立川でガールズバーの風営法手続きを代行しました。

令和7年10月初旬
立川でガールズバーを営業されている法人様より風俗営業1号許可の取得代行をご依頼いただきました。
これまでは深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)で営業をしていたところ、令和7年6月28日の改正風営法の施行による無許可接待に対する罰則及び取り締まりの強化に加え、今後はしっかりと接待サービスを強化していきたいというご意向もあり風俗営業1号許可を取得する運びとなったようです。
参考リンク▶風俗営業許可を取得する
また、風俗営業許可取得後は深夜営業は廃止します。
実際のところガールズバーで一切接待をしないというのは無理があるとは思いますが、それがルールだから仕方ないのですが接待に対する取り締まりが厳しすぎるように感じてしまいます。
参考リンク▶接待行為とは?
風俗営業許可の取得には様々な要件をクリアする必用があり、さらに許可後にも多くの規制があります。
一番大きいのは営業時間が深夜0時(一部地域では1時)までになってしまうことではないでしょうか。
それでも風俗営業許可を取得するお店が増えていますので法改正の影響は大きいようです。
こちらのお店に限らずこれまではガールズバー、スナック、コンカフェなどを深夜営業許可で営業していたところ当該改正により風俗営業許可を取得することになったお店はかなり多いです。
参考リンク▶令和7年6月28日改正風営法の施行
保全対象施設の調査及び店舗の計測
早速現場を訪問させていただき保全対象施設の調査を行いました。
規定の範囲内には保全対象施設はなく、クリニックが1軒あるだけでしたので今回は問題ありませんでしたが、
全体的にはそこそこの割合で保全対象施設にひっかかります。
ほとんどの場合が保育園です。
その後お店で計測お行い、今後の手続きや必要書類などの打合せをしている段階で「最近、法人の代表者がかわった」とのお話がありました。
風俗営業許可についてはこれからなので新代表者で申請すればよいのですが、既に手続きをしている深夜営業許可については変更届出をしなくてはいけません。
参考リンク▶深夜営業における変更届出
深夜営業許可の法人代表者変更届出は新代表者の就任の日から20日以内にする決まりとなっていますので期限内に届出をするのが好ましいのですが実務においては20日を過ぎてからの届出となる事も多々あります。
今回も、これから書類を集めて警察署の予約をしてとなると日数的に難しく、結局は風俗営業許可申請の時に一緒に届出して下さいとの事で警察署と話が決まりました。
図面、営業所の周囲の略図及びその他の必要書類を作成し、依頼者様からの書類が届いたところで手続きをします。
令和7年10月下旬
風俗営業許可申請、深夜営業変更届出
手続き先は立川警察署です。

住所:〒190-0014東京都立川市緑町3233番地の2
電話:042-527-0110
今回の提出書類
風俗営業許可申請
①「風俗営業許可申請書」
②「営業の方法を記載した書類」
③営業所の使用権原を疎明する書類(建物登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書)
④各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
⑤営業所の周囲の略図
⑥法人登記事項証明書
⑦定款のコピー
⑧住民票(法人役員及び管理者のもの)
⑨身分証明書(法人役員及び管理者のもの)
⑩誓約書(法人役員用、管理者用)
⑪飲食店営業許可書のコピー
⑫メニュー料金表
⑬管理者の顔写真
⑭委任状
⑮誓約書(2種類)
※申請手数料24,000円
⑮誓約書(2種類)は⑩誓約書とは全く別のもので
1.風俗営業許可を取得するまでは接待を行わない旨の誓約書
2.風俗営業許可を取得した際には深夜営業を廃止する旨の誓約書
になります。
これらの誓約書には決まった様式はありません。
日付と申請者の情報を記載し、東京都公安委員会宛てに上記の内容を誓約する旨の文章を記載します。
深夜営業変更届出
①変更届出書
②新代表者の住民票(本籍記載のもの)
③法人登記事項証明書(新代表者就任後のもの)
④理由書
⑤委任状
④理由書は、代表者変更届出を規定の20日以内にできなかった理由を記した書類です。
例えば「書類の用意に時間を要した」「多忙の為失念していた」などの実際の理由に加えて「今後は遅れる事が無いようにします」という旨の内容を記載します。
こちらも決まった様式はありません。
どちらも問題無く受理していただきましたが、この数週間後にちょっとした問題が起こります。
管理者となる予定だった方が会社を退社してしまい、管理者を変更しなければならなくなってしまったのです。
新管理者は代表者の方がやられるとの事でしたのでこちらについての手続きをします。
まだ許可前なので変更届出という手続きにはなりません。
新管理者の顔写真と新管理者の誓約書(欠格事由に該当しない旨、誠実に業務を行う旨)及び理由書(管理者が変更になった理由を記した書類)を警察署に提出するとともに提出済みの許可申請書(その1)の管理者の項目を手書きで訂正します。
俗に「アタマ」と呼ばれる許可申請書(その1)は既に決済の押印がされているために差し替えることができませんので、変更や不備があった場合には手書きで修正することになります。
また、管理者は住民票、身分証明書の提出が必要ですが今回の変更では代表者が管理者になるため既に代表者としてこれらの書類を提出しているので改めての提出は不要です。
12月上旬
実査
クリスマスシーズンですので店内には飾り付けがされていることが多いですが、これらの飾り付けやクリスマスツリーなどの配置場所や形状によっては見通しを妨げる設備に該当してしまいます。
こちらのお店でも天井から装飾品をぶら下げてありましたが客室の端の部分だったこともあり無事にクリアしました。
仮に客室の中央であっても最悪その場で取り外せば問題はありませんし、ある程度は大目に見てくれることが多いですが、クリスマスやハロウィン、生誕祭などイベント事の飾り付けにも注意が必要です。
その他は特に問題はなく実査は終了しました。