取扱い業務一覧Business
風営法許可

風営法許可とは、接待を伴う飲食店や一定の遊興施設を営業する際に、法律上必ず取得しなければならない許可です。
お店の営業内容や場所、店内の構造、管理方法などが基準を満たしているかを警察が確認します。
無許可で営業すると処分の対象になるため、開業前の準備がとても重要です。
風俗営業1号
・スナック
・コンカフェ等
風俗営業4号
・雀荘等
風俗営業5号
・ゲームセンター等
特定遊興飲食店営業
・ショーパブ等
風営法届出

風営法の届出とは、深夜にお酒を提供する飲食店などを営業する際に必要な手続きです。
許可とは異なり、基準を満たした内容を警察に事前に届け出る制度になります。
営業内容や営業時間、店舗の構造などを書類で確認され、届出後に営業が可能となります
深夜酒類提供飲食店営業
・バー
・スナック
・居酒屋等
映像送信型性風俗特殊営業
・FC2
無店舗型性風俗特殊営業
・デリヘル
たばこの出張販売許可
・バー
・スナック
飲食店営業許可

飲食店営業許可とは、飲食物を調理・提供するお店を開業する際に必要な保健所の許可です。
厨房設備や手洗い、衛生管理体制が食品衛生法の基準を満たしているかを確認したうえで交付されます。
許可を受けずに営業することはできないため、物件選びや内装工事の段階から注意が必要です。
当事務所では事前相談から申請まで安心してお任せいただけます。