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歌舞伎町でガールズバーの開業手続きを代行しました。

令和8年2月下旬

新宿区歌舞伎町でガールズバーの開業を予定されている個人様から風俗営業1号許可及び深夜営業許可(届出)取得代行のご依頼をいただきました。

 

 

令和7年6月28日の改正風営法の施行まではガールズバーは深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)で営業するお店が圧倒的に多かったですが、改正風営法施行により無許可接待への取締りも厳しくなり、キャバクラやホストクラブは勿論、ラウンジ、ガールズバー、スナック、コンカフェの営業でも風俗営業1号許可を取得される方が多くなっています。

 

 

今回、風俗営業1号許可と深夜営業許可の双方の取得をご依頼いただきました。

この様な時は風俗営業1号許可取得まで非常に時間がかかるため、それまでの期間を深夜営業許可で営業し(当然この間は接待は行えません)、風俗営業1号許可が下りたら深夜営業は廃止するというケースがほとんどです。

 

 

しかし、今回は風俗営業1号許可が下りても深夜営業は廃止せず、風俗営業を規定の時間(午前1時)まで営業し、それ以降は深夜営業としと営業する、いわゆる「二毛作」と呼ばれる形です。

 

二毛作は風営法で禁止されている訳では無いので、この形態で営業することは問題ありませんが、風俗1号営業終了後も深夜営業を隠れミノに接待営業を行うことが無い様に以下のルールがあります。

 

 風営法解釈運用基準

 第17風俗営業の規制について

 2.営業時間の制限

風俗営業終業後に引き続き同一の営業所を利用して特定遊興飲食店営業又は飲食店営業を営むことは、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、次のような措置が講じられ、営業の継続性が完全に断たれる場合に限り、特定遊興飲食店営業又は飲食店営業としての継続を認めるものとする。① 接待飲食等営業については、全ての客を帰らせるとともに、接客従業者も帰らせ(客としても残らせないものに限る。)、別会計にして営業すること。

 

上記の通りで、例えば深夜12時で風俗1号営業としての時間を区切り従業者もお客さんもそのままに、ここからは深夜営業ですという様に継続して営業する事は認められません。

 

お客さんを全員帰らせ、接客従業者も帰らせ、レジ締めをしたうえで改めて深夜営業として営業を開始するという形にする必要があります。

ただし、店名や看板を変えたりする必要はありません。

 

また、新宿警察署から上記の営業を切り替える為の準備時間として風俗営業終了後深夜営業を開始するまでに最低でも1時間は間隔をおくように指導を受けます。

 

また、従業者名簿も風俗営業分と深夜営業分と別々に管理する必用があります。

参考リンク従業者名簿

 

 

二毛作をしていると警察は頻繁に見回りに来ますのでこれらをしっかりとしていないと非常にリスクが高いです。

 

 

 

 

続く

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