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錦糸町、池袋、新橋でデリヘルの変更手続きを代行しました。

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)は開業した後にも様々な変更等の手続きが必要になることがあります。

変更の10日以内に変更届出する必用があり、変更の内容によって提出書類もかわってきます。

参考リンクデリヘル開業後の変更・廃止手続き

 

 

また新規の開業手続きにつきましては下記をご参考にしてください。

参考リンクデリヘルを開業する

 

 

 

別々の地域になりますが色々な変更手続きを行ったのでその内容をそれぞれ解説していきます。

風営法に定めがありますので基本的には地域が異なっても手続きの内容、必要書類は同じです。

 

 

 

 

令和8年1月下旬

錦糸町でデリヘルを営業されている個人様より「呼称」及び「営業者住所」の変更手続きのご依頼をいただきました。

 

「呼称」とはデリヘル(デリバリーヘルス、派遣型ファッションヘルス)店の店名や屋号の様なもので、風営法の手続きでは「広告又は宣伝をする場合に使用する呼称」略して「呼称」と言うことが多いです。

 

ひとつの届出の中で「呼称」の数の制限は特に無いので、数十種類もの呼称を使用しているケースも多々あります。

今回は2つの呼称が届出してあり、そのうちの1つの呼称を変更したいというものでした。

 

また、営業者様の住所が変更になってから1年以上が経過していましたが変更手続きを失念していたということで、こちらも一緒に手続きします。

 

 

 

手続き先は本所警察署です。

本所警察署

所在地:〒130-0003東京都墨田区横川4丁目8番9号

電話:03-5637-0110

 

今回の提出書類

①変更届出書

②届出確認書(原本)

③住民票(変更後の住所が確認できるもの・本籍記載のもの)

④理由書

⑤委任状

※手数料1,500円

 

 

呼称の変更については、結局同じことですが呼称の変更というより呼称を1つ廃止して新たな呼称を1つ追加するというイメージの方が手続き内容に近いかもしれません。

 

また、呼称の追加、廃止に伴い追加又は廃止する電話番号、メールアドレス、ホームページアドレスがあればそれらも変更届出書に記載しますが、書ききれないことが多いのでその時は変更届出書には「別紙記載」等と記し別の紙をまるまる使って(複数枚に渡っても構いません)変更内容を記します。

 

 

③住民票は営業者の住所変更についての必要書類になりますので、変更後の住所が記載されたものである必要があります。

 

 

呼称変更と住所変更という全く別の手続きですが、まとめて1つの変更届出ですることが出来ます。

手数料もあくまで1つの届出なので1,500円です。

 

 

 

④理由書は変更届出の提出が遅れた場合に添付します。

先述の通り営業者の住所は変更から1年以上が経過していたためその理由を記した書面になります。

デリヘル(無店舗型)の変更届出は変更から10日以内の規定がありますが、今回の様な失念してしまっていたケースでなくても規定内に届出できない事は多々あります。

 

 

これまでの届出確認書は警察署に提出し、内容が変更された届出確認書が後日発行されますが、

これが結構な問題となることがあります。

 

呼称を変更又は追加した場合などに、新呼称の宣伝広告や求人を出す時に広告代理店に変更後の新呼称の記載されて届出確認書の掲示を求められる様で届出確認書が発行されるまで宣伝広告や求人が出せない事があるようです。

 

これは新規の開始届出をした時にも起こる問題です。

 

届出時の警察署への手数料(今回の1,500円)の領収書と変更届出書の副本やその受領書などで対応してもらえる場合もあるようですが、

今回は対応してもらえなかったようで申請者様より「届出確認書まだですか?」という連絡が何度かありました。

 

 

変更手続きの時の届出確認書の発行までの期間は通常1週間~10日程度の事が多いですが、状況により前後しますし、警察本部での処理もあるので警察署でもいつ発行できるか把握できないそうです。

 

結局今回は届出の8日後に届出確認書が発行されましたので、受領し事務所へ直接届けます。

錦糸町の手続きは以上になります。

 

 

 

 

令和8年3月初旬

池袋でデリヘルを営業されている法人様より「法人代表者変更」「法人住所変更」及び「呼称の追加」の変更手続きのご依頼をいただきました。

 

手続き先は池袋警察署です。

池袋警察署

住所:〒171-0021東京都豊島区西池袋1丁目7番5号

電話:03-3986-0110

 

今回の提出書類

①変更届出書

②届出確認書(原本)

③法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

④住民票(新代表者のもの・本籍記載のもの)

⑤理由書

⑥委任状

※手数料1,500円

 

 

③法人登記事項証明書は「新代表者」「本店の新所在地」が記載されているものが必要です。

 

 

呼称の追加があり、追加呼称のホームページの公開には変更後の届出確認書の提示が必要ということで「届出確認書まだですか?」問題が発生します。

 

今回は届出確認書の発行まで13日かかってしまいました。

お急ぎのところ申し訳ございませんが、こちらではどうすることもできないのでお待ちいただくしかありません。

届出確認書を受領後、郵送ですと更に1~2日かかってしまうので、せめてもの時間短縮で今回も事務所までダッシュで直接届けます。

池袋での手続きは以上になります。

 

 

 

 

令和8年3月下旬

新橋でデリヘルを営業されている法人様より「法人住所変更」及び「無店舗型の事務所変更」のご依頼をいただきました。

 

元々、神奈川県横浜市に法人本店があり、そちらを無店舗型の事務所として届出してあったところ、今回そちらを廃止し新橋へ法人本店、無店舗型の事務所を移転するという手続きになります。

 

 

管轄が神奈川県公安委員会から東京都公安委員会に変更になりますが、この場合でも変更届出で問題ありません。

元々の事務所を管轄する警察署への手続きは不要で、移転後の事務所を管轄する警察署への手続きのみ必要となります。

 

 

手続き先は愛宕警察署です。

愛宕警察署

住所:〒105-0004東京都港区新橋6丁目18番12号

電話:03-3437-0110

 

今回の提出書類

①変更届出書

②届出確認書(原本)

③法人登記事項証明書

④建物登記事項証明書

⑤使用承諾書

⑥賃貸借契約書(コピー)

⑦事務所の平面図

⑧周囲の略図(地図)

⑨理由書

⑩委任状

※手数料1,500円

 

 

③法人登記事項証明書は法人の本店所在地が横浜から新橋に変更された旨の記載がされているもの。

④~⑧は新橋の事務所についてのもの。

⑧周囲の略図は法定書類ではありませんが、最近では提出を求められることが多いので念のためはじめから提出します。

 

 

都道府県またぎの手続きなので警察署で2時間近く待つことになりました。

具体的な内容はわかりませんが、まず神奈川県警での処理を終えて、次に警視庁での処理をし、最後に愛宕警察署での通常の処理をして終了という流れの様です。

 

 

新規の届出ではありませんが新たな事務所ということで愛宕警察署管内では事務所の実査があります。

警察署によっては実査が無い場合もありますが、今回は管轄外からの移転ということで本部から実査をするよう指示があったようです。

実査といっても風俗営業で行う様な厳密な検査ではありませんので、浄化協会が検査を行うわけでは無く警察が簡単に現場を確認する程度です。

 

実査の日時を調整し、実査を受けていただき新橋での手続きは以上になります。

ありがとうございました。

 

 

 

 

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