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歌舞伎町で風俗営業1号許可の取得代行しました。

令和6年3月

新宿区歌舞伎町で風俗営業1号(社交飲食店)の許可の取得代行をご依頼いただきました。 

保健所への飲食店営業許可申請はすでにご自身で行っており、なるべく早く風俗営業の許可申請をして欲しいとのことでした。

風俗営業許可申請

 

 

風俗営業の許可申請には営業所の図面(営業所求積図、客室等求積図、平面図、音響・照明図)の提出が必要ですので図面作成のための計測などに営業所を伺わせていただきます。

 

 

お急ぎとのことでしたので翌日に営業所を訪問させてもらうことになりました。

通常ですと新宿駅で下車となりますが大久保駅で下車し法務局(新宿出張所)で当該営業所の建物登記事項証明書をもらっていきます。

 

 

 

待ち合わせ時間より1時間以上早めに現地に到着し「営業所の周囲の略図」の作成に保全対象施設の調査を行います。

歌舞伎町1丁目、2丁目(9番、10番、19番から46番) 新宿3丁目は特定地域になっており一定の距離内に保全対象施設があっても許可はおります。

当該営業所は特定地域内にありますので保全対象施設の有無の影響はありませんが「営業所の周囲の略図」は提出する必要があります。

営業所の周囲の略図

 

 

夜店のメッカともいえる歌舞伎町ですので風営法を専門業務とする行政書士としては何度も調査して回っている範囲です。

何も無いことはわかりつつもしっかり調査して回りますが、結果やはり何も無しです。

夜店を筆頭とする飲食店やホテルがほとんどで半径100m以内には診療所の一つもありませんでした。

 

 

 

 

営業所ではご依頼者様側でご用意していただく書類などの説明や打合せをした後に計測作業を行います。

 

 

東京都では風俗営業許可申請が受理されてから土日祝日を除いて55日以内に許可が出ることになっています。

このルールによって営業者は許可が出るまで2か月以上の空家賃を支払うことになり大きな負担です。

 

 

今回も営業者の方から「もう少し早く営業することはできないでしょうか?」というご相談を受けました。

結論としまして「接待を行わない営業であればすぐできる」「接待を行う営業は許可が出るまで待つしかない」ということになります。

接待行為とは?

 

 

飲食店営業許可が出れば深夜0時までの営業は可能になりますが、接待は行えません。

深夜営業の届出をすれば届出が受理された10日後から営業時間の制限なく営業が可能になりますが、接待は行えません。

このような説明をさせていただいたところ風俗営業許可申請と同時に深夜営業の届出をして風俗営業許可が出るまでは「接待をしない」深夜営業をし、風俗営業許可が出たら深夜営業を廃止し「接待をする」風俗営業を行うという形で手続きすることになりました。

深夜営業の届出

 

 

接待はできませんが風俗営業許可を待つより2か月位も早く営業を始められるというのは大きなメリットとなり、このような形での手続きをご希望される方が多いです。

 

 

 

図面作成などを含めこちらで用意する書類とご依頼者様にご用意していた書類がそろったので申請します。

申請先は新宿警察署です。

 

深夜営業の届出に関しては予約不要の新宿警察署ですが、風俗営業の許可申請は要予約となってます。

申請を行う時間も「午前10時から」もしくは「午後1時から」のいずれかに限定されています。

 

また、深夜営業の届出にしろ風俗営業許可申請にしろ代理人だけでは受け付けてもらえませんので、申請者(原則として法人申請であれば代表者、個人申請であれば申請者自身)も出頭する必要があります。

 

 

提出書類の確認を受けて不備がなければ受理されます。

受理されますと申請手数料の支払いになります。

通常の警察署ですとこれで実査日の調整をし受領証を受け取って手続き終了となるのですが、新宿警察署では申請者が「誓約書」を書かされます。

 

下記の枠内が風俗営業1号申請時の誓約書の主な内容です。

最初の「誓約書」という文言から一字一句全文を申請者が自書しなければなりません。

 

 

誓約書

 

営業所名称

営業所所在地

営業者氏名

営業者住所

電話番号

 

 この度、私は上記営業所及び所在地において、風俗営業(社交飲食店)を行うにあたり、下記の事項を誓約します。

 

1 性風俗営業等に関わる不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例において規制される料金の請求に関し、料金等の提示や料金説明を必ず行い、粗野乱暴な言動を交えて、又はその客から預かった所持品を隠匿するなど、迷惑を覚えさせるような方法で料金または違約金等の請求及び同行為と疑われる行為をしない。

 

2 午前1時を過ぎての時間外営業をしない。

 

3 卑猥行為等の営業をしない。

 

4 従業員による客引き行為、又は客引き行為と疑われる行為をしない。

 

5 フリーの客引きにより紹介を受けた客を営業所に入れない。

 

6 暴力団関係者及び周辺者との関係を持たない。

 

 上記誓約事項及び各種法令を遵守し、適正営業をするとともに当該営業において、違法行為があった場合は、いかなる処分をも受けることをここに誓約します。

 

警視庁新宿警察署長 殿

 

令和  年  月  日

営業者        

 

 

誓約書を書き終え提出し、受領書を受け取り申請手続きは無事終了です。

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