は変更届出になります。
また無店舗型性風俗特殊営業は名義変更手続きは認められていませんので事業承継・譲渡や法人化などにより営業主体が変更する場合にも旧営業の廃止届出をしたうえで新営業の開始届出をする必要があります。
廃止のときから10日以内に提出する必用があります。
必要書類
・廃止届出書
・届出確認書(原本)
⑦罰則
以上の届出をしなかった場合や、虚偽の記載のある書類を提出したときは50万円の罰金刑に処されます。
変更又は廃止から届出までの期日が10日以内と定められていますが、実務においては数か月遅れや年単位遅れで手続きをすることもそれなりにあります。
期日が過ぎてしまったことでその発覚を恐れそのままにしているとリスクが高まるだけですので、遅ればせながらであっても法に則った手続きを済ませることを推奨します。
風営法関連手続きを専門とする行政書士杉並事務所ではこういったご相談にも対応いたします。
お困りの事がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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