新橋でバー(深夜酒類提供飲食店)の承継手続きを代行しました。

令和8年4月中旬
港区新橋でバーの承継手続きについてのご相談をいただきました。
バーと言ってもシミュレーションゴルフ、ダーツ、個室のカラオケルームを備えたかなり規模の大きいお店です。
元々このお店を営業していた法人X社より法人A社がこのお店に係る事業を譲り受けたので必要な手続きの代行をお願いしますとの事でご依頼をいただきました。
X社、A社の間で事業譲渡の契約を結んだからといってそのままA社が事業を行える訳でありません。
保健所や警察署への手続きが必要になります。
また、A社は事業を譲り受けた後に法人名をB社に変更していましたのでそちらの変更手続きも必要になります。
まずは保健所への飲食店営業許可の承継及び変更手続きとなります。
令和5年12月13日より飲食店営業許可は承継手続きが行えるようになっています。
参考リンク▶飲食店営業許可の承継手続き
5月初旬飲食店営業許可の承継手続き
手続き先は港区みなと保健所です。

今回の提出書類
承継分
・飲食店営業許可書(原本)
・地位承継届書
・事業譲渡契約書
・法人登記事項証明書のコピー(事業を譲り受けた法人A社のもの)
・委任状(事業を譲り受けた法人A社からのもの)
※承継手続きを行った後には保健所の現場検査を受ける必要があります。
この手続きにより営業者が法人Xより法人Aに変更になった旨の書面が飲食店営業許可書の2枚目以降にホチキス止めされます。
以上で承継手続きは終了になり、続けて法人名の変更手続きです。
法人名変更分
・飲食店営業許可書(原本)
・変更届書
・法人登記事項証明書のコピー(A社からB社に法人名が変更した事が確認できるもの)
この手続きにより営業者が法人Aより法人Bに名称変更した旨が記載された書面が飲食店営業許可書の3枚目以降にホチキス止めされます。
以上で保健所での手続きは終了になります。
どちらの手続きも法定費用はかかりません。
ちなみに上記のホチキス止めされた書面は全てコピーを取り深夜営業手続きの際に警察署へ提出する必用があります。
コピーをする際にホチキス止めを外すのでホチキス止めしないでバラバラのまま受領したいと話したところ、そういう事情でもバラバラのままお渡しは出来ませんとの事でした。
保健所には保健所の決まりがあるから仕方ないですね。
新宿保健所ではバラバラのまま受領できたので保健所によるのかもしれません。
保健所の手続きが終了したので途中のコンビニで飲食店営業許可のコピーをとりそのまま警察署へ向かいます。
手続き先は愛宕警察署です。

住所:東京都港区新橋6丁目18番12号
電話:03-3437-0110
深夜営業許可(届出)には承継という手続きはありませんので、X社の深夜営業を廃止し新たにB社で深夜営業許可の申請をします。
参考リンク▶深夜営業許可取得
必用書類(X社の廃止手続き)
①廃止届出書
②理由書
③委任状(X社からのもの)
深夜営業の廃止届出は営業を廃止した10日以内に行う必要があります。(風営法施行規則第104条)
ただし実務においては10日を過ぎてからの届出となってしまう事が多々あります。
そのような場合には②理由書を添付します。
理由書には手続きが遅れた理由を記載します。
X社の廃止手続きの次にB社の深夜営業許可申請(深夜営業開始届出)です。
必用書類(B社の深夜営業許可申請)
①営業開始届出書
②営業の方法を記載した書面
③各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
④営業所周囲の略図
⑤法人登記事項証明書
⑥法人定款
⑦住民票
⑧飲食店営業許可書のコピー
⑨メニュー料金表
⑩賃貸借契約書のコピー
⑪委任状(B社からのもの)
⑫誓約書
⑫誓約書
今回の店舗には個室がいくつか有り、そのうちの1つの面積が深夜営業の客室(個室)面積要件である9.5㎡を満たしていませんでした。
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(深夜における飲食店営業の規制等) 風営法第32条第1項 深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 |
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(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準) 風営法施行規則第99条第1項第1号 法第32条第1項の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。 |
深夜12時までは飲食店営業許可(保健所の許可)での営業になりますので深夜営業についての規制はかかりませんので9.5㎡未満の個室も使用して問題ありませんが、深夜12時以降には深夜営業の規制がかかりますので9.5㎡未満の個室は使用できません。
そのため、深夜12時以降は当該個室にお客さんを立ち入らせないという旨の誓約書を提出します。
今回の店舗には先述の通りデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフが設置されています。
かつてはこれらの設備は風俗営業5号許可(ゲームセンター等の許可)が必要でしたが平成30年9月21日の警察庁の通達により以下の条件を満たせば5号許可は不要となっています。
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従業員が目視又は防犯カメラ等により、設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができ、また、当該営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備が他に設置されていない場合 ただし、10%ルール内での遊技設備の設置は可 |
ですので逆に言うと全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を目視又はカメラにより確認できなくてはならないという事です。
個室にこれらの設備がある場合は
③各種図面(営業所平面図)にカメラの設置位置を記載するだけで問題無い場合もありますが、
警察署や担当者によってはカメラの設置位置が把握できるような写真、カメラの映像が映ったモニター等の写真の提出を求められる事もあります。
届出は無事に受理されました。
深夜営業には従業者名簿の管理義務があります。
参考リンク▶従業者名簿
申請者様に従業者名簿についての説明をして今回の業務は終了です。
ありがとうございました。
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