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たばこの出張販売許可【バー・スナック・カフェを喫煙可能店に】

行政書士杉並事務所では日本全国のたばこの出張販売許可を49,500円(税込)で代行取得いたします。

 出張販売元となるたばこ小売業者もこちらで手配いたします。

 

2020年4月より改正健康増進法が全面施行に加え、都道府県によっては更に厳しい独自の条例を定めており、飲食店内はもちろんのこと、オフィス内も路上も原則禁煙(アイコス含む)といった愛煙者にとってはたばこを吸える場所が極々限られ非常に厳しい喫煙環境となっています。

 

 

そんな「たばこを吸いたい」「たばこを吸える場所が欲しい」という愛煙者のニーズに答えられればお店の集客にもつながるのではないでしょうか。

 

そのためには、たばこの出張販売許可を取得し、お店を喫煙目的店とする必要があります。

また近頃非常に出店の多いシーシャバーでもほぼ必須の手続きになります。

 

ここでは喫煙目的店とする流れ、手続き、注意点などを解説していきます。

 

 

 

目次

 

喫煙目的店について

たばこの出張販売とは?

出張販売の仕組みとメリット

飲食店・スナック・バーでの活用事例

たばこ出張販売に必要な許可申請
許可申請の基本フロー
提出書類と申請先
審査にかかる期間の目安

喫煙目的店の注意点

 

 

 

喫煙目的店について

改正健康増進法施行前から営業をしている「既存店」を除いて、店内全面喫煙可能にするためには飲食店を喫煙目的店(喫煙目的施設)にする必要があります。

 

喫煙目的店とする要件は以下の2つです。

①たばこの対面販売を行う

②通常主食と認められる食事を主として提供しない

 

 

 

まず②通常主食と認められる食事を主として提供しない

について簡単に説明します。

 

喫煙目的店はたばこを吸う事を主目的としたお店です。

喫煙がメインで、そのサブとしてお酒やその他の飲料、おつまみ、軽食等の提供までは認められますが、

主食とされる食事の提供は認められません。

 

主食とは社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当しますが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。

 

電子レンジで加熱するだけの米飯類、パン類、麺類は主食では無いという扱いになっていますので喫煙目的店でも提供する事ができます。

 

 

また麻雀店(雀荘)などの遊技施設は遊技をすることが主目的の施設ですので、喫煙を主目的する喫煙目的店をすることはできません。

 

喫煙をする場所を提供することを主たる目的としており、喫煙をすることを主たる目的とするバー、スナック等としての要件を満たしているものであれば、ダーツやゴルフといった他の行為を行う場合も喫煙目的施設に該当します。

 

 

 

次に①たばこの対面販売を行うについて説明します。

 

たばこの対面販売を行うためには「たばこの小売販売業許可」または「たばこの出張販売許可」の取得が必要になります。

 

 

 

たばこの出張販売とは?

出張販売の仕組みとメリット

「たばこの小売販売業許可」には周囲のたばこ店との距離や見込み販売数など厳しい要件があり、飲食店で許可を取得することは非常に難しいです。

 

対して「たばこの出張販売許可」は難しい要件は無く、許可が取れないということはまずありませんので、ほとんどのお店は「たばこの出張販売許可」を取得することでたばこの対面販売を行います。

 

 

たばこの出張販売許可は、既存のたばこ小売販売店(たばこ屋さん)が自身の店舗だけでなく、他の店舗へ出張してたばこを販売することを認められる許可です。

 

ですので飲食店はたばこの出張販売先となり、お店でたばこの販売が可能となりますが許可を受けているのはあくまでたばこ小売店側であって飲食店側に出された許可では無いという点で次の注意が必要です。

 

この仕組上、出張販売許可は出張販売元となるたばこの小売販売業許可を持った小売店側に手続きをしてもらう必要があること。

 

仮に何かしらの事情でたばこ小売店が廃業した場合には出張販売許可も無効となってしまうこと。

 

 

また、出張販売許可ではたばこを販売している旨を店外に向けて掲示することは出来ません。

あくまでお店の利用者に対してのみたばこの販売が可能になります。

これは簡単にいうと「出張販売許可」よりも厳しい要件をクリアして許可を受けたばこを販売している「小売業者」との不当な競合を避けるためです。

 

 

 

 

飲食店・スナック・バーでの活用事例

通常主食と認められる食事を提供できないので全ての飲食店が喫煙目的店とすることができる訳ではありませんが、スナック、バー、喫茶店などは主食の提供をしないお店も多く、たばこの出張販売許可を取得することで比較的容易に喫煙目的店にすることが可能です。

 

 

駅前などに設置された比較的大きめの喫煙スペースはもちろん、たばこ屋さんの前の喫煙スペースでも利用者が絶えることは少なく、まだまだ愛煙家の数は多いです。

 

昼休みの喫煙スペースなどは行列ができている事も珍しく無いほどに喫煙場所が求められています。

 

 

 

 

 

たばこ出張販売に必要な許可申請

参考リンクたばこの出張販売許可取得

 

 

許可申請の基本フロー

許可申請→現場検査→財務事務所での審査→許可→登録免許税(3,000円)納付という流れになります。

 

 

現場検査は特に難しい要件はありません。

提出書類に不備が無いかを確認した後に「たばこの販売場所」「たばこの保管場所」「灰皿の設置」などについて写真を数枚撮る程度の簡単なものです。

重要なのは「たばこの販売場所」が店外から見えない場所である必要があるということです。

 

 

 

 

提出書類と申請先

 

提出書類

①出張販売許可申請書

右下欄外に日本たばこ産業(株)の発行する 8 桁 の「販売店コード」を記載する。

 

②たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書

業務委託内容を記載する。

 

③同意書

出張販売先が自己の所有に属さないときに必要。

 

④平面図

出張販売先となる営業所の平面図を作成し、

たばこの販売場所、保管場所、灰皿の設置場所を記載する。

たばこの販売場所が店外から見えないことが必要。

 

⑤誓約書

出張販売先に自動販売機を設置する場合に必要。

 

 

④平面図のたばこの販売場所が店外から見えないことが必要。

これは先にも触れましたが出張販売許可の場合はたばこを販売している旨を店外に向けて掲示できないためです。

 

店外から見えてしまう場合には窓やドアのガラス部分にカーテンや張り紙をしたり、パーテーション等で死角をつくることで対応可能です。

 

 

提出先は飲食店の住所は関係なく、出張販売元となるたばこ小売店の住所を管轄する日本たばこ産業株式会社(JT)の支社になります。

日本たばこ産業株式会社支社窓口一覧

 

 

 

 

審査にかかる期間の目安

たばこの出張販売許可申請を行うと通常ですと1~2週間程で現場検査の日程調整の連絡がきます。

日程調整を行い現場検査を受けますとそこからおおよそ1ヵ月弱くらいで許可となります。

 

 

標準処理期間は「申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内」となっていますが、ここまでかかることは通常はありません。

ただし、手続きの混雑状況によって期間にはかなりのムラがありますのでなるべく余裕をもって申請をしてください。

 

 

また許可が出ると許可通知書が郵送で送られてきます。

通知書が手元に届くのは許可日より数日遅れとなりますので、1日でも早く店内を喫煙可能にしたい場合は財務事務所へ電話をすることで許可予定日や許可日を確認することができます。

 

許可が出ていれば許可通知書はまだ届いていなくても喫煙目的店として問題ありません。

指定の期日までに登録免許税3,000円を納付し、領収書を提出書にのり付けして管轄のJTへ郵送します。

 

 

許可通知書(一部改変)

 

 

 

 

喫煙目的店の注意点

 

 

喫煙が主目的の施設ですので喫煙をすることができない20歳未満の者は従業者もお客さんも立ち入り禁止になります。

お店の入り口に「喫煙目的店である旨」及び「20歳未満立ち入り禁止である旨」の掲示義務が課せられ、

広告をする場合にも「喫煙目的店である旨」の表示が必要になります。

 

たばこの出張販売先であることがわかる書類の保管(例:たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書)も必要です。

 

 

また、飲食店の廃業を含めたばこの出張販売を取りやめる場合にはその手続きも必要になります。

手続きをするのはたばこの小売業者になりますので出張販売を取りやめる旨を伝え手続きをしてもらいます。

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