インフォメーション

風営法改正その2(令和7年11月28日施行)欠格事由が拡大

令和7年11月28日に改正風営法の一部が施行されました。

 

6月28日にも改正風営法の一部施行がありましたが、今回はその第二弾といったところです。

改正内容、改正に伴い変更があった提出書類について風営法手続きを専門とする行政書士が解説していきます。

 

 

目次

 

欠格事由の拡大

密接な関係を有する法人が営業許可を取り消された法人

立ち入り調査の後、処分逃れをした者

暴力的不法行為者が事業活動に支配的な影響力を有する者

 

提出書類について

新様式の誓約書

密接な関係を有する法人

株主名簿

 

 

 

 

 

前回の施行では無許可接待の罰金が最大3億円に大幅アップされたり、関連して(通達により)ホストクラブの看板に記載された売り文句が黒塗りで消されたりと結構なインパクトが有りニュースやSNS等でも取り上げられ風営法とはあまり係わりのない人達の目に触れることも多かったのではないでしょうか。

参考リンク令和7年6月28日改正風営法施行

     ホストクラブの広告・宣伝の規制

 

 

それに引き換えると今回の施行はかなり地味な内容です。

元々、風俗営業には欠格事由というものがありましたが、その範囲が拡大され更に実務においては風俗営業許可申請時の提出書類にも変更が生じました。

 

欠格事由というのは許可を与えられるにふさわしくない人の条件の様なもので、この欠格事由に該当する場合は風俗営業許可を取得することは出来ません。

 

 

 

今回拡大された新たな欠格事由を以下に簡単にまとめます。

 ①親会社、兄弟会社、子会社等の密接な関係を有する法人が営業許可を取り消された法人

 ②立ち入り調査の後、処分を受ける前に許可証を返納し処分逃れをした者

 ③暴力的不法行為等を行うおそれのある者が事業活動に支配的な影響力を有する者

 

次に上記①~③について詳しく解説していきます。

 

 

①親会社、兄弟会社、子会社等の密接な関係を有する法人が営業許可を取り消された法人

親会社、子会社、兄弟会社については風営法施行規則第6条の3に規定されています。

なるべく簡易にわかりやすい様に改変してあります。正確なものは条文をご確認ください。

(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)

 

親会社について

1.申請法人(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

2.合同会社等(持分会社である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者

3.出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、上記1.2.に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

 

 

兄弟会社のついて

1.親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社

2.親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

3.出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が上記1.2.に掲げる者と同等以上と認められる者

 

 

子会社のついて

1.申請法人がその議決権の過半数を所有している株式会社

2.申請法人がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

3.出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が上記1.2.に掲げる者と同等以上と認められる者

 

赤文字部分の「緊密な関係がある」か否かの判断に当たっては、両者の関係が形成された経緯、両者の関係状況の内容、両者の過去の議決権の行使の状況、両者の商号の類似性等を踏まえることになる。(解釈運用基準第12-7-(6))

 

例えば

・役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者を、他の法人の代表権のある役員として派遣している法人

・他の法人の資金調達額の総額のうち相当額について融資(債務保証及び担保の提供を含む。)を行っている法人

・技術援助契約を締結しており、当該契約の終了により、事業の継続に重要な影響を及ぼすこととなる法人

・フランチャイズ契約等により著しく事業上の影響を及ぼすこととなる法人等は、一般的に緊密な関係がある者に該当する者と考えられるほか、過半数には及ばないまでも相当数の議決権を有していること、接客や経営に関するマニュアルの配布、役員や従業員の指導・教育を通じて事業の方針の決定に影響を及ぼしていること等も含め、法人間の関係性を総合的に考慮して判断することとなる。

 

 

上記の通り申請法人と密接な関係を有する法人が風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年が経過していない場合は、欠格事由に該当します。

 

 

 

 

②立ち入り調査の後、処分を受ける前に許可証を返納し処分逃れをした者

ここは簡単に説明します。

改正前のルールでは何かしらの処分により風俗営業の許可を取り消された場合は欠格事由に該当することになりますが、自主的に許可を返納した時は欠格事由に該当しませんでしたので、

このルールを逆手にとって、立ち入りにより風営法違反が発覚しこのままではどうせ許可を取り消されてしまうという場合に、取消し処分になる前に自主的に許可を返納することで処分を逃れる事が可能でした。

 

今回の改正によりこういった処分逃れをした者も欠格事由に該当することとなりました。

 

 

 

 

③暴力的不法行為等を行うおそれのある者が事業活動に支配的な影響力を有する者

見るからに許可を与えるにふさわしくないと感じるのではないでしょうか。

改正前から以下の欠格事由の規定があります。

 

風営法第4条第1項第3号

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 

今回の改正で、これらの者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者も欠格事由に該当することとなりました。

 

 

よほど大手のキャバクラ、ホストクラブグループでなければ影響無い内容かと思いますが、実務においては提出書類に変更が生じる等の影響が出ています。

以下では提出書類の変更について解説していきます。

 

 

 

 

提出書類の変更

今回の改正により変更された書類は以下になります。

①新様式の誓約書

②密接な関係を有する法人

③株主名簿

 

 

 

①新様式の誓約書

これまでは誓約書には規定の様式はありませんでしたが、今回から誓約書の「個人用」「法人の役員用」は規定の様式が設けられ、法人申請の場合は別に「法人用」という誓約書の提出も必要になりました。

 

「管理者用1及び2」については従来通り様式は定められていません。

 

また、特定遊興飲食店営業も従来通り自由な様式で結構ですが、準用元の条文に変更がありますので誓約する内容の文言は変更する必用があり、

法人申請の場合は「法人用」の誓約書も必要です。

 

 

 

②密接な関係を有する法人

先の解説しました通り「親会社」「兄弟会社」「子会社」等がある場合にその名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面

風俗営業許可を取り消されて5年以内という部分は関係無く「親会社」「兄弟会社」「子会社」があるか否かという事です。

 

また、東京都公安委員会ではこれらに該当する法人が無い時でも「該当なし」と記載し書類自体は提出する必用があります。

神奈川県公安委員会では該当する法人が無い時は提出不要との事でしたので地域により運用が異なる様ですので事前に確認して下さい。

 

 

 

③株主名簿

その名の通り株主に関する情報を記載した帳簿で、

会社法により株式会社には作成等が義務付けられています。

 

申請法人が株式会社の場合には株主名簿(コピー可)を提出する必用があります。

 

 

 

 

«

»

トップへ戻る