映像送信型性風俗特殊営業の【変更・廃止】手続き
風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66,000円(税込)で代行しております。
使用承諾をもらえるレンタルオフィスの紹介も可能です。複数サイトを届出の場合は追加1サイトごとに11,000円(税込)になります。
また、届出をしないで既に営業をしてしまっている方も対応可能ですのでご相談ください。

映像送信型性風俗特殊営業を開始した後に届出事項に変更があったときや営業を廃止する(サイトを廃止する)ときにはそれぞれ変更届出・廃止届出が必要です。
新規の開始手続きについては下記のページをご参考にしてください。
参考リンク▶映像送信型性風俗特殊営業を開業する
手続きが必要になるのは以下の①~⑤に変更があったとき及び⑥営業を廃止するときです。
①氏名又は名称及び住所並びに法人代表者の氏名
②広告、宣伝に使用する呼称(サイト名など)
③事務所の所在地
④サイトのURL、電話番号
⑤サーバー設置者の氏名又は名称及び住所
⑥営業を廃止(サイトを廃止)するとき
ここでは、より具体的にどのような変更があったときにどのような手続きをすれば良いのかを風営法手続きを専門とする行政書士が解説していきます。
目次
⑦罰則

①氏名又は名称及び住所並びに法人代表者の氏名
・氏名に変更があったとき
個人申請(届出)している場合に、婚姻などにより個人申請者の氏名に変更があった時です。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必用書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・住民票(変更後の氏名が確認できるもの・本籍記載のもの)
・手数料1,500円
※事業譲渡などによってAさんからBさんに営業主体が変更する場合は氏名の変更届出ではありません。
Aさんの廃止届出とBさんの新規での開始届出が必要になります。
・名称に変更があったとき
法人申請(届出)している法人の名称に変更があったときです。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必用書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・法人登記事項証明書(変更後の名称が確認できるもの)
・手数料1,500円
※事業譲渡などによってA社からB社に営業主体が変更する場合は名称の変更届出ではありません。
A社の廃止届出とB社の新規での開始届出が必要になります。
・住所に変更があったとき
個人申請(届出)している場合の住所、法人申請している場合の法人所在地に変更があったときです。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必用書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・住民票(個人申請の場合のみ)(変更後の住所の記載、本籍の記載のあるもの)
・法人登記事項証明書(法人申請の場合のみ)(所在変更した旨の記載のあるもの)
・手数料1,500円
※法人申請している場合の代表者の住所が変更になったときの手続きは不要です。
・法人代表者の氏名に変更があったとき
法人代表者が婚姻などで氏名が変更したとき、法人代表者が別人に変更したとき及び法人代表者が増減したとき(法人代表者は複数人あることも認めらています)。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必要書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・法人登記事項証明書(代表者変更した旨の記載のあるもの)
・住民票(単に氏名に変更があったときは氏名変更後のもの。別人に変更した又は増やしたときは新代表者のもの。本籍記載のもの)(代表者を減らしたときは不要)
・手数料1,500円
②広告、宣伝に使用する呼称(サイト名など)
呼称とはサイト名、クリエイターページ名などのことです。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必要書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・手数料1,500円
③事務所の所在地
事務所の所在地に変更があったときです。
届出先となるのは変更後の事務所を管轄する警察署です。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必要書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・新事務所の賃貸借契約書
・新事務の建物登記事項証明書
・新事務所の使用承諾書
・手数料1,500円
※同じ警察署の管轄内へ変更する場合は問題ありませんが、他の警察署の管轄へ変更する場合、開始届出をした時の書類は以前の警察署に保管されていますのであらかじめ届出先となる警察署へ連絡をしておいた方が手続きがスムーズに進みます。
④サイトのURL、電話番号
サイトのURLや電話番号に変更があったときです。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必要書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・手数料1,500円
※単にURLに変更があっただけでサイト自体に変更が無い場合は問題ありませんが、URLが変更したイコール別サイトに変更したと捉えられることがあります。
サイト自体の一体性が認められない時はURLの変更届出ではなく、旧URLのサイトの廃止届出と新URLのサイトの開始届出が必要になります。
⑤サーバー設置者の氏名又は名称及び住所
サーバー設置者が個人の場合はその氏名や住所、法人の場合はその名称や所在地に変更があったときです。
変更のときから10日以内に提出する必用があります。
必要書類
・変更届出書
・届出確認書(原本)
・手数料1,500円
⑥営業を廃止(サイトを廃止)するとき
映像送信型性風俗特殊営業ではサイトごとに届出が義務付けられていますので、サイトやクリエイターページを廃止するときには廃止届出が必要になります。
仮に複数のサイトを運営していてまだ他のサイトは継続して運営するという場合でも廃止したサイトについては廃止届出をしなくてはいけません。
また映像送信型性風俗特殊営業は名義変更手続きは認められていませんので事業承継・譲渡や法人化などにより営業主体が変更する場合にも旧営業の廃止届出をしたうえで新営業の開始届出をする必要があります。
廃止のときから10日以内に提出する必用があります。
必要書類
・廃止届出書
・届出確認書(原本)
⑦罰則
以上の届出をしなかった場合や、虚偽の記載のある書類を提出したときは50万円の罰金刑に処されます。
変更又は廃止から届出までの期日が10日以内と定められていますが、実務においては数か月遅れや年単位遅れで手続きをすることもそれなりにあります。
期日が過ぎてしまったことでその発覚を恐れそのままにしているとリスクが高まるだけですので、遅ればせながらであっても法に則った手続きを済ませることを推奨します。
風営法関連手続きを専門とする行政書士杉並事務所ではこういったご相談にも対応いたします。
お困りの事がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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