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瑞江でキャバクラ(風俗営業1号)の許可取得を代行しました。

令和5年11月

江戸川区瑞江でキャバクラを開業するための風俗営業1号許可の取得代行をご依頼いただきました。

同ビル内の2フロアでそれぞれのフロアごとに異なった屋号で営業されるとのことでしたので、2件分の申請を行うことになります。

風俗営業許可申請

 

今回はフロアごとに異なった屋号なので当然2件分の申請をすることになりますが、同一の屋号で同一の申請者であっても共用部分を利用しないとお互いのフロアを行き来できない場合は同一性が認められず2件分として申請をする必要があります。

 

また飲食店営業許可の取得代行もご依頼いただきましたのでまずは飲食店営業許可の取得が先になります。

飲食店営業許可申請

 

 

店舗訪問

店舗での待ち合わせ時間より早めに現地到着し、待ち合わせ時間までに保全対象施設の調査を行います。

営業所は商業地域です。

50mちょっとのところに認可保育園がありましたがこれはギリギリセーフです。

他には入院設備の無い診療所が点々とあっただけでこちらは無事終了です。

 

 

飲食店営業許可申請のための図面作成や構造・設備の確認をした後に風俗営業用の図面作成のための計測なども行います。

 

居抜き物件の場合に結構多いのですが調理場を区画するためのスイングドアが外されていることがあります。

飲食店営業許可の要件になってますので現場検査までに設置しておかなくてはなりません。

おそらく前の営業者が許可取得後に邪魔に感じて外してしまったものと思います。

 

その他では従業者用手洗いの蛇口がひねるタイプのものだったのでレバー式のものに付け替えてもらうようお願いし、これで飲食店営業許可は問題なさそうです。

 

 

風俗営業許可の方でもひとつ問題点がありました。

ボックス席を仕切る腰壁の上部に格子状の柵のようなものが設置されていました。

 

こちらです。

 

おそらくこれも風俗営業許可取得後に設置したのではないかと思います。

すきまから見通すことは可能ですがこれは風俗営業1号の構造・設備要件の「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」に抵触します。

 

同じく構造・設備要件の「客室の床面積を1室16.5㎡以上とすること。」に抵触しないように、この格子状の柵で区切られた部分が16.5㎡を確保できればそのままでも構わないのですが16.5㎡を確保できないのでこの柵は撤去をお願いしました。

 

風俗営業許可もこれで問題なさそうです。

 

 

 

飲食店営業許可申請

申請先は

 

江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係

場所:江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階3番窓口

電話番号:03-3658-3177

 

になります。

 

注意!江戸川区中央の方にある江戸川保健所ではありません。こちらへ行ってしまう方が多いようです。気を付けてください。

 

 

許可申請は無事受理され現場検査の日程を調整し保健所での手続きは終了です。

東京都内の飲食店営業許可申請の手数料(保健所への手数料)は港区を除いて18,300円です。

ほとんどの保健所が現金での支払い以外に対応してませんので忘れずに現金を持参してください。

 

 

 

保健所現場検査

雑居ビルの3階以上もしくは地階の店舗では保健所の現場検査の際に保健所(食品衛生法)だけではなく消防署(消防法)、区役所(建築基準法)の検査もあります。

 

立て続けに検査員の方々がいらっしゃいますが風俗営業の現場検査ほど厳しいものではなく2フロア分でも20~30分程度で無事に終了です。

 

 

 

風俗営業許可申請

申請者様にご用意お願いしてあった書類もこちらで作成すべき書類もすでにそろっていましたので、飲食店営業許可書が発行されるタイミングで風俗営業許可申請を行います

 

申請先は小松川警察署です。

小松川警察署

所在地: 〒132-0031 東京都江戸川区松島1丁目19−22

電話番号: 03-3674-0110

 

最寄り駅?であろう新小岩駅から徒歩で25分くらいかかります。

 

 

2件分の申請なので書類の確認に少し時間がかかりましたが無事に受理していただきました。

実査の日程を調整し受領証を受け取り終了です。

 

 

 

実査

瑞江は風俗営業の営業時間延長許容地域に含まれていませんので営業時間は深夜0時までです。

▶風俗営業が午前1時まで可能な地域

 

深夜0時までの営業であれば「迷惑防止措置」「苦情処理簿」の備え付けの必要はないのですが、東京都では年末年始の限られた期間においては営業時間延長許容地域以外でも深夜1時まで営業が可能になります。

そのためどの地域であっても「迷惑防止措置」「苦情処理簿」は備え付けておいた方が良いでしょう。

 

やはり実査の時に「迷惑防止措置」「苦情処理簿」についても確認を受けました。

 

2店舗分ということで結構な時間はかかりましたが無事に実査も終了です。

 

 

許可

土日祝日を除いて55日ギリギリで許可の連絡がありました。

何日も余裕をもって許可が出ることはもうないのでしょうか、営業者の方々は空家賃を支払う期間が長くて大変です。

 

小松川警察署で許可証と管理者証を受領しご依頼者様に郵送して完了です。

ありがとうございました。

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