秋葉原でコンカフェの開業手続きを代行しました。

令和7年7月
秋葉原でコンカフェ(コンセプトカフェ、コンセプトバー)の開業を予定されている法人様より、営業に必要な飲食店営業許可及び風俗営業1号許可の取得代行のご依頼をいただきました。
かつては多くのコンカフェが深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)で営業をしていましたが、近頃ではほとんどのお店が風俗営業許可を取得しているのではないかと思います。
参考リンク▶コンカフェを開業する
コンカフェという業態上、一切の接待を伴わない営業というのは考えにくいですし、令和7年6月28日の改正風営法の施行により無許可接待への取り締まり及び罰則が強化されていることからもやはり風俗営業許可を取っておいた方が間違いないでしょう。
参考リンク▶令和7年6月28日風営法改正
風俗営業許可取得代行の依頼をいただいたら、まず確認する事は以下の3つです。
・保全対象施設及び用途地域の問題がないか?
・物件所有者からの使用承諾書がもらえるか?
・申請者が人的欠格事由に該当しないか?
これらの問題が無ければ最終的に許可は確実に取れます。
使用承諾書、人的欠格事由については申請者様に確認をしていただき、こちらでは保全対象施設及び用途地域の調査を行います。

保全対象施設の調査
用途地域が商業地域でしたので主には50m以内に学校(大学除く)、幼稚園、保育園が無ければ問題ありません。
この周辺は頻繁に手続きを行う事が多く、問題無いであろうことはわかっていましたが当然きっちりと調査します。
新たに保育園などが出来ている可能性も0ではありません。
結果的にはやはり問題は無く、依頼者様に確認をお願いしていた使用承諾書と人的欠格事由にも問題が無いという事でしたので物件の契約をしていただき内装工事をすすめていただくこととなりましたので手続きはしばらくはお休みとなります。
ただし、飲食店営業許可申請は内装工事の予定図面などをもとに行う事が可能ですので工事中に申請をしておき、必要な工事が完了した段階で保健所の現場検査を受けるというのが時間的に効率の良い進め方になります。
保健所の現場検査は主に厨房区画内とトイレの手洗いが完成していれば、客室等その他の部分は工事中であっても問題無くクリアできます。
何が必要で何は不要かの見極めが肝心ですが、自治体や担当者によって若干違ってくることがありますのでそこは事前確認するなど注意をします。
法律で定められていることなのに違いがあるのは本来おかしい事なのですが、実際にはこういったことはそれなりにあります。
9月下旬
内装工事もだいぶ進んだということでしたので先に飲食店営業許可申請をしておきます。
申請先は千代田保健所生活衛生課になります。
所在地:〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話: 03-5211-8168・8169
※千代田区保健所は東京都千代田区九段北1-2-14地下1階ですが、飲食店営業許可申請の窓口となる生活衛生課は上記千代田会館8階へ移転していますのでご注意ください。
建物の外には「保健所」などの看板は無く非常にわかり難いです。
申請は無事に受理され最後に申請手数料18,300円を納付し完了です。
現場検査の日程調整は内装工事の進捗に応じて行います。
10月上旬
飲食店営業許可に必要な設備が整ったので日程調整のうえ現場検査を受けます。
客室はまだ工事中でしたが問題く許可となりました。
千代田区では現場検査で問題が無けれはその場で営業許可が出ますが、許可書の発行には2週間ほどかかります。
いずれにしましてもまだ工事も完成していませんでしたので、工事が完了次第最短で風俗営業許可申請を出来るように準備をしておきます。
10月下旬
風俗営業許可申請
申請先は万世橋警察署です。

所在:〒101-8623東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話:03-3257-0110
今回の提出書類
①「風俗営業許可申請書」
②「営業の方法を記載した書類」
③営業所の使用権原を疎明する書類(建物登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書)
④各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
⑤営業所の周囲の略図
⑥法人登記事項証明書
⑦定款のコピー
⑧住民票(法人役員及び管理者のもの)
⑨身分証明書(法人役員及び管理者のもの)
⑩誓約書(法人役員用、管理者用)
⑪飲食店営業許可書のコピー
⑫メニュー料金表
⑬管理者の顔写真
⑭委任状
※申請手数料24,000円
申請は無事に受理して頂けましたが、先述の通り風営法の改正により無許可営業の取り締まり及び罰則が強化された影響もあってガールズバーやスナック、コンカフェなども風俗営業許可を取るお店が増えました。
そのために手続きが混みあっている様で実査は2ヵ月近く後で年内ギリギリになってしまいました。
とは言っても許可が出るまでの期間に影響があるわけではありません。
東京都公安委員会では風俗営業許可の標準処理期間(許可が出るまでの目安の期間)は土日祝日を除いて55日となっていて、申請の翌日を1日目と数えます。
ですので申請日は重要になりますが、実査の日は関係ありません。
12月下旬実査
実査自体は特に問題はありませんでしたが、令和7年11月28日の改正風営法の施行第二弾によって許可申請時に提出した書類に加えて書類の追加提出が必要になりました。
参考リンク▶令和7年11月28日改正風営法その2
追加で提出した書類
・誓約書(法人用)
・誓約書(法人役員用)
・密接な関係を有する法人
・株主名簿
11月28日以前に申請したものについても、許可が11月28日以降になるものについては提出が必要とのことでしたので、
実査時に万世橋警察署の担当者様へ提出しました。
これにて実査は終了となり、あとは許可が出るのを待つだけです。
« 前の記事