湯島でスナックの開業手続きを代行しました。

令和7年11月初旬
文京区湯島でスナックを開業予定の個人様より飲食店営業許可(保健所の許可)、風俗営業1号許可、たばこの出張販売許可の取得代行のご依頼をいただきました。
飲食店営業許可は設備を設けてお客様に飲食させる営業を行う場合には必要な許可となりますので、スナック、ガールズバー、コンカフェ、キャバクラ等どの様な業態であっても必須の許可です。
参考リンク▶飲食店営業許可を取得する
風俗営業1号許可は設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を行う場合には必要な許可となります。
参考リンク▶風俗営業許可を取得する
たばこの出張販売許可は店内での喫煙を可能にするために必要な許可ですが、この許可を取ったからといってただちに店内での喫煙が可能になる訳ではありません。
飲食店は「たばこの対面販売を行う」「主食を提供しない」という2つの要件を満たすことで喫煙目的店(喫煙目的施設)となることができ、店内での全面喫煙が可能となります。
スナックやバーのお客様や営業者様はアイコス等の加熱式たばこを含め喫煙者が多い様でたばこの出張販売許可を希望されるお店も結構な割合であります。
「たばこの対面販売を行う」為にたばこの出張販売許可を取得します。
参考リンク▶喫煙目的店とは?
保全対象施設の調査~店舗訪問

約束の時間より1時間程早く現地に到着し保全対象施設の調査を行います。
上野仲町通りをはじめ上野、御徒町、湯島エリアは一大歓楽街となっていて、
風営法手続きを専門とする行政書士としては何度も何度も調査している地域ですが、油断せずにしっかりとチェックして周ります。
やはりこちらは問題無く終了し店舗へ向かいます。
飲食店営業許可申請、たばこの出張販売許可申請、風俗営業許可申請の全てに店図面の提出が必要になります。
風俗営業用の図面は寸法も含め厳密なものが求められますが、他の図面についてはそこまで厳密で無くてもおおよその形状と申請に必要な設備、什器等の位置が記載されていれば問題ありません。
この時は店舗の契約も済んでおらず、簡単な顔合わせ的に店舗に集まった感じでしたのでしっかりと計測している時間も無く、設備などを確認しつつ簡単な図面を作成するまででしたが、これで飲食店営業許可、たばこの出張販売許可の申請は可能になりましたので帰りがけに飲食店営業許可申請をしていきます。
飲食店営業許可申請
手続き先は文京区保健所です。

所在地:〒112-0003 東京都文京区春日1丁目16−21 シビックセンター 8階南側
電話: 03-5803-1228
今回の提出書類
①営業許可申請書
②営業所の平面図2枚
※申請手数料18,300円
飲食店営業には食品衛生責任者の任命が必要となり、
食品衛生責任者となる者が必要な資格を有することを証する書類、写真などの掲示が求められます。
例えば食品衛生責任者手帳の見開きページの写真をスマホで見せるだけでも結構です。
居抜き物件でしたので飲食店営業許可に必要な設備は整っていましたが、一部内装工事を行う予定があり、ご依頼者様も急がないとの事でしたのでこの時は申請だけで現場検査の日程調整は改めて行うことになりました。
たばこの出張販売許可申請

今回の提出書類
①出張販売許可申請書
②業務委託に関する覚書
③同意書
④営業所の平面図(たばこの販売場所を記します)
⑤委任状
※申請は無料ですが許可後に登録免許税3,000円を納付します。
たばこの小売販売業許可は取得要件が厳しく飲食店で許可を取る事はまず不可能ですので、出張販売許可を取得するケースがほとんどです。
申請後1~2週間程度で日程調整をしたうえで現場検査となり、問題が無ければそこから1ヵ月弱くらいで許可となります。
今回はやや早めで申請から24日後に許可が出ました。
11月下旬
保健所現場検査~計測作業
内装工事が完了した段階で保健所の現場検査を受けます。
現場検査では主に
・スイングドアの設置を含め厨房が区画分けされていること
・厨房、トイレの水(お湯)がきちんと出て、きちんと配水さていること
・冷蔵庫が冷えること、温度計が設置されていること
・従業者用手洗いの蛇口栓がレバー式等になっていること
・床、壁が耐水性で天井を含め清掃のしやすい構造であること
設備についてはこれらの確認がされます。
それ以外にもHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の取り組みがわかる物として、
衛生管理計画書が作成されている事及びその内容を確認されることも多いです。
通常ですとトータルで10分もあれば終了します。
検査の後に風俗営業許可申請用の図面作成のために計測等をさせてもらいます。
こちらは30分程で完了し、図面作成など申請の準備をします。
12月初旬
風俗営業許可申請
申請先は本富士警察署です

住所:〒113-0033東京都文京区本郷7丁目1番7号
電話:03-3818-0110
今回の提出書類
①「風俗営業許可申請書」
②「営業の方法を記載した書類」
③営業所の使用権原を疎明する書類(建物登記事項証明書、賃貸借契約書コピー、使用承諾書)
④各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
⑤営業所の周囲の略図
⑥住民票(法人役員及び管理者のもの)
⑦身分証明書(法人役員及び管理者のもの)
⑧誓約書(個人用、管理者用)
⑨飲食店営業許可書のコピー
⑩メニュー料金表
⑪管理者の顔写真
⑫委任状
※申請手数料24,000円
③営業所の使用権原を疎明する書類のうちの使用承諾書につきまして、今回の物件が転々貸(又々貸し)だったので物件所有者からのもの、転貸者(第一借主)からのもの、転々貸者(第二借主)からのものと合計3枚必要になります。
今回の申請時間は非常に早かったです。
手数料の支払い、実査の日程調整を含めて20分で完了しました。
令和8年1月末
実査
大きな問題は無かったのですがコンセント式のおもちゃのミラーボールの様な物が新たに設置されていましたので、
音響・照明図を差し替える形で対応します。
それ以外には問題はなく終了です。
2月初旬
風俗営業許可
申請からなんと土日祝日を除く36日目での許可となりました。
こちらも滅茶苦茶早かったです。
許可が出ると許可年月日と5桁の許可番号が通知されます。
これらと、アポを取ったうえで許可証、管理者証の受領をして頂く事をご依頼者様に連絡し今回の業務は終了です。
ありがとうございました。
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