渋谷で映像送信型性風俗特殊営業開始届出を代行しました。
風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66,000円(税込)で代行しております。
使用承諾をもらえるレンタルオフィスの紹介も可能です。複数サイトを届出の場合は追加1サイトごとに11,000円(税込)になります。
また、届出をしないで既に営業をしてしまっている方も対応可能ですのでご相談ください。

目次
1.渋谷での「映像送信型性風俗特殊営業」約40サイトの開始届出
4.大量サイト申請ならではの苦労とトラブル(支払い・変更届)
参考リンク▶映像送信型性風俗特殊営業を開業する
1. 渋谷での「映像送信型性風俗特殊営業」約40サイトの開始届出
令和8年6月末、渋谷で映像送信型性風俗特殊営業(以下、映像送信型)を開始予定の法人様より、手続きのご相談をいただきました。 最初にまとめて複数のサイトを開設し、その後も定期的に新サイトを追加していくご予定とのことでした。
今回は、初回のご相談時点で約40サイト分の開始届出という非常に大規模な案件となりました。過去に10サイト程度の同時手続きは何度も経験がありますが、40サイトはなかなかの物量です。
2. 映像送信型における「ホームページ単位」の届出ルール
無店舗型風俗営業などでは1つの届出で複数の呼称(店名)を追加できる場合がありますが、映像送信型ではルールが異なります。
風営法解釈運用基準(第18-4(1))では、以下のように定められています。
| 映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業ごとに行うこととなり、通常は、例えば、インターネット利用型であればホームページ単位で行うことになる。 |
つまり、映像送信型はサイト(ホームページ)ごとに1つの届出が必要になります。今回であれば、最初の段階で40サイト分の届出書を作成し、今後サイトを追加するたびに追加分の届出が都度必要になります。
3. 今回の提出先:渋谷警察署とローカルルールの注意点
6月下旬、すべての書類を準備し、管轄の渋谷警察署へ提出を行いました。

【渋谷警察署の情報】
住所:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号
電話:03-3498-0110
※風営法手続きは原則として「当日予約制」となっています。
提出した主な書類(1サイトにつき1セット)
① 映像送信型性風俗特殊営業開始届出書
② 営業の方法
③ 事務所の使用権原を疎明する書類(建物登記事項証明書、賃貸借契約書)
④ 法人登記事項証明書(原本)
⑤ 定款の写し
⑥ 役員全員分の住民票(本籍地記載・原本)
⑦ 委任状
⑧ 役員の運転免許証コピー
⑨ 役員の情報リスト
⑩ 事務所の平面図 ※警察署への届出手数料:1サイトにつき3,400円
約40サイト分となりますので、上記①〜⑩のセットを原則用意します(原本は1セットで足り、残りはコピー対応が認められています)。
③の事務所使用権原について、今回は賃貸借契約書の特約に「映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用することを承諾する」旨の記載があったため、別途の使用承諾書は省略できました。
賃貸借契約書や定款が厚い冊子状の場合、40冊分の製本・ファイリングだけでも相当な物量になります。
渋谷警察署ならではの「お願いベース」の書類
また、法定書類ではありませんが、渋谷警察署では以下の追加提出を求められます。
これらの提出が無くても届出が受理されないという事はありません。
・役員の運転免許証等(顔写真付き身分証明書)のコピー
・役員の情報リスト:代表者以外の役員について、氏名・ふりがな・住所・携帯番号をまとめたもの。
その他の風営法手続きでも求められることが多い一般的なローカル運用です。
・事務所の平面図:風俗営業や深夜営業のような厳密なものではなく、不動産屋の図面に事務机の位置を書き込んだ程度の簡素なもので問題ありません。
4. 大量サイト申請ならではの苦労とトラブル(支払い・変更届)
① 手数料の支払い問題
手続きの最後に法定手数料(1サイト3,400円×約40件)の支払いがありますが、ここで思わぬ壁にぶつかりました。 他の警察署であれば「合計金額での一括支払い」が可能な場合もありますが、渋谷警察署ではシステム上の違いから一括払いができず、細かく処理を行う必要があり、支払いが完了するまでに約30分かかりました。
② 直後の「ビル名変更」による40件分の変更届
無事に受理された数日後、依頼者様より「ビルの名称が変更になった」とのご連絡をいただきました。 オーナー変更等でビル名が変わることは稀にありますが、この場合、すべてのサイト(40件分)で変更届出が必要になります。
参考リンク▶映像送信型性風俗特殊営業の変更・廃止届出
7月下旬、以下の書類を用意して再び渋谷警察署で手続きです。
-
変更届出書、 ビル名変更のお知らせ(管理会社からの通知書)、 理由書(期間超過の理由)、 委任状、 届出確認書(原本)、 手数料(1件1,500円×約40件)
①変更届出書
②ビル名変更のお知らせ(管理会社からの通知書)
③理由書
④委任状
⑤届出確認書(原本)
※警察署への手数料1,500円×40サイト分
②ビル名変更のお知らせは、ビル管理会社がテナント様に向けて送った書面のコピーです。
ビル名が登記されている場合はビル名が変更が記載された登記事項証明書を提出しますが、ビル名が登記されているケースはまず見たことありません。
③理由書は、ルールとしてはビル名の変更があった時から10日以内に変更届出を提出する必用があるのですが、その10日を超過してしまった理由を記した書面になります。
今回は「届出確認書の発行を待っていたため」という様な内容です。
前回の教訓を活かし、今回は数件ずつ確認してもらった分から分割して支払票を出していただくことでスムーズに対応を完了させました。
5. 映像送信型の届出・代行は行政書士杉並事務所へ
数多くのサイトを抱える映像送信型風俗特殊営業の開始届出や、今回のような大量申請・その後の変更手続きは、必要書類の膨大さや警察署ごとのローカルルールへの対応など、事業主様ご自身で行うには大きな負担となります。
行政書士杉並事務所では、東京23区をはじめとする首都圏の警察署手続きに精通しており、今回のような大規模な複数サイトの届出実績も豊富にございます。安心してお気軽にご相談ください。
変更届出の受領書を受け取り、変更された届出確認書はまた後日発行された際に受領に来ます。
これで今回の業務は終了です。
ありがとうございました。
« 前の記事