錦糸町で喫煙可能なスナックの開業手続きを代行しました。
令和7年3月初旬
墨田区江東橋でスナックの開業を予定されている法人様から「風俗営業1号許可」の取得代行のご依頼をいただきました。
また、併せて「深夜営業開始届出」の代行及び「たばこの出張販売許可」の取得代行もご依頼いただきました。
参考リンク▶風俗営業許可を取得する
参考リンク▶深夜営業許可を取得する
東京都では風俗営業は許可申請が受理されてから、原則として土日祝日を除く55日以内に許可が出ることになっています。
この期間を「標準処理期間」といい55日目いっぱいかかる事は珍しいですが、50日くらいかかる場合がほとんどです。
ですので風俗営業を行おうとすると、物件を契約し内装工事を行わないような場合でも3か月近く空家賃を払うケースが多くあります。
この3か月の空家賃の負担は非常に重たいものになります。
1日でも早く営業を開始したいという方がほとんどですので、風俗営業許可が出るまでは深夜営業開始届出をし、深夜営業として営業を始めておくという場合も多々あります。
風俗営業許可はまだ出ていませんので当然「接待」を」行うことはできませんが、深夜営業は届出が受理された10日後から営業することが出来ますので空家賃を抑制するとてもメリットのある運用方法だと思います。
参考リンク▶接待行為とは?
飲食店営業許可(保健所の許可)でも深夜0時までの営業は可能ですので、深夜0時までに閉店する場合は深夜営業届出は不要です。
ちなみに飲食店営業許可はご依頼者様ご自身で既に取得されておりました。(これが後にちょっとした問題となります)
今回は、風俗営業許可が出たら深夜営業は廃業し、風俗営業のみでの営業をする方針です。
この様な場合は「風俗営業許可申請」と「深夜営業開始届出」を同時に行ってもまず問題なく受理されます。
ただし、多くは「誓約書」の提出を求められます。
(「誓約書」については後に提出書類の部分で説明します)
今回とは逆に、風俗営業を規定の時間まで行い、風俗営業を終了した後に深夜営業を行うという運用も法律上は可能ですが、
この場合は風俗営業の時間外営業となってしまう恐れもあり警察署もあまりいい顔をしない事もあります。
事前に警察署や警察本部に確認をしたうえで手続き、営業をすることをお勧めいたします。
また、東京都では飲食店内での喫煙は原則禁止となっています。
飲食店内でたばこを吸えるようにする為にはいくつかの方法がありますが、「たばこの出張販売許可」手続きをし「喫煙目的施設」とするのが比較的簡易に喫煙可能とすることができ多くのお店でとられている手段です。
参考リンク▶飲食店で喫煙を可能にする方法
たばこの出張販売許可申請は必要書類も少なくすぐに手続きを行えますのでまずこちらの申請からとなります。
当事務所では近所のタバコ屋さんと提携をしており、そのタバコ屋さんを出張販売元とする許可申請ですので、
申請書の郵送先はタバコ屋さんを管轄する日本たばこ産業株式会社東京支社許可担当となります。
今回は出張販売先も東京都内ですが、仮に出張販売先が大阪や名古屋などであっても東京支社許可担当宛に申請書を郵送することになります。
参考リンク▶たばこの出張販売許可を取得する
日本たばこ産業株式会社東京支社許可担当
所在地:〒130-8603東京都墨田区横川1-17-7
電話:03-6703-7704
今回の提出書類
・出張販売許可申請書
・たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書
・同意書
・平面図
・委任状
たばこの出張販売許可申請で気を付けて頂きたいのは申請者は誰か?という点です。
スナックを運営する法人様では無く、当事務所が提携している近所のタバコ屋さんが申請者となります。
あくまでこのスナックは出張販売先となるだけで、近所のタバコ屋さんが自分の店舗だけでなく、このスナックにおいてもタバコの販売をして良いですよ。という許可になります。
ですので、委任状は近所のタバコ屋さんから頂くことになります。
平面図には「たばこの販売場所」及び「たばこの保管場所」を記します。
注意としまして、「たばこの販売場所」が街路から見えない場所でなければならないという点があります。
これは簡単にいうと「出張販売許可」よりも厳しい要件をクリアして許可を受けたばこを販売している「小売業者」との不当な競合を避けるためです。
通常、許可申請をして2週間前後で現場検査となります。
この現場検査でも「たばこの販売場所」が街路から見えない場所にあるかどうかという点を中心に行います。
お店は内装工事中でしたが内装工事中であっても現場検査を受ける事は可能です。
現場検査から1ヵ月弱くらいで許可が出る事が多いですが、今回はなんと現場検査の10日後に許可が出ました。
かなり稀なケースだと思います。
許可が出ましたら登録免許税3,000円を納付してこちらの手続きは完了です。
営業所の内装工事が完了したところでお店を訪問させていただき図面作成用の計測を行います。
4月中旬
図面を含む提出書類の作成とご依頼者様にご用意いただく書類が全てそろったら許可申請します。
手続き先は本所警察署です。
所在地:〒130-0003東京都墨田区横川4丁目8番9号
電話:03-5637-0110
今回の提出書類
深夜営業開始届出
①「深夜営業開始届出書」
②「営業の方法を記載した書類」
③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
④住民票
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー
⑦法人登記事項証明書
⑧メニュー表
⑨賃貸借契約書のコピー
⑩営業所の周囲の略図(地図)
⑪委任状
⑫誓約書
深夜営業開始届出で提出した誓約書は「風俗営業許可が出るまでは接待は行いません」「風俗営業許可が出たら深夜営業は廃止します」といった旨の内容を記したものになり、法定書類ではありませんが提出を求められる事も結構あります。
風俗営業許可申請
①「風俗営業許可申請書」
②「営業の方法を記載した書類」
③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
④誓約書(法人役員用、管理者用)
⑤住民票
⑥飲食店営業許可書のコピー
⑦定款のコピー
⑧法人登記事項証明書
⑨メニュー表
⑩賃貸借契約書のコピー
⑪営業所の周囲の略図
⑫委任状
⑬管理者の顔写真
※申請手数料24,000円
風俗営業許可申請で提出した誓約書は「人的欠格事由に該当しない」「管理者が誠実に業務を行う」旨の誓約書で、こちらは法定書類ですので必ず提出することになります。
本所警察署では風俗営業許可申請をする際には代理人だけで無く申請者ご本人も出来る限り来てください。という様にお願いされます。
今回はどうしても申請者様の都合がつかないという事で代理人である私だけで申請に行きました。
5月中旬
実査
構造要件などには問題は無かったのですが、先に述べました「飲食店営業許可書」の記載内容についてちょっとした問題が生じました。
お店の住所の部屋番号の表記についてですが、
申請書、使用承諾書、賃貸借契約書には「〇〇ビル201号室」という様に「201」の後ろに「号室」という表記があります。
飲食店営業許可書には「〇〇ビル201」という様に「号室」の表記がありませんでした。
我々の様な手続きに慣れた人間であれば賃貸借契約書に記載された住所そのままで飲食店営業許可申請を行い、その他の書類も全て統一した住所でないと問題が生じる恐れがあると気づきますが、普通の人にはなかなかわからない事でこの様なケースはままあります。
少なくとも「理由書」を添付すれば済む問題のように思いましたが、本部に確認したところ「飲食店営業許可書」の書換えしてくださいとのことでした。
これについては明確なルールが存在するわけでなく、少々納得のいかないところではありましたが、保健所もそう遠くでは無いので実査終了後に保健所で許可書の書換え(変更届出)を行いました。
書換え後の飲食店営業許可書のコピーを本所警察署に提出し必要な手続きは完了です。
あとは許可が出るのを待つだけとなります。