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高田馬場で特定遊興飲食店営業許可の取得代行をご依頼いただきました。

令和6年4月

高田馬場で特定遊興飲食店営業許可の取得代行をご依頼いただきました。

特定遊興飲食店とは

 

 

すでに風俗営業許可を取得して風俗営業を行っているお店なのですが、週末限定で明け方までイベントを開催したいので特定遊興飲食店営業許可も取得したいとのことでした。

 

原則として、風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可は同じ営業所で重複して取得することは可能です。

 

 

しかし、風俗営業と特定遊興飲食店営業では要件が異なりますので風俗営業許可が取得できた営業所だからといって特定遊興の許可も取れるとは限りません。

 

 

 

東京都で特定遊興飲食店が営業可能な地域

①東京都公安委員が公示する地域▶こちらをご参照ください

②港区六本木4丁目から7丁目までの近隣商業地域

③東京湾の一部

 

*上記①から③の地域であっても、住居系の用途地域からの距離が20m以下の場合(幹線道路の各側端から外側50m以下の地域は除く)は特定遊興飲食店営業はできません。

 

 

他にも保全対象施設との距離制限もありますが、今回は上記赤字で記された要件が問題となりました。

 

営業所は商業地域なのですが第一種中高層住居専用地域からの距離が10m程度しかないので原則として許可は取れません。

しかし、()内に記された例外規定「幹線道路の各側端から外側50m以下の地域」に該当すれば許可を取ることは可能です。

 

 

ここで重要なのは「幹線道路」の定義となります。

風営法手続き上の「幹線道路」の定義は「道路法第3条第2項の一般国道と同第3項の都道府県道」になります。

 

距離に関しても50mギリギリな感じですがなんとかおさまる範囲に大きめの通りが走ってますので、この通りが「幹線道路」に該当するのかを役所に確認します。

 

その結果この通りは区道ということでした。

 

この時点で特定遊興飲食店営業の場所的要件を満たしていないということで残念ながらこの営業所では特定遊興の許可を取ることはできません。

 

ご依頼者様は許可が取れることを期待しているのでなかなか報告しづらいところですがこればかりはどうすることもできません。

 

風俗営業許可でも同様に場所的要件を満たしていないことで許可を取ることができないという事例はそれなりにあります。

今回は別の要件でしたが特に保全対象施設との距離制限にひっかかることは多々あります。

 

 

物件を契約した後でこのような問題に気付くと大きな痛手を受けることになります。

出来る限りは物件契約前に専門家に相談し、何の許可を取ればよいのか?この物件でその許可はとれるのか?の確認をしておくと良いと思います。

 

 

当事務所でもこのような事前のご相談や調査のご依頼も受け付けております。

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