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湯島でガールズバーの開業手続きを代行しました。

令和7年5月

湯島でガールズバーを営業する為に風俗営業1号許可の取得についてご相談をいただきました。

 

 

カウンター越しに接客する形のガールズバーであってもほとんどの場合で接待とみなされる行為をしており、その時はキャバクラやホストクラブ等と同じように風俗営業1号許可(社交飲食店)の取得が必要になります。

参考リンク接待行為とは?

 

 

 

令和7年6月28日の改正風営法の施行により無許可営業の罰則が強化されただけで無く、無許可営業の取り締まりも強化されています。

風俗営業許可を取得せずに接待を行った場合は無許可営業として処分を受けてしまうため、近頃ではガールズバーであっても風俗営業許可の取得をご希望される方が多くなりました。

参考リンク風営法改正(R7.6.28)

 

 

 

今回の手続きは新規での風俗営業許可申請となりますが、これまで同じ箱(営業所)で知り合いの方が風俗営業を行っておりました。

その知り合いの方が廃業されるということでご依頼者様がご自身の名義(法人)で風俗営業を行いたいということでした。

 

 

この様な場合でも名義変更や事業承継といった特別な手続き方法はありません。

原則として東京都では現に風俗営業許可が出ている箱で重複して風俗営業許可申請をしても受理されませんので、

現に風俗営業許可を取得している知り合いの方は風俗営業の廃業手続きを行い、そのうえで新規の風俗営業許可申請を行うという順序になります。(同日、同時にそれぞれの手続きをすれば問題ありません)

 

 

※相続や法人の合併・分割での事業承継は可能です。

参考リンク風俗営業許可の相続

     風営法総合/風俗営業許可の承継(法人の合併・分割)

 

 

 

 

他県では同箱で重複して風俗営業許可申請を行い新規の風俗営業許可が出た段階でこれまでの風俗営業(許可)の廃業手続きを行なえば良いという所もありますので、継続して風俗営業を行うことも可能です。

しかし東京都の場合はこれまでの風俗営業は廃業手続きをしてしまっているのでそちらの許可での営業はできず、新規の風俗営業許可が出るまでの期間は風俗営業を行う事はできません。

 

 

更に東京都では許可申請から許可が出るまでの期間(標準処理期間といいます)が土日祝日を除いて55日(以内)となっており、実質70日位かかります。

 

この間の空家賃だけ支払い続け営業をできないのは非常に厳しいですが、飲食店営業許可(保健所の許可)を取得していれば接待は行えませんが営業自体は可能です。

 

更にお酒の提供がメインとなるお店の場合は深夜営業開始届出(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)をすれば深夜0時以降の営業も可能です。

この場合も接待はできませんが家賃が発生している以上、何かしらの形で収益を上げたいという事でこの様な手段をとられる方も多くいらっしゃいます。

 

今回のご依頼者様も同様に風俗営業許可が出るまでは通常のバーという形で営業を行うために風俗営業許可申請と共に深夜営業開始届出のご依頼も頂きました。

 

風俗営業許可取得後も深夜営業との二毛作的な営業も可能(かなり厳しい条件があります)ですが、今回は風俗営業許可が出た時点で深夜営業は廃止する形をとります。

 

 

 

保全対象施設の調査

同箱で風俗営業許可を取得していたり、周りでも風俗営業店がたくさんあるからと言って保全対象施設の調査が不要な訳ではありません。

前のお店が許可を取った時は無かったのに、最近になって保育園ができたという様なケースも少なからずありますし、

調査の結果をまとめた書類である営業所の周囲の略図の提出も必要ですので現地調査は必ず行います。

こちらは診療所がポツポツと在るだけで、その他は全く問題ありませんでした。

湯島、上野広小路、御徒町、上野この界隈は相変わらずの賑わいっぷりです。

参考リンク営業所の周囲の略図

 

 

調査終了後はお店で図面作成用の計測作業です。

カウンターだけのシンプルな構造のお店でしたので30分程で作業終了です。

 

図面を含め必要書類が全てそろったところで許可申請を行います。

今回は、これまでの営業者の「風俗営業廃業手続き」新規の「風俗営業許可申請」「深夜営業開始届出」の3つになります。

参考リンク風俗営業許可取得

     深夜営業開始届出

 

 

 

令和7年6月風俗営業許可申請

本富士警察署

住所:〒113-0033東京都文京区本郷7丁目1番7号

電話:03-3818-0110

 

 

今回の提出書類

 

・これまでの営業の廃業手続き

①返納理由書

②風俗営業許可証原本

③管理者証

④委任状

 

④委任状は当然ですが、これまでの営業者からの営業廃止についての委任状になります。

 

 

 

・風俗営業許可申請

①「風俗営業許可申請書」

②「営業の方法を記載した書類」

③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

④誓約書(法人役員用、管理者用)

⑤住民票

⑥飲食店営業許可書のコピー

⑦定款のコピー

⑧法人登記事項証明書

⑨メニュー表

⑩賃貸借契約書のコピー

⑪営業所の周囲の略図

⑫委任状

⑬管理者の顔写真

※申請手数料24,000円

 

 

 

・深夜営業開始届出

①「深夜営業開始届出書」

②「営業の方法を記載した書類」

③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

④住民票

⑤飲食店営業許可書のコピー

⑥定款のコピー

⑦法人登記事項証明書

⑧メニュー表

⑨賃貸借契約書のコピー

⑩営業所の周囲の略図(地図)

⑪委任状

⑫誓約書

 

⑫の誓約書は「風俗営業許可が出るまでは接待をしない旨、風俗営業許可が出たら深夜営業は廃止する旨」を誓約した書類になります。

法定書類ではありませんが今回の様な手続きをする際には多くの警察署で提出を求められます。

 

 

 

風俗営業許可申請と深夜営業開始届出で提出書類の多くが重複していますが、こちらは全く別の手続きになりますのでそれぞれで提出が必要になります。

 

 

以上の手続きは無事に受理されたのですが、これまでの営業者の方が風俗営業許可と重複して深夜営業の届出もしており、その廃止手続きもされていない事が判明しました。

 

今回の深夜営業開始届出は受理されましたが、大至急これまでの深夜営業の廃止手続きをして下さいとの事でしたので大急ぎで委任状をいただき手続きしました。

 

深夜営業廃止届出提出書類

①廃止届出書

②委任状(これまでの営業者からのもの)

 

深夜営業には許可証的な物がありませんので、提出書類はこれだけになります。

 

 

 

令和7年7月実査

浄化協会の先生方がかなり早めにお見えになった様で少しお待たせしてしまいました。申し訳ございません。

といいましても私も本来の時間より1時間近く早くお店に到着しております。

実査自体は全く問題無く終了しました。

今回は区役所と消防署からは検査にいらっしゃいませんでした。

 

あとは許可が出るのを待つだけとなります。

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