池袋でマッスルバーの開業手続きを代行しました。

令和7年12月中旬
豊島区池袋でマッスルバーの開業を予定されている法人様より風俗営業1号許可取得についてのご相談をいただきました。
キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、コンカフェ、スナック等の接待を行う飲食店(社交飲食店)の営業には風俗営業1号許可が必要になります。
参考リンク▶風俗営業許可取得
マッスルバーも言わば筋肉をコンセプトとしたコンセプトバーで、接待に該当するサービスを行うお店がほとんどだと思われます。
風俗営業許可を取得する要件の1つに保全対象施設からの距離があります。
保全対象施設とは学校、保育園、病院、図書館などでこれらの施設が一定の範囲内にある場合には許可が取れませんので、
営業所とする物件を見つけたら契約前に保全対象施設の調査を行い、問題が無かったら物件契約をするというのが通常の流れになります。
参考リンク▶保全対象施設と周囲の略図

池袋駅からサンシャインシティ方面での保全対象施設の調査は豊島岡女子学園中学校・高等学校や東京福祉大学には要注意です。
豊島岡女子学園には記念館、記念講堂などがありますがそれらも学校として扱われます。
実は今回のご依頼者様からお問い合わせいただいた物件は2件目で1件目は豊島岡女子学園が制限範囲に入っており、その物件では風俗営業許可を取る事ができないため他の物件を探してもらっていました。
2件目の物件はこれらの学校からの距離は規定以上に離れていて、他には診療所が数件あっただけで保全対象施設の問題は無かったので、物件所有者様より使用承諾書への署名をいただける事も確認のうえ物件を契約していただきました。
その後は内装工事に入りましたのでこの間に飲食店営業許可(保健所の許可)申請をしておき、必要な設備が整った段階で保健所の現場検査に来てもらうという流れになります。
参考リンク▶飲食店営業許可取得
令和8年2月下旬
飲食店営業許可申請

住所: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4丁目42−16池袋保健所2階
電話: 03-3987-4177
今回の提出書類
・飲食店営業許可申請書
・平面図2枚
・法人登記事項証明書のコピー
※申請手数料18,300円
池袋保健所では法人申請の場合には法人登記事項証明書(コピー可)の提出が必要です。
直前に法人の本店所在地が移転しておりましたが、まだその変更の登記が完了していなかったために旧本店所在地のまま許可申請をします。
変更の登記が完了した段階でその登記事項証明書を添付し本店移転の変更届出をします。
3月上旬
保健所の現場検査及び店内計測
必用な設備が整ったので保健所の検査を受けます。
客室の一部はまだ完成していない所もありましたが保健所の検査は厨房とトイレの手洗いの設備が整っていれば問題ありません。
検査は10分足らずで終了し、その後に図面作成のための計測等をさせて頂きます。
少し広めの営業所でしたが、わかりやすい形状だったのでスムーズに計測できました。
ただし、それとは別に風営法の構造・設備要件の「客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないものであること。」で問題となる箇所がありました。
有事の際の避難経路であるバルコニーへ出るためのドアが素ガラスだったため店外から客室が見えてしまう状態です。
上記に「容易に見通すことができないもの」とありますが実際には客室の内部が店の外部から少しでも見えたら許可は下りませんので、改善したうえで再実査を受ける事となってしまいます。
今回は黒いフィルムを張ってもらう事で対応しましたが、カーテンやブラインド等で対応しようとする場合には注意が必要です。
少し前まではカーテンでも問題無かったのですが警察本部の担当者様が代わった影響でカーテンではダメという流れになっています。
この辺りは風営法に具体的な定めがある訳では無く、本部の恣意的判断でコロコロとルールが変わってしまいますので、事前にしっかりと「警察署」で「警察本部」に確認をしてもらっておくことを推奨します。
店外から見えてはいけないのはあくまで客室です。
調理場やその他の部分は見えてしまっても問題ありません。
3月上旬、風俗営業許可申請
申請先は池袋警察署です。

住所:〒171-0021東京都豊島区西池袋1丁目7番5号
電話:03-3986-0110
今回の提出書類
①「風俗営業許可申請書」
②「営業の方法を記載した書類」
③営業所の使用権原を疎明する書類(建物登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書)
④各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
⑤営業所の周囲の略図
⑥法人登記事項証明書
⑦定款のコピー
⑧住民票(法人役員及び管理者のもの)
⑨身分証明書(法人役員及び管理者のもの)
⑩誓約書(法人用、法人役員用、管理者用)
⑪密接な関係を有する法人
⑫飲食店営業許可書のコピー
⑬メニュー料金表
⑭管理者の顔写真2枚
⑮委任状
※申請手数料24,000円
今回の申請者様は合同会社で複数名の代表社員がいらっしゃいました。
東京都での風営法手続きでは複数の代表者がいる場合にはその中から1名を営業の最終責任者という様な形で選出し、申請書や届出書の代表者蘭にはその1名のみを記載し、その他の代表者は役員という扱いで記載することになります。
仮に風営法違反で呼び出し、その他の処分をする場合に全員を呼び出したりという訳にはいかないので責任者を1名に絞ってくださいという趣旨ですので、登記事項証明書や定款は複数の代表者が記載されているままで問題ありません。
ちなみに埼玉県で同様に代表者が複数の法人で風俗営業許可を取得した時には1名に絞ってくださいという事は言われませんでしたので都道府県によって扱いが異なると思われます。
申請は無事に受理され申請手数料を納付し実査の日程調整を行い合計50分位で警察署での手続きは終了です。
4月中旬実査
特に何事も無く終了です。
6月初旬
風俗営業許可
許可申請から土日祝日を除くちょうど55日目での許可となりました。
風俗営業許可証及び管理者証を受領していただきますよう連絡をし今回の業務は終了です。
ありがとうございました。
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