さいたま市で深夜営業許可を取得する「届出・手続き」行政書士が解説
行政書士杉並事務所では深夜営業開始届出を60、000円(税込)~代行しております。
埼玉県さいたま市では多くの夜店が営業されています。
バー、スナック、居酒屋などを新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
深夜営業許可取得までの流れを、風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
深夜0時以降も酒類の提供をメインとる営業をする場合には深夜営業の届出が必要になります。
一般的に「深夜営業許可」と言われることが多いですが正しくは「深夜営業の届出」です。
さらに正確には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」ですが、ここでは「深夜営業届出」とします。
警察署では「深酒」(ふかざけ、しんさけ)などと略して呼ぶこともありますので一応覚えておいて下さい。
また、「深夜営業届出」をする前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。
目次
さいたま市での「飲食店営業許可」取得方法
手続きの流れ
①保健所へ事前相談
「飲食店営業許可」の窓口はさいたま市保健所、食品衛生課になります。
住所: 〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12
電話: 048-840-2226(食品衛生係)
申請書類提出(日数に余裕をもって、申請書類を提出してください。 )
営業許可申請書 | 裏表両面に記入してください。 |
営業所の平面図 | 営業所の施設見取り図(平面図)です。 |
申請手数料 |
17,600円(カード、キャッシュレス決済可) |
食品衛生責任者の資格を証明するもの | 食品衛生責任者手帳や調理師免許等(原本又はコピーの掲示のみで可) |
貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書 (取得後1年以内のもの) |
不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(賃貸物件の場合) |
法人の登記事項証明書(法人申請の場合) | 申請書に法人番号を記入していれば不要 |
記入例(表)
*便宜上赤字で記入されていますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。
※図面の作成例
③施設検査日時の予約
営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。
④施設検査
申請者が立ち会って下さい。施設が不備な場合、改善工事後再検査が必要になります。
検査で問題が無かった場合は翌平日付けで許可が出ます。
⑤営業許可書交付
約2週間後に許可書が発行されます。
さいたま市での深夜営業許可の手続き
「飲食店営業許可」と比べると結構ハードルの高い手続きとなっています。
ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。
また「深夜営業届出」では接待を行うことはできません。(▶接待行為とは?)
ガールズバーなどで接待を行う場合は「深夜営業届出」ではなく「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。(▶風俗営業許可)
深夜営業ができる地域
埼玉県では用途地域、その他の条件を基に「第一種地域」から「第五種地域」に区分されています。
営業所が「第一種地域」にある場合は深夜営業を行うことはできません。
第一種地域 |
①都市計画法に定められる 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域、第二種住居地域 準住居地域、田園住居地域
②下記自治体の一部の地域 新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、 さいたま市、白岡市 (さいたま市岩槻区大字小溝字外耕地1番、2番、8番から27番まで、64番、68番、70番から72番まで、77番、80番、89番から91番まで、93番、97番、107番、112番、113番、116番、127番から129番まで及び140番から162番まで並びに大字小溝字内耕地163番並びに大字小溝字東875番、876番、881番、882番、884番から886番まで、889番、913番、914番、918番、919番、921番、922番、972番、973番、977番及び1047番並びに大字小溝字鳶1548番、1550番及び1551番の地域)
③都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされていない地域で公安委員会規則で定める地域 |
第二種地域 |
第一種地域及び第二種地域~第五種地域以外の地域 |
第三種地域 |
都市計画法に定められる商業地域 (第四種地域及び第五種地域を除く) |
第四種地域 |
①さいたま市大宮区宮町4丁目の一部 ②川口市西川口1丁目13番の一部 |
第五種地域 | さいたま市大宮区仲町1丁目及び2丁目 |
「風俗営業許可」にある「保全対象施設」というものはありませんので、すぐ近くに病院や学校等があっても営業可能です。
営業所、設備の要件
深夜営業をするためには、以下の営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たす必要があります。
①客室を複数設ける場合の1室あたりの床面積は、9.5㎡以上とすること。1室だけの場合は床面積の制限はありません。
②客室の内部に、おおむね1mを超える間仕切りや衝立などの見通しを妨げる設備を設けないこと。
③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口には施錠の設備を設けても構いません。
⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
※さいたま市生活環境の保全に関する条例におきまして、夜10時から翌朝6時の間の騒音の規制基準を50デシベル(商業系、工業系地域)と定めています。
また、夜11時から翌朝6時の間は近隣商業地域、準工業地域においてはカラオケ、有線放送等の音響機器の使用が禁止されています。
ただし、営業所の外部に音漏れがしないよう対策されている場合は使用が認められます。
必要書類の準備
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・深夜営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)
・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)
・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)
・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)
・メニュー表
・営業所周辺の概略図
・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)
・使用承諾書
・入居階平面図
・誓約書
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。
届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、申請先は?
「深夜営業届出」の窓口は地域によって浦和警察署、浦和西警察署、浦和東警察署、大宮警察署、大宮西警察署、大宮東警察署、岩槻警察署になります。
住所:〒330-0061さいたま市浦和区常盤4-11-21
電話:048-825-0110
管轄
浦和区(上木崎一丁目を除く)
南区
住所:〒338-0014さいたま市中央区上峰3丁目4番1号
電話:048-854-0110
管轄
中央区(大字上落合、新都心を除く)
桜区
浦和区(上木崎一丁目のみ)
住所:〒336-0926さいたま市緑区東浦和7-42-1
電話:048-712-0110
管轄
さいたま市緑区
住所:〒330-0835さいたま市大宮区北袋町一丁目197番地7
電話:048-650-0110
管轄
北区
大宮区(上小町、櫛引町一丁目、三橋一 – 四丁目を除く)
中央区(大字上落合、新都心のみ)
住所:〒331-0052さいたま市西区三橋6丁目645番地
電話:048-625-0110
管轄
西区
大宮区(上小町、櫛引町一丁目、三橋一 – 四丁目のみ)
住所:〒337-8501さいたま市見沼区大字風渡野35番地1
電話:048-682-0110
管轄
さいたま市見沼区
住所:〒339-0061さいたま市岩槻区大字岩槻5106番地
電話:048-757-0110
管轄
さいたま市岩槻区
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