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風俗営業の管理者とは?

風俗営業、特定遊興飲食店営業を営むには「管理者」を選任しなくてはなりません。ざっくり言って「管理者」とは現場業務を管理する店長のような者です。

管理者を選任するにあたって特別な資格を有する者である必要はありません。ただし、管理者にも人的欠格事由の規定があります。管理者選任の際は欠格事由に該当しないとことを確認して下さい。

「管理者」は営業所ごとに1人の設置が必要で、原則として、複数の店舗を1人の管理者が兼任することは出来ません。ただし、同一ビル内に複数店舗が存在する等、「管理者」の兼任が可能な場合は認められる場合もあります。

また、営業者自身が営業所に常駐し、現場業務を管理する場合は、営業者自身を管理者に選任することも可能です。

 

「管理者」の業務をもう少し詳しく

従業者等に対し、法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言や指導をしたり、業務の適正な実施を確保するため必要な主に以下の業務を行います。

営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指

 導し、及びその記録を作成すること。

営業所の構造及び設備が規定の技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

迷惑防止措置を講ずること。

苦情処理に関する帳簿の管理。

・未成年の客への対応。

従業者名簿の管理。

・接待飲食店における接客従業者の生年月日等の確認、管理。。。等

 

管理者講習

「管理者」が選任されると、必要に応じて公安委員会から管理者講習を行う旨の通知が営業者に届きます。

この通知を受けた営業者は、「管理者」に病気や災害等のやむをえない事情が無い限り講習を受けさせなくてはなりません。

管理者講習を受講させることができないときは、実施予定期日の10日前までに、公安委員会に、管理者講習を受講させることができない旨およびその理由を記載した書面を提出しなければならない。

 

管理者講習には3つの種類があります。

 

・定期講習

全ての営業所の管理者について、管理者に選任された年度に初回の講習、以降おおむね3年ごとに1回行われます。

講習の内容は主に、風営法に関する注意点や禁止事項、管理者の義務や業務に関する事項で、講習時間は4~6時間。

 

・処分時講習

なんらかの違反行為により風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に、処分の日からおおむね一年以内に一回行われます。

講習の内容は主に、定期講習と同等な事項や、再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。

講習時間は4~6時間。

 

・臨時講習

管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合、その都度行われます。例えば、法令に改正があった場合です。

講習の内容は主に、特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関することで、講習時間は2~4時間。

 

 

 

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