川口で深夜営業許可を取得する「届出・手続き」行政書士が解説
行政書士杉並事務所では深夜営業開始届出を60、000円(税込)~代行しております。
埼玉県川口市では多くの夜店が営業されています。
バー、スナック、居酒屋などを新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
深夜営業許可取得までの流れを、風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
深夜0時以降も酒類の提供をメインとる営業をする場合には深夜営業の届出が必要になります。
一般的に「深夜営業許可」と言われることが多いですが正しくは「深夜営業の届出」です。
さらに正確には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」ですが、ここでは「深夜営業届出」とします。
警察署では「深酒」(ふかざけ、しんさけ)などと略して呼ぶこともありますので一応覚えておいて下さい。
また、「深夜営業届出」をする前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。
目次
川口での「飲食店営業許可」取得方法
手続きの流れ
①保健所へ事前相談
「飲食店営業許可」の窓口は、川口市保健所 食品衛生課 食品衛生係になります。
所在地: 〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
電話番号: 048-423-7889(食品衛生係直通)
※同建物内に南部保健所もありますのでご注意ください。
申請書類提出(日数に余裕をもって、申請書類を提出してください。 )
営業許可申請書 | 裏表両面に記入してください。 |
営業所の平面図 | 営業所の施設見取り図(平面図)施設全体及び厨房機器の詳細が分かるもの |
案内図 | 営業所周辺の地図(グーグルマップ等を印刷したもので可) |
深夜営業騒音指導結果報告書 (申請時に提出しなくても可) |
カラオケ装置等の音響機器を設置する場合は、必要になります。 営業施設の所在する市町村の公害担当課に指導を受けてください。 (市町村の指導を受けたことを証明する報告書を、後日保健所に提出してください。) |
申請手数料 |
17,600円 |
食品衛生責任者の資格を証明するもの | 食品衛生責任者手帳や調理師免許等(原本の掲示のみで可) |
貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書 (取得後1年以内のもの) |
不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(賃貸物件の場合) |
法人の登記事項証明書(法人申請の場合) | 法人の場合(コピーでも可) |
記入例(表)
*便宜上赤字で記入されていますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。
※図面の作成例
寸法の記載は無くても問題無い場合もあります。
③施設検査日時の予約
営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。
④施設検査
申請者が立ち会って下さい。施設が不備な場合、改善工事後再検査が必要になります。
検査で問題が無かった場合はその場で許可が出ます。
⑤営業許可書交付
約2週間後に許可書が発行されます。
深夜営業開始届出の添付書類として必要等の理由で急ぎで交付して欲しい場合には対応してもらえますので相談して下さい。
川口での深夜営業許可の手続き
「飲食店営業許可」と比べると結構ハードルの高い手続きとなっています。
ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。
また「深夜営業届出」では接待を行うことはできません。(▶接待行為とは?)
ガールズバーなどで接待を行う場合は「深夜営業届出」ではなく「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。(▶風俗営業許可)
深夜営業ができる地域
埼玉県では用途地域、その他の条件を基に「第一種地域」から「第五種地域」に区分されています。
営業所が「第一種地域」にある場合は深夜営業を行うことはできません。
第一種地域 |
①都市計画法に定められる 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域、第二種住居地域 準住居地域、田園住居地域
②下記自治体の一部の地域 新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、 さいたま市、白岡市
③都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされていない地域で公安委員会規則で定める地域 |
第二種地域 |
第一種地域及び第二種地域~第五種地域以外の地域 |
第三種地域 |
都市計画法に定められる商業地域 (第四種地域及び第五種地域を除く) |
第四種地域 |
①さいたま市大宮区宮町4丁目の一部 ②川口市西川口1丁目13番の一部 |
第五種地域 | さいたま市大宮区仲町1丁目及び2丁目 |
「風俗営業許可」にある「保全対象施設」というものはありませんので、すぐ近くに病院や学校等があっても営業可能です。
営業所、設備の要件
深夜営業をするためには、以下の営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たす必要があります。
①客室を複数設ける場合の1室あたりの床面積は、9.5㎡以上とすること。1室だけの場合は床面積の制限はありません。
②客室の内部に、おおむね1mを超える間仕切りや衝立などの見通しを妨げる設備を設けないこと。
③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口には施錠の設備を設けても構いません。
⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
必要書類の準備
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・深夜営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)
・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)
・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)
・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)
・メニュー表
・営業所周辺の概略図
・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)
・使用承諾書
・入居階平面図
・誓約書
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。
届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。
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手続き先、申請先は?
所轄の警察署は地域によって川口警察署、武南警察署のいずれかです。
住所:〒332-0035川口市西青木3丁目2番4号
電話番号:048-253-0110
管轄区域
本町1~4丁目、栄町1~3丁目、幸町1~3丁目、金山町、舟戸町、川口1~6丁目、飯塚1~4丁目、西川口1~6丁目、仲町、飯原町、原町、宮町、南町1、2丁目、緑町、荒川町、並木元町、並木1~4丁目、青木1~5丁目、中青木1~5丁目、西青木1~5丁目、上青木1~6丁目、上青木西1~5丁目、上青木町4丁目、前上町、前川1~4丁目、南前川1、2丁目、前川町2~4丁目、朝日1~6丁目、末広1~3丁目、新井町、元郷1~6丁目、弥平1~4丁目、東領家1~5丁目、領家1~5丁目、河原町、在家町、柳崎1~5丁目、北園町、柳根町、芝中田1・2丁目、芝新町、芝宮根町、芝高木1・2丁目、芝東町、芝1~5丁目、芝樋ノ爪1・2丁目、芝下1~3丁目、芝富士1・2丁目、芝園町、大字芝、芝西1・2丁目、芝塚原1・2丁目、大字伊刈、大字小谷場、大字安行領根岸(芝川左岸区域を除く。)
住所:〒334-0004川口市大字辻1010番地の2
電話番号:048-286-0110
管轄区域
大字安行領根岸(僅限芝川左岸区域)、大字安行領在家、大字道合、大字神戸、大字木曽呂、大字東内野、大字源左衛門新田、大字石神、大字赤芝新田、大字西新井宿、大字新井宿、大字赤山、大字赤井、赤井1~4丁目、大字東本郷、東本郷1・2丁目、本蓮1~4丁目、大字蓮沼、江戸袋1・2丁目、江戸1~3丁目、大字前野宿、大字東貝塚、大字大竹、大字峯、大字新堀、新堀町、大字榛松、榛松1~3丁目、大字安行、大字安行吉岡、大字安行藤八、大字安行吉蔵、大字安行北谷、大字安行小山、大字安行西立野、大字安行原、大字安行領家、安行出羽1~5丁目、大字安行慈林、大字戸塚、東川口1~6丁目、戸塚1~6丁目、戸塚東1~4丁目、戸塚鋏町、戸塚境町、大字藤兵衛新田、大字行衛、北原台1~3丁目、大字差間、差間1~3丁目、大字西立野、大字長蔵新田、長蔵1~3丁目、大字久左衛門新田、坂下町1~4丁目、桜町1~6丁目、大字里、大字辻、鳩ヶ谷本町1~4丁目、大字前田、大字三ツ和、鳩ヶ谷緑町1・2丁目、南鳩ヶ谷1~8丁目、八幡木1~3丁目、三ツ和1~3丁目)