映像送信型性風俗特殊営業を開業する
風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66,000円(税込)で代行しております。
使用承諾をもらえるレンタルオフィスの紹介も可能です。複数サイトを届出の場合は追加1サイトごとに11,000円(税込)になります。
また、届出をしないで既に営業をしてしまっている方も対応可能ですのでご相談ください。

映像送信型性風俗特殊営業とは簡単にいうとインターネットを利用してアダルト動画等を配信し利益を得る営業です。
このような営業を行う場合は事前に公安委員会への届出が義務付けられており、事務所を管轄する警察署を介して「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があります。
風営法手続きに特化した行政書士がこの届出までの流れ、注意点について以下の解説ページで詳しく説明していきます。
目次
届出が必要なケース、不要なケース

風営法第2条第8項に
| この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。 |
と定められていますのでこの条文に該当する者は「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があるということになりますが、
あまりにも漠然としているのでもう少し個別具体的にみていきましょう。
営業でなければ届出は不要
営業とは「利益を得るための活動」ですから無料でサービスの提供をしているのであれば届出は不要です。
ただし、広告収入がある場合や、顧客誘引のために一部を無料にしている場合、他の有料サイトへ誘導している等、全体的に見れば有料と捉えられる可能性もあります。
単純に、にアダルト映像の提供によって収益を得ている(得ようとしている)時は届出は必要と考えて下さい。
海外サーバーを利用しても届出は必要
日本で営業を営む場合はサーバーが海外に設置されていても届出が必要です。
| 届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者であり、客に見せる映像が蔵置されている自動公衆送信装置の所在地を問わない。(解釈運用基準18-4(7)) |
自動公衆送信装置とはサーバーのことです。
プラットフォームを利用する場合も届出が必要
独自でアダルトサイトを開設する場合だけでなく、FC2(エフシーツー)、Pornhub(ポルノハブ)、Myfans(マイファンズ)、Fantia(ファンティア)、OnlyFans(オンリーファンズ)、Stripchat(ストリップチャット)その他アダルトライブチャットを利用してコンテンツ販売・配信による収益化をはかる時でも届出が必要です。
利用するプラットフォーム側が「映像送信型性風俗特殊営業」の届出をしていれば利用する側は届出は不要ということはありません。
ただし、タレント事務所が届出をしており、そこに所属するタレント個人や、チャットレディ事務所が届出をしていて、その事務所に所属するチャットレディ個人での届出は必要ありません。
また、複数のサイトを運営する場合はそれぞれのサイトごとに届出が必要になります。
例えば、FC2とMyfansでコンテンツの販売を行う場合は、1件分の届出で行うことは出来ません。
届出書をはじめその他の提出書類(住民票、賃貸借契約書など)も全てFC2とMyfansの2件分そろえ届出することになります。
同一のプラットフォーム内に複数のクリエイターページを開設しアダルト事業を運営する場合にもページごとに届出が必要です。
ただし、1件分の提出書類は原本の提出が必須ですが、2件目以降の提出書類はコピーでも良いとされています。(令和6年12月現在)
警察署への届出手数料3,400円も届出件数分必要です。
届出をしないで営業をした場合は6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、又はその両方という重い罰則が科されます。
事務所を設ける

まず営業の本拠となる事務所を定める必要があります。
個人で営業される場合など、わざわざ事務所なんて必要ないというような時は自宅を事務所とすることも可能です。
ここで注意点として、いずれの場合でも事務所とする物件の所有者がその物件を「映像送信型性風俗特殊営業」の事務所として使用することを認める「使用承諾書」が必要になります。
物件契約前に「使用承諾書」をもらえることを確認して下さい。
ひとつ気を付けて欲しいのがややこしいですが風営法上、「映像送信型性風俗特殊営業」は「風俗営業」ではなく「性風俗特殊営業」だという点です。
「風俗営業」には使用可能でも「性風俗特殊営業」は不可という物件もたくさんありますので要注意です。
借家のアパート、マンション、一軒家であっても「物件の所有者」からの使用承諾書が必要です。
通常、居住用の物件であればまず使用承諾書をもらえる可能性は低いと思います。
そのような場合は別に事務所等を用意しなくてはなりません。
通常の事務所より格安なレンタルオフィス等もあります。
レンタルオフィスは、ここで実際に事務仕事や撮影を行うには不向きな程に狭い物件がほとんどです。
あくまで使用承諾がもらえる物件として届出用に確保し、実際の事務仕事や撮影は他で行うという形になります。
(当事務所ではレンタルオフィスの紹介も可能ですが、数に限りがありますのでその点はご了承ください。)
ご自身が所有する物件であれば「使用承諾書」は不要ですが、ご自身が所有する物件をご自身が代表を務める法人で使用する場合にはご自身から法人に対しての使用承諾書が必要となります。
また、親御さんの所有する物件の一部屋を利用するような場合であっても親御さんからの使用承諾書が必要です。
使用承諾書記入例

必要書類

1.映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書類
3.事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)
法人の場合の追加書類
・定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票
その他
・手数料3,400円
・警察署によっては上記以外の書類の提出を求められる場合もあります。事前に確認しておいて下さい。
事前に電話で日時を予約してから届出して下さい。
届出はサイトごとに必要になります。
届出が受理された10日後から営業を開始できます。
また、届出が受理された1週間前後で「届出確認書」が発行されます。
「届出確認書」とは「許可証」の様なものです。許可制では無く届出制なので「許可証」ではなく「届出確認書」になります。
「届出確認書」事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければなりません。
営業開始後の注意点
・事務所に「届出確認書」を備え付ける。
・広告宣伝の規制
・18歳未満の者を客としてはならない。
・営業を廃止した場合は10日以内に廃止届出をしなければならない。
・以下の届出事項に変更があった場合は10日以内に変更届出をしなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(サイト名等)
3.事務所の所在地
4.ホームページのURL等
5.サーバー設置者の名称、住所
参考リンク▶映像送信型性風俗特殊営業の【変更・廃止】手続き
映像送信型営業が風営法に該当する具体的なケースとは
映像送信型営業が風営法の対象となるかどうかは、サービスの名称ではなく、提供方法・収益構造・利用実態によって判断されます。とくに近年は、ライブ配信やオンライン通話を活用したビジネスが増えており、「自分のサービスが該当するのか分からない」という相談も多く見られます。以下では、実際に判断で迷いやすい代表的なケースごとに、風営法上の考え方や注意点を解説します。
ライブ配信型サービスは映像送信型営業に該当するのか
ライブ配信型サービスであっても、配信内容や視聴者との関係性によっては映像送信型営業に該当する可能性があります。特定の出演者が視聴者に対して性的なサービスを想起させる演出を行い、対価を得ている場合は、風営法の規制対象となることがあります。一方で、単なる情報発信や娯楽目的の配信であれば、直ちに該当するとは限りません。配信内容と収益の仕組みを総合的に確認することが重要です。
双方向チャット・通話機能がある場合の判断基準
映像配信に加えて、双方向チャットや通話機能がある場合は、風営法上の判断がより慎重になります。視聴者と出演者が個別にやり取りできる仕組みがあり、その対価として料金が発生している場合、映像送信型営業と判断される可能性が高まります。特に、不特定多数の利用者がアクセスでき、疑似的な接客行為が行われている場合は注意が必要です。
アダルト要素がない場合でも風営法の対象になるケース
「アダルト要素がないから風営法には関係ない」と誤解されがちですが、必ずしもそうとは限りません。明確な性的表現がなくても、サービスの提供形態や演出内容によっては、風営法の対象と判断されるケースがあります。たとえば、特定の演者と視聴者が密接なコミュニケーションを行い、その対価を得ている場合などは、注意が必要です。表現内容だけでなく、事業全体の構造が見られます。
投げ銭・課金システムがある場合の風営法上の扱い
投げ銭やポイント課金などの仕組みがある場合、収益構造が判断の大きなポイントとなります。視聴者が特定の演者に対して金銭的な対価を支払い、その見返りとして特別な対応や演出を受ける形態であれば、映像送信型営業に該当する可能性があります。単なる応援目的であっても、実態としてサービス対価と評価される場合があるため、慎重な設計が求められます。
映像送信型営業が風営法に該当した場合のリスクと注意点
映像送信型営業が風営法に該当するにもかかわらず、必要な手続きを行わずに営業を続けた場合、事業継続に重大な影響を及ぼすリスクがあります。罰則だけでなく、行政からの指導や社会的信用の低下につながることも少なくありません。ここでは、特に注意すべきリスクについて解説します。
無許可で映像送信型営業を行った場合の罰則内容
風営法に該当する営業を無許可・無届で行った場合、刑事罰の対象となる可能性があります。具体的には、懲役や罰金が科されるケースもあり、「知らなかった」「意図していなかった」といった理由は基本的に考慮されません。事業者本人だけでなく、法人の場合は代表者が責任を問われることもあるため、事前の確認が不可欠です。
行政指導・営業停止となる可能性があるケース
無許可営業が発覚した場合、刑事罰に至らなくても、行政指導や営業停止といった処分を受けることがあります。とくに是正指導に従わない場合や、悪質性が高いと判断された場合には、事業の継続自体が困難になる可能性もあります。オンライン事業であっても、実態に応じて厳しく判断される点に注意が必要です。
「知らなかった」では済まされない理由
風営法違反においては、「法律を知らなかった」という主張は、原則として免責理由になりません。事業としてサービスを提供している以上、法令を確認する責任が事業者にあると考えられています。とくに映像配信やオンラインサービスは判断が難しい分野であるため、自己判断で進めること自体がリスクとなる場合があります。
映像送信型営業で許可・届出が必要か判断するポイント
映像送信型営業に該当するかどうかは、単一の要素で決まるものではありません。複数の判断ポイントを総合的に見て判断されます。以下では、実務上とくに重要とされる判断ポイントを解説します。
収益構造(視聴無料・課金制)による判断の違い
視聴が無料か有料か、どのタイミングで課金が発生するかは、重要な判断材料です。無料視聴であっても、特定のサービスや対応に対して課金が行われる場合は、風営法の対象となる可能性があります。課金の有無だけでなく、何に対する対価なのかが判断のポイントとなります。
出演者(演者)の属性が判断に与える影響
出演者が誰であるか、どのような立場でサービスを提供しているかも重要です。事業者が管理する演者が視聴者に対して継続的にサービスを提供している場合、営業性が強いと判断されやすくなります。個人配信であっても、実態として事業化していれば注意が必要です。
視聴者が不特定多数の場合の注意点
視聴者が会員制か、不特定多数が自由に参加できるかによっても評価は変わります。不特定多数を対象としており、誰でも参加できる仕組みの場合、営業性が高いと判断されやすくなります。サービス設計の段階で、対象範囲をどう設定するかが重要になります。
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参考リンク ▶土浦と御徒町で映像送信型性風俗特殊営業開始届出を代行しました。 ▶茨城県と東京都で映像送信型性風俗特殊営業の変更届出を代行しました。 ▶FC2でアダルトコンテンツを販売【映像送信型性風俗特殊営業】届出は必要か? ▶Pornhubにアダルトコンテンツを投稿【映像送信型性風俗特殊営業】届出は必要か? ▶myfansにアダルトコンテンツを投稿【映像送信型性風俗特殊営業】届出は必要か? |
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