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練馬でラウンジの開業手続きを代行しました。

行政書士杉並事務所では、キャバクラ・ラウンジ・スナック等の風俗営業1号許可申請や、深夜酒類提供飲食店の届出、たばこ出張販売許可(喫煙目的店化)などの手続きを迅速に代行しております。


1. 他士業様からのご依頼:練馬区でのラウンジ開業(風営法1号許可)

令和8年5月末、建設業許可を専門にされている行政書士の先生より、「クライアントが練馬でラウンジを開業するため、風俗営業1号許可の取得をサポートしてほしい」とのご相談をいただきました。

行政書士は取扱分野が多岐にわたるため、このように他分野の先生から専門業務(風営法)のご紹介や協働のご依頼をいただく機会は少なくありません。

※キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、ガールズバー、スナック、コンセプトカフェ等で「接待行為」を伴う営業を行う場合、公安委員会(警察署窓口)への風俗営業1号許可申請が必須となります。

2. 店舗契約済み物件における「保全対象施設」の現地調査

今回お話をいただいた時点で、すでに店舗の賃貸借契約は完了していました。

「前店舗も風営許可を取っていた」「同じビル内に他の風俗店がある」という理由で「確実に許可が取れる」と思い込まれているケースは多いですが、注意が必要です。

前の店舗が許可を取った後に、周辺に学校や保育園、診療所(病床あり)などの保全対象施設が新設されている可能性があるためです。

万が一、契約後に許可不可となると事業計画に深刻な影響が出るため、本来は賃貸契約前の保全対象施設の調査が理想的です。

今回も打ち合わせの1時間前に現地(練馬区)に到着し、半径100m範囲の保全対象施設調査を念入りに実施しました。近隣に診療所は多数ありましたが、距離制限等の問題がないことを無事確認できました。

3. 練馬警察署への許可申請と必要書類

店舗での打ち合わせ・現場計測(平面図・求積図等の元データ作成)を経て、内装工事の完了に合わせて必要書類を整えました。

6月上旬、管轄の練馬警察署へ許可申請を行いました。

【練馬警察署の情報】

・所在地:東京都練馬区豊玉北5丁目2番7号

・電話:03-3994-0110

風営法1号許可申請の主な提出書類(個人申請の場合)

  • ① 風俗営業許可申請書
  • ② 営業の方法を記載した書類
  • ③ 営業所の使用権原を疎明する書類(建物登記事項証明書、賃貸借契約書コピー、使用承諾書)
  • ④ 各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
  • ⑤ 営業所の周囲の略図
  • ⑥ 住民票(個人事業者・管理者分)
  • ⑦ 身分証明書(個人事業者・管理者分)
  • ⑧ 誓約書
  • ⑨ 飲食店営業許可書のコピー
  • ⑩ メニュー・料金表
  • ⑪ 管理者の顔写真
  • ⑫ 委任状

※申請手数料:24,000円

今回は個人事業主様での申請であったため、法人申請に比べて役員関連の書類が少なくスムーズでした。

4. 【実務の落とし穴】2区画連結物件による「飲食店営業許可書」の不一致と保健所手続き

今回の申請で一つ問題となったのが、⑨の「飲食店営業許可書」の記載住所です。

対象店舗は、元々ビル内の2室(101号室と102号室)の隔壁を取り払い、1つの大きな店舗として使用する物件でした。

賃貸借契約書やオーナーの使用承諾書には「101号室・102号室」と正しく連名表記されていましたが、保健所から発行されていた既存の飲食店営業許可書には「101号室」のみの記載となっていました。

警察署からは「契約書・承諾書・飲食店営業許可書の住所(部屋番号)を一致させてほしい」との指導があったため、急遽、練馬区保健所で表記変更の手続きを行うことになりました。

 

 

練馬区保健所での住所変更手続き

  • 窓口:練馬区保健所 生活衛生課食品衛生監視担当係(練馬区役所東庁舎6階)
  • 提出書類:変更届出書、飲食店営業許可書(原本)、賃貸借契約書コピー

単なる変更手続きと異なり、未検査の102号室を含める形になるため難色を示される可能性もありましたが、契約書コピー等を提示して2室一体利用の実態を丁寧に説明し、無事に「101号室・102号室」への書き換えを完了。警察署へ変更後の許可書コピーを追完提出しました。

5. 途中で追加となった「たばこ出張販売許可」と喫煙目的店の要件

申請の途中でオーナー様より「店内でタバコを吸えるようにしたい(紙巻タバコ含む全席喫煙)」とのご要望をいただき、追加でたばこ出張販売許可および喫煙目的施設(喫煙目的店)への変更手続きを行うことになりました。

参考リンク▶たばこの吸える飲食店【喫煙目的店】とは?

 

 

単にタバコ許可を取るだけでは店内全席喫煙はできません。健康増進法上の「喫煙目的施設」として認められるには、以下の2大要件を満たす必要があります。

  1. たばこの対面販売を行っていること(※このために「たばこ出張販売許可」や小売許可が必要)
  2. 通常主食とされる食事(米飯類、麺類、パン類等)を提供しないこと

たばこ出張販売許可申請の概要

  • 提出書類:許可申請書、覚書、同意書、店舗平面図など
  • 標準処理期間:申請から約1〜2週間後に現地検査があり、全体で約1ヶ月程度。

今回は順調に進み、申請からちょうど1ヶ月で無事許可が下りました。

6. 警察実査(現地調査)時の注意点と許可下りまでのスケジュール

7月下旬:警察実査での対応

事前確認を行った後の数日の間にスポットライトが1個撤去されていたため、実査当日に「音響・照明図」の台数と現場の照明数に不一致が生じました。

この程度であれば、現場に合わせて修正した図面に差し替えることで問題なくクリアできます。変更後の飲食店営業許可書のコピーも提出し、実査は無事に終了しました。

8月下旬:許可証の交付

申請から土日祝日を除いて53日目に無事風俗営業1号許可が下りました。

  • 保全対象施設の正確な調査
  • 2区画連結に伴う保健所・警察間の整合性調整
  • 急な「たばこ出張販売許可(喫煙目的店)」への対応

これらをワンストップで滞りなくクリアし、無事にオープンを迎えていただくことができました。

7. 風営法・飲食店開業手続きのご相談は行政書士杉並事務所へ

風営法(1号許可・深夜営業届)の手続きでは、図面作成や警察署との協議だけでなく、保健所の飲食店許可との整合性や、受動喫煙防止法(たばこ許可)の対応など、複合的な実務ノウハウが求められます。

当事務所では、現場での不測の事態にも柔軟に対応し、最短での営業開始をサポートいたします。同業者様からのご相談や、店舗オーナー様からの直接のご依頼まで、お気軽にご相談ください。

 

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