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【映像送信型】【無店舗型】性風俗特殊営業の罰則

風営法関連手続き専門行政書士が風営法の罰則についてわかりやすくまとめました。

ここでは「映像送信型性風俗特殊営業」と「無店舗型性風俗特殊営業」の罰則を記載しています。

 

 

 

 

 

5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方

無店舗型性風俗特殊営業を営む者(以下、無店舗型営業者)が営業の全部又は一部の停止命令に従わなかったとき(法第49条第1項第4号)

 

 

 

1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金又はその両方

無店舗型営業者が18歳未満の者を客に接する業務に従事させたとき(法第51条第1項第6号)

18歳未満だと知らなかったことを理由として処罰を免れることができませんが、知らなかったことに過失のないときは、この限りではありません。

 

 

映像送信型性風俗特殊営業を営む者(以下、映像送信型営業者)が18歳未満の者を客としないために必要な措置命令に従わなかったとき(法第51条第1項第7号)

 

 

 

6ヵ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金又はその両方

無店舗型性風俗特殊営業開始届出をしないで営業をしたとき(法第53条第1項第5号)

無店舗型性風俗特殊営業開始届出を虚偽の内容で提出したとき(法第53条第1項第6号)

無店舗型営業者がキャストの紹介をしてくれた者等に対価を支払ったとき(法第53条第1項第7号)

 

 

映像送信型性風俗特殊営業開始届出をしないで営業をしたとき(法第53条第1項第5号)

映像送信型性風俗特殊営業開始届出を虚偽の内容で提出したとき(法第53条第1項第6号)

 

 

 

100万円以下の罰金

自身で届出をしていない無店舗型性風俗特殊営業の宣伝、広告をしたとき(法第54条第1項第1号)

無店舗型営業者が禁止された宣伝、広告をしたとき(法第54条第1項第2号)

無店舗型営業者が従業者名簿の管理義務違反や虚偽記載をしたとき(法第54条第1項第3~5号)

無店舗型営業者が公安委員会からの業務に関する報告又は資料の提出の求めに応じなかったり虚偽の回答をしたとき(法第54条第1項第6号)

無店舗型営業者が警察職員又は少年指導委員の立ち入りを拒み、妨げ、又は忌避したとき(法第54条第1項第7号)

 

 

映像送信型営業者が禁止された宣伝、広告をしたとき(法第54条第1項第2号)

映像送信型営業者が公安委員会からの業務に関する報告又は資料の提出の求めに応じなかったり虚偽の回答をしたとき(法第54条第1項第6号)

 

 

 

50万円以下の罰金

無店舗型営業者が必要な変更届出や廃止届出をしなかった又は虚偽の届出をしたとき(法第55条第1項第6号)

 

 

映像送信型営業者が必要な変更届出や廃止届出をしなかった又は虚偽の届出をしたとき(法第55条第1項第6号)

 

 

 

 

 

 

 

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