渋谷でシーシャバーの開業手続きを代行しました。

令和7年8月初旬
法人様より渋谷区道玄坂でシーシャバーの開業にかかる手続きについてご相談をいただきました。
ビルの1階には別の店舗が入っており、それ以外の2階から5階を当法人様で借り、2階から4階を店舗に5階を事務所として利用する予定とのお話でした。
この様な場合には各フロア間がどのようにつながっているのか?が重要になります。
専用階段や専用エレベーター(専有部分)でつながっているのであれば全フロアを1つの営業所として扱うことが出来ますが、共用階段や共用エレベーターを経由しないと各フロアを移動できない場合には一体性が認められず各フロアごと別々の営業所として扱われ、各フロアごとに許可要件を満たし許可を取得しないとならない恐れがあります。
そうなると飲食店営業許可を取得する場合には各フロアごとに許可要件を満たす厨房設備が必要になってしまいますので複数フロアの店舗の場合には様々な注意が必要です。
別フロアに限らず、同ビルの同フロア同士の例えば101号室と102号室であっても同様に共用部分を経由しないと部屋間を移動できない時には別々の営業所として扱われます。
今回は全てが専有部分となっていましたので全フロアを1つの営業所として扱うことができます。
飲食店営業許可は法人様側で手続きされるとの事でしたのでこちらでは深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業許可)及びたばこの出張販売許可取得を代行させて頂きます。
内装工事はこれから行うとの事でしたので、ひとまずたばこの出張販売許可申請を先にしておきます。
たばこの出張販売許可取得手続きは状況にもよりますが内装工事前のスケルトン状態であっても申請し現場検査を受ける事が可能です。
申請から許可までに1ヵ月半位かかる事が多いので早めに申請しておきたいところです。
たばこの出張販売許可申請
今回の提出書類
・許可申請書
・覚書
・同意書
・平面図
・委任状
参考リンク▶たばこの出張販売許可
日本たばこ産業株式会社(JT)へ郵送で許可申請します。
提出する平面図は内装工事の予定図面で構いません。
たばこの販売場所、たばこの保管場所、灰皿の配置場所等を記載します。
営業所となるのは2階から4階ですが申請書等に記載する出張販売先(出張販売場所)には、たばこの販売場所を設置するフロアのみを記載します。
たばこの販売場所が2階だけの場合は「〇〇ビル2階」、全フロアに販売場所を設置する時には「〇〇ビル2階、3階、4階」という記載になります。
今回は申請から1週間程で現場検査となりそこから15日で許可が出るというかなり早めの手続きとなりましたが、
この様なケースは極稀ですので極力余裕をもって手続きを進めたいところです。
内装工事が予定以上に遅れてしまった様で深夜営業開始届出の手続きを進めたのは11月に入ってからでした。
11月初旬
計測等のために店舗訪問
先述の通り2階から5階までを借りて2階から4階までを店舗として使用します。
この場合、2階までへの階段部分も営業所面積として算入し図面の作成をします。
逆に5階部分は店舗として使用しないので営業所面積には算入しません。

一部改変していますがおおよそこのような営業所図面になります。
フロア数が多かったため1時間半ほどかかりましたが無事に計測等の作業は終了です。
今回の店舗は各フロアに客室がありました。
深夜営業における客室の面積要件は9.5㎡以上ですので、この面積に満たない客室は深夜0時以降は客室として利用できません。
こちらも複数フロアの営業所の手続きをする際の注意点になります。
図面及び届出書を作成し、依頼者様側でご用意していただいた書類がそろった段階で届出となります。
提出書類に「飲食店営業許可書のコピー」があります。
これは法定書類では無いのですが、まずどこの警察署でも提出を求められます。
飲食店営業許可書の交付は許可が出てから1~2週間程度かかる自治体が多いので、交付を待っていると深夜営業手続きが遅れてしまいます。
自治体によって飲食店営業許可申請をしていることの証明書又は飲食店営業許可が出ていることの証明書を交付してもらえる場合もありますので、これらを利用することで許可書の交付を待たずして深夜営業手続きが行る場合があります。
深夜営業開始届出

届出先は渋谷警察署です。
住所:〒150-0002東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号
電話:03-3498-0110
今回の提出書類
①深夜営業開始届出書
②営業の方法
③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
④営業所周囲の略図
⑤法人登記事項証明書
⑥法人定款
⑦住民票
⑧証明書(保健所)
⑨メニュー料金表
⑩賃貸借契約書のコピー
⑪委任状
⑫誓約書1
⑬誓約書2
⑭誓約書3
⑮使用承諾書
参考リンク▶深夜営業開始届出
⑧証明書は飲食店営業許可申請をしていますという証明書になります。
この証明書を提出し受理された場合は飲食店営業許可書が交付されてからコピーを追完する必用があります。
渋谷警察署では独自の誓約書の提出を求められます。
⑫誓約書1
東京都公安委員会宛てに
・接待をしない旨
・深夜0時以降遊興させない旨
を誓約する書類になります。
⑬誓約書2
渋谷警察署長宛てに
どのような行為が接待に該当するのかを確認したうえで
・接待をしない旨
・従業員が客引きをしない旨
・フリーの客引きからの客を受け付けない旨
・営業所内に禁止された設備・装置を設置しない旨
・暴力団関係者等との関係を持たない旨
を誓約する書類になります。
⑭誓約書3
こちらは通常は必要の無いものです。
今回は5階部分は店舗としてでは無く法人の事務所としての利用になるため
5階にはお客さん等、法人関係者以外は立ち入らせない旨の誓約書になります。
⑮使用承諾書
風俗営業許可申請ではほぼ必須の書類です。
ただし深夜営業開始届出にも提出を求められるケースが増えてきています。
そもそも賃貸借契約書のコピーも法定書類ではありませんのに更に使用承諾書の提出も求められると、依頼者様の負担を増やす事になりかねないので素直にはいとは言えません。
今回も届出時には使用承諾書は提出していません。
飲食店営業許可書のコピーを追完する必用があった事と、使用承諾が難なくもらえるという事でしたのでコピーと一緒に後々に提出することになりました。
そんなこんなでとりあえずは無事に深夜営業開始届出が受理され今回の業務は終了です。
ありがとうございました。