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川越で雀荘の開業手続きを代行しました。

令和7年5月

埼玉県川越市で個室雀荘の開業を予定されている法人様より風営法手続きについて諸々のご相談をいただきました。

雀荘(マージャン店)を営業する為には風俗営業4号許可を取得する必用があります。

 

 

良い物件がみつかったのでまずは風俗営業が可能な場所かどうかを確認してくださいとの事でした。

風俗営業には場所的要件があり用途地域による制限や保全対象施設からの距離による制限があり、どこでも許可が取れるわけではありません。

 

場所的要件は都道府県条例に定められているので地域によってルールが異なります。

参考リンク埼玉県で風俗営業許可取得

 

 

 

 

保全対象施設の調査

物件は第二種地域に該当し100m以内に学校(大学を除く)、70m以内に大学、図書館、病院、診療所(入院施設を有するもの)、児童福祉施設、特別養護老人ホームが無かったので場所的要件はクリアです。

 

 

都内では保全対象施設に特別養護老人ホームは含まれていませんので、埼玉県で保全対象施設の調査をする場合には注意が必要です。

確認の結果に基づいて営業所の周囲の略図を作成します。

参考リンク営業所の周囲の略図

 

 

場所的要件と同時に物件所有者(転貸の場合は転貸者からも)から物件を風俗営業5号の営業所として使用する事に承諾してもらい、使用承諾書に署名をいただく必要がありますが、こちらも問題無く、また人的欠格事由にも問題がありませんでしたので手続きを進められます。

 

 

しかしここから物件契約、内装工事としばらく時間がかかりました。

 

 

9月下旬

店舗内計測

内装工事が完了したとのことで店舗を訪問し図面作成のための計測等を行います。

店内にフロアは無く全て個室で各個室に1台ずつ雀卓が設置されています。

 

風俗営業4号には個室の面積要件がありませんので比較的小さ目の個室でも問題ありません。

ただし原則として各個室のドアをガラス窓が付いたものにする等、個室内を外から見通せる必要があります。

 

店内の計測等が終了し次に入居階概況図作成のため店舗のあるフロア全体の形状などを確認します。

入居階概況図は店舗のある階層全体の平面図のようなもので埼玉県内では提出が求められます。

ただし距離の計測等は必要無く、店舗、他の店舗、階段、通路、エレベーターなどの大雑把な位置関係を記載すれば問題ありませんし、特に細かいルールもありません。

 

 

 

また、必要書類は事前にご準備していただいていたので大至急図面及び申請書を作成し2日後に許可申請となりました。

都内では風俗営業許可申請は事前に警察署の予約を取ってからというのが基本ですが埼玉県では逆に基本的に予約は不要です。

 

 

 

 

許可申請

申請先は川越警察署です。

川越警察署

住所:〒350-0032川越市大字大仙波410番地1

電話:049-224-0110

 

今回の提出書類

①「風俗営業許可申請書」

②「営業の方法を記載した書類」

③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

④誓約書(法人役員用、管理者用)

⑤住民票

⑥身分証明書

⑦定款のコピー

⑧法人登記事項証明書

⑨メニュー料金表

⑩賃貸借契約書のコピー

⑪営業所の周囲の略図

⑫委任状

⑬管理者の顔写真

⑭入居階概況図

⑮用途地域証明書

※申請手数料24,000円

 

 

⑮用途地域証明書について

都内では営業所の周囲の略図に用途地域を記載しますが、用途地域を疎明する公的書類の添付は不要です。

埼玉県では風俗営業許可申請及び深夜営業開始届出でも用途地域証明書の提出が求められます。

 

用途地域証明書は市役所の都市計画課で交付してもらえます。

一部改変してありますが、地図の様なものではなくこの様な文字だけのシンプルなものです。

この時たまたますぐ近くで深酒の手続きも行っていたので同時に2か所の用途地域証明をしてもらっていますが、

通常は1か所になります。

 

 

 

音響・照明設備の詳細について

こちらも都内では必要ありませんが、埼玉県では音響・照明設備についての詳細(メーカー、商品名や製品番号、出力数など)の提出も必要になります。

 

申請時に不足していても恐らく受理はしてもらえ、後々に追完する形になると思いますが念のため事前に所轄の警察署に確認してください。

 

また、今回は調理・調合する飲食物の提供はしないので飲食店営業許可は取得していません。

 

 

埼玉県ではその他にも申請書や営業の方法などの書類に記載する文言にも細かい決まり事があり、最初に埼玉県で手続きした時には色々と修正させられた記憶がありますが、今回は無事に受理してもらうことができました。

 

 

 

10月下旬

実査

 

個室の一部に出窓のような台があり、そこは飾り棚のように使用する予定でしたので客室面積から除外してありましたが、実査当日になりやはりお客さんが使用する台にしたいとのご意向があり、急遽出窓部分も客室面積に参入することになりました。

 

浄化協会の先生も川越警察署の担当者様も心暖かく了承していただきましたので、一緒に計測、求積をし数値を共有したうえで後日、求積図、求積表などを差し替えるという形でその場で完結する事ができました。

 

 

実査の場での変更が認められなければ、許可後に変更承認申請をしなければならない事案だったため非常に助かりました。

 

その他、都内とのちょっとした違いですが埼玉県の実査では雀卓、イス、サイドテーブルなどのサイズもキッチリ計測します。

ただし、これは計測しない都内の方が珍しいケースかもしれません。

 

 

 

プレオープン

実査から間もなくして無料でのお店の開放を開始しました。

まだ許可は出ていませんが、宣伝・周知のため一切の収益を得ない形であれば営業には該当しないという事を埼玉県警及び川越警察署に確認をしたうえでこのような形をとりました。

 

 

 

風俗営業許可

埼玉県の標準処理期間は土日祝日を除く55日以内となっていますが、都内と比べると早めに許可が出る事が多いです。

今回は申請から土日祝日を除く38日目での許可証交付となりました。

都内では許可証の受領をする前でも許可が出ていれば風俗営業を開始することが認められています。

埼玉県では許可証の受領をし、営業所の見えやすい位置に掲示をしたうえで風俗営業の開始が認められるとのことでした。

 

 

 

埼玉県では基本的には許可証の受領は申請者本人が行う必要があります。

その際に警察から直接風俗営業に関する義務や注意点を申請者に伝えたいという本部の意向です。

 

都内の手続きとの違いに注目しつつ手続きを振り返りました。

今回の業務は以上で終了です。

ありがとうございました。

 

 

 

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