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風営法改正その2(令和7年11月28日施行)欠格事由が拡大

令和7年11月28日に改正風営法の一部が施行されました。

 

6月28日にも改正風営法の一部施行がありましたが、今回はその第二弾といったところです。

 

前回の施行では無許可接待の罰金が最大3億円に大幅アップされたり、関連して(通達により)ホストクラブの看板に記載された売り文句が黒塗りで消されたりと結構なインパクトが有りニュースやSNS等でも取り上げられ風営法とはあまり係わりのない人達の目に触れることも多かったのではないでしょうか。

参考リンク令和7年6月28日改正風営法施行

     ホストクラブの広告・宣伝の規制

 

 

それに引き換えると今回の施行はかなり地味な内容です。

元々、風俗営業には欠格事由というものがありましたが、その範囲が拡大され更に実務においては風俗営業許可申請時の提出書類にも変更が生じました。

 

欠格事由というのは許可を与えられるにふさわしくない人の条件の様なもので、この欠格事由に該当する場合は風俗営業許可を取得することは出来ません。

 

 

 

今回拡大された新たな欠格事由を以下に簡単にまとめます。

 ①親会社、子会社、兄弟会社等の密接な関係を有する法人が営業許可を取り消された法人

 ②立ち入り調査の後、処分を受ける前に許可証を返納し処分逃れをした者

 ③暴力的不法行為等を行うおそれのある者が事業活動に支配的な影響力を有する者

 

次に上記①~③について詳しく解説していきます。

①親会社、子会社、兄弟会社については風営法施行規則第6条の3に規定されています。

なるべくわかりやすい様に改変してあります。

(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)

 

親会社について

1.申請法人(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

2.合同会社等(持分会社である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者

3.出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、上記1.2.に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

 

 

兄弟会社のついて

1.親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社

2.親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

3.出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が上記1.2.に掲げる者と同等以上と認められる者

 

 

子会社のついて

1.申請法人がその議決権の過半数を所有している株式会社

2.申請法人がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

3.出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が上記1.2.に掲げる者と同等以上と認められる者

 

赤文字部分の「緊密な関係がある」か否かの判断に当たっては、両者の関係が形成された経緯、両者の関係状況の内容、両者の過去の議決権の行使の状況、両者の商号の類似性等を踏まえることになる。(解釈運用基準第12-7-(6))

 

例えば

・役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者を、他の法人の代表権のある役員として派遣している法人

・他の法人の資金調達額の総額のうち相当額について融資(債務保証及び担保の提供を含む。)を行っている法人

・技術援助契約を締結しており、当該契約の終了により、事業の継続に重要な影響を及ぼすこととなる法人

・フランチャイズ契約等により著しく事業上の影響を及ぼすこととなる法人等は、一般的に緊密な関係がある者に該当する者と考えられるほか、過半数には及ばないまでも相当数の議決権を有していること、接客や経営に関するマニュアルの配布、役員や従業員の指導・教育を通じて事業の方針の決定に影響を及ぼしていること等も含め、法人間の関係性を総合的に考慮して判断することとなる。

 

 

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